「深夜営業を始めたいが、図面の作成で手が止まっている…」
「警察署に出す図面って、どこまで正確に描けばいいの?」
「飲食店営業許可の図面は使えないの?」
このようなお悩みは非常に多く、深夜酒類提供飲食店営業開始届出で最もつまずきやすいのが“図面”です。
実際、書類自体はそれほど難しくありません。
しかし図面は専門性が高く、不備があると受理されないこともあります。
この記事では、大阪で深夜営業の届出を検討している方向けに、
- 図面作成でよくあるトラブル
- 自作する場合の注意点
- 行政書士に依頼するメリット
をわかりやすく解説します。
深夜営業の届出は「図面の出来」で左右される
深夜酒類提供飲食店営業は風営法の対象となるため、
保健所へ提出した飲食店営業許可の図面とは求められる基準が大きく異なります。
- 客席・調理場の区分
- 店舗全体の求積
- 照明設備の位置
- 見通しを妨げる設備の有無
- カウンターや間仕切りの配置
これらを正確に反映する必要があります。
「なんとなく似た図面」では通りません。
警察署は営業形態を判断するために図面を確認するため、正確性が非常に重要になります。
図面作成のポイントについては、以下の記事で詳しく解説しています。
図面作成でよくある3つのトラブル
自作する場合の図面作成時におけるよくあるトラブルをご紹介します。
測量が想像以上に大変
店舗の形状は必ずしも四角形とは限りません。
少しでも入り組んだ構造になると、面積を算出する「求積」は一気に複雑になります。
開業準備で忙しい中、測量から図面作成までを自分で行うのは大きな負担になりがちです。
測量はメジャーだけでなく、一般的には「レーザー距離計」などの専用機器を使用して行います。そのため、機器を新たに用意する費用や手間も発生してしまいます。
設備を書き忘れて差し戻しになる
特に多いのが、
- カウンター寸法の記載漏れ
- 間仕切りの未記載
- 照明位置の不足
といったケースです。
差し戻しになると、再作成 → 再提出 → 営業開始の遅れにつながります。
開業スケジュールが決まっている場合、これは大きなリスクです。
飲食店営業許可の図面を流用してしまう
残念ながら、これは使えません。
理由はシンプルで、
👉 飲食店営業許可:食品衛生法
👉 深夜営業:風営法
と、法律自体が違うためです。
必要な記載項目も大きく変わります。
自作できる?行政書士に依頼すべき判断基準

次の項目に1つでも当てはまる場合は、依頼を検討する価値があります。
- 店舗の形が複雑
- 客席が多い
- 間仕切りが多い
- 開業日が決まっている
- 図面作成に時間をかけられない
深夜営業の準備は図面だけではありません。
- 仕入れ
- スタッフ採用
- メニュー作成
- 集客準備
オーナーが本来集中すべき業務は山ほどあります。
図面は専門家に任せることで、時間とリスクを大きく減らせます。
大阪で深夜営業の図面作成に困ったらご相談ください
深夜酒類提供飲食店営業開始届出は、図面の完成度が手続き全体のスピードを左右します。
- この図面で大丈夫だろうか?
- 警察に指摘されないか不安
- 自作する時間がない
このような段階でも問題ありません。
早めにご相談いただくことで、
余計な修正やスケジュールの遅延を防ぐことができます。
「まだ依頼するか決めていない」という状態でもお気軽にご相談ください。
状況を伺い、必要なサポートだけをご提案いたします。
スムーズに深夜営業をスタートするために、まずは一度ご相談ください。



