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副業で軽貨物運送事業を始めるとき開業届は必要か

軽貨物開業

個人事業主として、軽貨物運送事業を始めようという方は、開業届についても関心を持ち、開業届を出して事業を始めている方が多いかと思います。

しかし、副業で、「フードデリバリー」や「Amazonフレックス」などを始めようと思っている方の中には、開業届について気にしていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、軽貨物運送事業を始める際に開業届が必要なのか、また開業届を出さなかった場合どうなるのかについて説明します。

この記事を読んでわかること

🔵副業で開業届を出す必要があるのか


🔵開業届を出さなかった場合どうなるのか

 

開業届を出さなくても軽貨物運送事業は始められる

結論から言いますと、開業届を出さなくても軽貨物運送事業は始められます。
副業で軽貨物運送事業を検討されている方の場合、「UberEatsなどのフードデリバリー」や「Amazonフレックスなどの宅配」でのギグワークを考えている方も多いかと思われます。

UberEatsにしてもAmazonフレックスにしても登録をする必要がありますが、登録の審査基準の中に開業届を出しているかどうかはありません。

したがって、開業届を出していなくても、軽貨物運送事業を始められることになります。

開業届を出さなかった場合はどうなるのか

本来、開業届を出すことは任意ではなく義務です。

所得税法229条では、事業所得を生じる事業を開始したときは、その事実のあった日から1ヶ月以内に開業届を税務署長に提出しなければならない旨が定められています。

しかし、開業届を出さずに事業を行なっていたからといって罰則はありません。

開業届を出すように税務署から案内や通知がくることもありません。
ただし、罰則がないからといって、開業届を出す必要がないということでもありません。

開業届の提出は任意ではなく義務であることを理解しておきましょう。

開業届を出す理由

『開業届を出していなくても事業を行うことができるなら出す必要ないじゃないか』と思う方もいるかもしれませんが、開業届を提出しなかった場合に困ることがあります。

開業届を出さなかった場合に困ること
  • 青色申告ができない
  • 事業用の銀行口座がつくれない
  • 事業用のクレジットカードが作れない
  • 補助金や助成金の申請ができない

この他にも、開業届を出さなかったときの弊害はありますが、もっとも重要なものは以上の4つです。

『開業届を出せば副業が会社にバレてしまうのではないか』と思い、開業届を出さずにいる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、会社に副業がバレるのは開業届提出の有無ではありません。事業所得の増加により、住民税が上がってしまうことが原因です。

副業でも継続的に収入がある場合、必ず開業届を提出するようにしましょう。
ただし、『ネットオークションで不用品を売った』などの継続した収入を得るつもりではない場合、開業届提出の必要はありません。

開業届を出さなくても確定申告は必要

副業でも確定申告は必要

副業での年間所得が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。これは開業届を出していなくてもしなければなりません。

確定申告とは、1年間に得た所得に対して税金を算出し、納めるべき税額を申告する手続きをいいます。確定申告の対象期間は、1月1日〜12月31日です。対象所得は、総収入から経費を引いた分となります。

”医療費控除”や”ふるさと納税”などの適用を行う場合は確定申告が必要になります。この場合、副業での収入が20万円以下であったとしても、副業での収入を含めて確定申告を行う必要があります。

副業収入20万円以下でも住民税の申告は必要

サラリーマンなどで給与所得がある方の副業収入が20万円以下、個人事業主で本業が赤字で副業収入が20万円以下であれば、確定申告をしない選択もできますが、どちらにしても住民税の申告は必要となります。

確定申告をしていれば、申告した内容が税務署から市区町村に通知され住民税額が決定しますので、住民税の申告は不要となります。しかし、確定申告をしていないと各市町村の役所で住民税の申告をしなければなりません。

住民税の申告をしないと、住民税額に加えて延滞税がかかる可能性があります。住民税の延滞税率は、延滞している日数によって異なり、最大で年14.6%の税率がかかります。

副業収入が20万円以下でも住民税の手続きは必要

開業届を出さなくても黒ナンバー取得は可能

軽貨物運送事業を始める場合、黒ナンバー(事業用ナンバー)を取得する必要がありますが、黒ナンバーを取得するのに、開業届の提出有無は関係ありません。

黒ナンバーを取得するためには、「車庫」「営業所」「休憩室」「保険」などの要件がありますが、開業届を提出しているかどうかは要件にはありません。

まとめ

この記事では、副業で軽貨物運送事業を始める場合、開業届の提出は必要かについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

軽貨物運送事業では黒ナンバーを取得する必要はありますが、開業届を出していなくても軽貨物運送事業を行うことはできるにはできます。

しかし、開業届を提出しないことによるデメリットについてもご理解いただけたかと思います。
継続的な収入を見込む場合、開業届を提出するようにしましょう。

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当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
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