深夜営業の図面作成|自作で通る?行政書士に依頼すべきケースとは

深夜営業の図面作成|自作?依頼?

「深夜営業を始めたいけれど、図面は自分で作っても大丈夫?」
「警察署に出して不備と言われたらどうしよう…」

深夜酒類提供飲食店営業開始届の準備を進める中で、多くの方が最初につまずくのが図面作成です。

実は、深夜営業の届出では図面の完成度が非常に重要です。
内容に不備があると、修正のために何度も警察署へ足を運ぶことになり、開業スケジュールに影響するケースもあります。

この記事では

  • 図面は自作でも通るのか
  • 自作が向いているケース
  • 行政書士に依頼すべきケース
  • 図面でよくある不備

これらの内容について行政書士の視点から解説します。

目次

なぜ深夜営業は図面が重要なのか

深夜酒類提供飲食店営業は、食品衛生法ではなく 風営法 のルールに基づく制度です。
そのため、保健所に提出した飲食店営業許可の図面とは目的が異なります。

警察が図面で確認しているのは主に次の点です。

  • 客室の範囲
  • 見通しを妨げる設備の有無
  • 照明の状況(店内の明るさ)
  • 客席面積
  • 営業所の構造

つまり図面は、「適法な営業ができる店舗かどうか」を判断する資料なのです。

単なるレイアウト図ではないため、正確性が求められます。
机や椅子の数、大きさや配置の位置など細かく図面に記載していく必要があります。

図面は自作でも提出は可能

図面作成は、必ずしもプロに依頼しなければならないものではありません。
正確に実測し、それをもとに適切な図面を作成できるスキルがあれば、ご自身で作成しても問題ありません。
実際に、自作の図面で問題なく受理されるケースもあります。

ただし重要なのは、「作れるか」だはなく「一度で通るか」です。
深夜酒類提供飲食店営業開始届でネックになるのは「図面」の審査です。図面に不備があると補正が必要になり、想定以上に時間がかかることがあります。

開業日(深夜営業の開始日)が決まっている場合、このロスは非常に大きなリスクになります。

図面を作成する方法(使用ソフト)に決まりはありませんが、手書きの図面だと受け付けてくれない警察署もあるみたいです。一般的には「JW_CAD」で作成します。

自作の場合によくある不備

行政書士としてご相談を受ける中で、次のような修正は非常に多いです。

よくある不備
  • 縮尺が不正確
  • 客席面積の計算ミス
  • 記載漏れ
  • 飲食店営業許可の図面を流用している

縮尺が不正確

深夜酒類提供飲食店営業開始届では、「営業所平面図」「営業所求積図」「客席等求積図」「音響・照明設備図」などが必要になります。

「だいたいこのくらい」で描かれた図面は受理されません。寸法は正確に記載する必要があります。

また、それぞれの図面の縮尺を合わせる必要もあります。
平面図は50分の1なのに、音響・照明設備図は100分の1といった違いはないように、縮尺は揃えるようにします。

客席面積の計算ミス

意外と多いのが面積の算出誤りです。
計算方法を間違えると基準を満たしているか判断できません。

店舗の形状によっては、面積を割り出すのに三角関数が必要となる場合もあります。
求積は小数点第4位まで計算し、最終面積は小数点第3位を四捨五入します。かなり正確な数値が必要となりますので、計算ミスに注意が必要です。

記載漏れ

記載漏れとしてよくあるのが次のものです。

  • 照明
  • 出入口
  • カウンター
  • パーテーション
  • 観葉植物

などが抜けているケースがあります。
営業所平面図にはすべての備品の配置を記載する必要があります。

飲食店営業許可の図面を流用している

「すでに飲食店営業許可を取ったときの図面があるから、それを使えばいい」というのは間違いです。
これは単なる「形式の違い」ではなく、そもそも図面を見る目的・判断基準がまったく違うためです。

飲食店営業許可の根拠法令は、「食品衛生法」ですが、深夜酒類提供飲食店営業の根拠法令は「風営法」となります。
また、飲食店営業許可は保健所に申請しますが、深夜酒類提供飲食店営業は公安員会(警察署)に申請します。

同じ「図面」でも、審査する行政が違いますし、根拠法令も異なりますので、見るポイントは違うということです。

飲食店営業許可で使用した図面は、深夜酒類提供飲食店営業開始届で使用することはできません。

お気軽になんでもお問い合わせください

深夜営業の届出に必要な「店舗図面」の作成を、行政書士が正確・迅速に対応します。
現地実測から図面作成までワンストップ対応。
忙しいオーナー様も安心してお任せください。
50㎡まで 44,000円(税込) で明瞭な料金設定です。

行政書士に依頼すべきケース

次のいずれかに当てはまる場合は、最初から専門家に依頼する方が結果的にスムーズです。

開業日が決まっている

深夜酒類提供飲食店営業は、営業開始届出が受理されてから10日後に深夜営業を開始できるようになります。

開業日が決まっている場合は、その日から逆算して準備を進めることが重要です。特に図面に不備があると手続きが滞り、予定していた開業日に間に合わない可能性もあります。

専門家に依頼すれば、書類作成から届出までをスムーズに進めることができ、安心して開業日を迎えることができるでしょう。

店舗の構造が複雑

店舗の構造が複雑な場合、測量や求積の作業は一気に難易度が上がります。図面は正確に作成する必要があるため、制度に不慣れな状態で図面まで仕上げるのは、想像以上に大きな負担となるでしょう。

また、特殊な間取りだけでなく、カウンターの配置や間仕切りなど、設備の形状が複雑なケースも少なくありません。

専門家に依頼すれば、このような複雑なケースにも的確に対応できるため、手続き全体をスムーズに進めることができます。

本業や開業準備が忙しい

深夜営業の図面作成は、実測から図面の完成まで多くの時間と労力を要します。本業や開業準備と並行して進める場合、想像以上に大きな負担となることも少なくありません。

費用だけを見ると「自分で作成した方が安い」と感じるかもしれませんが、作業にかかる時間も重要なコストの一つです。準備に時間を取られて開業が遅れてしまえば、機会損失につながる可能性もあります。

専門家へ依頼する費用と、ご自身の時間的コストを比較すると、結果的に専門家へ任せた方がトータルの負担を抑えられるケースも十分に考えられるでしょう。

まとめ

深夜営業の図面は、自作でも提出は可能です。
しかし、重要なのは「受理される図面かどうか」です。

  • シンプルな店舗なら自作も可能
  • 構造が複雑なら依頼がおすすめ
  • 開業日が決まっている場合は特に注意

図面は、深夜営業開始届の中でも最も重要な書類の一つです。

不備によって開業が遅れてしまわないよう、慎重に準備を進めましょう。

深夜営業の図面作成はお任せください

当事務所では、深夜酒類提供飲食店営業開始届のサポートを行っています。

✔ 図面作成のみのご依頼
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など、状況に応じて柔軟に対応しております。

許可取得の案内が届いたときや、深夜営業を検討し始めた段階でご相談いただくと、スムーズに準備を進めることができます。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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