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軽貨物運送が始めやすい理由|一般貨物自動車運送事業との違いは

一般貨物と軽貨物

一般貨物自動車運送事業に比べて貨物軽自動車運送事業は始めやすくなっています。
したがって、個人事業主として軽貨物運送に参入を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、一般貨物自動車運送事業と比べることで、貨物軽自動車運送事業がいかに参入しやすいかを解説します。

一般貨物自動車運送事業とは

 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

特定貨物運送事業」が、トラックを使用して単一特定の荷主から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受けるのに対し、「一般貨物自動車運送事業」とは、トラックを使用して不特定多数から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける場合のことを指します。

また、一般貨物運送はナンバープレートが緑で、軽貨物運送はナンバープレートが黒であることで明確に区別しています。

一般貨物運送は、営業所に対して5台以上のトラックが必要で、台数分の運転手を雇用する必要があります。

一般貨物自動車運送事業の許可申請には、資金計画の資料についても提出が必要となり、算出した所要資金額以上の自己資金(原則、残高証明で証明)を有している必要があります。

一般貨物自動車運送事業において、他業界などから運送業界に参入を考えたとき、資金面だけでなく、要件を満たす営業所や車庫の確保、従業員の雇用といったハードルは非常の大きいものになるかと思われます。

貨物軽自動車運送事業が始めやすい理由

軽貨物始めやすい理由

一般貨物運送が許可制であるのに対し、軽貨物運送は届出制となっています。

許可制とは、ある種の国民生活を一般的に禁止したうえで、国民からの申請に基づいて審査を行い、一定の要件に合致する場合、禁止を個別具体的に禁止を解除する仕組みのことをいいます。

一方、届出制とは、国民がある行動をとる前に、行政機関への届出を義務付ける仕組みのことをいいます。

許可制は許可が得られなければ当該行為はできないが、届出制は届け出をするだけで当該行為ができる点で、許可制の方が届出制よりも厳しいものになっています。

許可制と届出制の違いは事業を行う上での行政機関への申請の話ですが、実際に事業を考えてみても軽貨物運送事業は参入しやすくなっています。

始めやすさの理由の一つは、車両1台から始めることができることです。

一般貨物運送が5台以上の車両が必要なのに対し、軽貨物運送では1台から始めらます。
個人事業主で開業を考えている方にとってもハードルが下がります。

また従業員を雇用する必要がないため、一人で始めらることも参入しやすさの理由です。
個人事業主として、一人で軽貨物運送を始める場合、運行管理車や整備管理者の選任・届出の必要もありません。

営業所を自宅として開業することも可能です。自宅の一室を休憩所にし、自宅の車庫があれば車庫を新たに契約する必要もありません。

軽貨物運送が始めやすい理由

⚫︎ 車1台から始めることができる
⚫︎ 資金計画書の提出の必要がない
⚫︎ 自宅を営業所にすることも可能
⚫︎ 従業員を雇う必要がない
⚫︎ 運行管理者・整備管理者の選任の必要がない(事業用車両が5台未満)
⚫︎ 軽乗用車でも始めることができる

まとめ

この記事では、一般貨物運送事業と比較することで軽貨物運送事業が始めやすいことを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

軽貨物運送事業は、届出制であり、車両も1台から始めらます。個人事業主としてもサラリーマンの方の副業としても開業することができます。

この記事が軽貨物運送事業に興味がある方の何かしらの参考になれば幸いです。

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