大阪府で一般貨物自動車運送事業を始めるには、近畿運輸局長の許可を取得する必要があります。
しかし、一般貨物自動車運送事業の新規許可は、申請書を提出すれば取得できるというものではありません。
営業所や車庫の立地条件、車両台数、運行管理者・整備管理者の確保、資金計画など、さまざまな許可要件を満たす必要があります。
特に大阪府内では、営業所の用途地域や車庫の前面道路幅員など、物件を契約する前に確認しておきたい事項があります。
この記事では、大阪府で一般貨物自動車運送事業の新規許可取得を検討している方に向けて、許可要件・必要資金・費用・申請から事業開始までの流れを行政書士が解説します。
大阪で一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するには?

一般貨物自動車運送事業とは、荷主から依頼を受け、トラックなどを使用して有償で貨物を運送する事業です。
例えば、運送会社を設立して取引先の荷物を配送する場合や、既存の会社が新たにトラック運送事業へ参入する場合などが該当します。
一般貨物自動車運送事業を開始するには、貨物自動車運送事業法に基づく許可が必要です。
大阪府内に営業所を設置する場合は、大阪運輸支局を経由して近畿運輸局へ新規許可申請を行います。
許可を取得するには、大きく分けて次の要件を満たす必要があります。
- 営業所・休憩睡眠施設の要件
- 車庫の要件
- 事業用自動車の要件
- 運転者・運行管理者・整備管理者の要件
- 資金計画の要件
- 法令遵守・運行管理体制の要件
- 役員法令試験への合格
大阪で一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するには、「人」「場所」「車」「お金」の4つの要件を満たすことが重要です。
それぞれに細かな許可基準が設けられており、すべての要件を満たしているかどうか、申請書類や添付資料などをもとに審査が行われます。
大阪で一般貨物の新規許可を取得するための場所の要件

営業所の要件
一般貨物自動車運送事業の営業所は、どこにでも設置できるわけではありません。
大阪府内で営業所を探す場合、特に注意したいのが用途地域です。
例えば、住居専用地域など営業所としての使用が認められない地域や、市街化調整区域などでは、事業計画が認められない場合があります。
また、営業所として継続的に使用できる権原があることも必要です。
営業所には、事務作業を行うための机や椅子、パソコン、電話などを設置し、事業を運営できる環境を整えます。
営業所を賃借する場合は、賃貸借契約を締結する前に許可要件を確認することが重要です。
事務所(営業所)の具体的な数値による面積要件(○○㎡以上必要)はありません。
しかし、一般的な事務作業が行え、必要な備品をおける広さは必要になります。
休憩・睡眠施設の要件
一般貨物自動車運送事業の許可申請には、営業所の面積要件はないと説明しましたが、「休憩・睡眠施設」には面積に関する要件があります。
休憩・睡眠施設については、主に次の要件を満たす必要があります。
- 原則として営業所または車庫に併設されていること
- 運転者が適切に休憩できる設備があること
- 睡眠が必要な場合は、同時に睡眠する運転者1人当たり2.5㎡以上の広さを確保すること
- 施設を使用する権原があること
- 都市計画法や建築基準法などの関係法令に違反していないこと
例えば、同時に2人の運転者が睡眠を取る場合には、5㎡以上の睡眠スペースが必要です。
一方、運行計画上、運転者が施設内で睡眠を取る必要がない場合には、必ずしも1人当たり2.5㎡以上の面積を確保する必要はありません。ただし、椅子やソファーなどを設置し、運転者が適切に休憩できる環境を整える必要があります。
また、営業所内に休憩・睡眠施設を設ける場合には、事務スペースと休憩スペースを区分するなど、運転者が休憩できる環境を確保することが重要です。
大阪で一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得する際は、営業所の広さだけでなく、休憩・睡眠施設として使用できるスペースが確保されているかも確認しておきましょう。
車庫の要件
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、営業所だけでなく、事業用車両を保管する車庫も確保しなければなりません。
大阪府内で車庫を設置する場合、主に以下の点を確認します。
- 営業所との距離が基準内であること
- 配置予定の車両をすべて収容できること
- 車両と敷地境界などの間隔を確保できること
- 前面道路の幅員が車両の通行に適していること
- 車庫として使用することに法令上の問題がないこと
- 車庫の使用権原があること
営業所と車庫は原則として併設する必要がありますが、併設できない場合には一定の距離内に設置することが認められています。
大阪府内では、地域によって営業所から車庫までの距離が直線5km以内または10km以内という基準があります。
また、車庫の面積が十分であっても、前面道路の幅員が不足している場合には許可要件を満たさない可能性があります。
営業所から車庫までの距離が直線5km以内または10km以内の地域は次のとおりです。
| 10キロメートル以内 | 下記以外の市区町村 |
| 5キロメートル以内 | 貝塚市・泉佐野市・泉南市・能登郡・泉南郡及び南河内郡のうち太子町、 河南町及び千早赤坂村 |
大阪で一般貨物の新規許可を取得するための人の要件

人の要件には、「欠格事由」「運行管理者・整備管理者」「運転手」などの要件があります。
欠格事由
一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するためには、貨物自動車運送事業法第5条に定められた「欠格事由」に該当しないことが必要です。
欠格事由とは、一定の犯罪歴や過去の許可取消しなど、運送事業を営むうえで適格性を欠くと判断される事由のことです。
主な欠格事由は以下のとおりです。
- 一定の刑罰を受けた場合
1年以上の拘禁刑に処せられ、刑の執行を終えた日などから5年を経過していない場合。 - 過去に運送事業の許可を取り消された場合
1年以上の拘禁刑に処せられ、刑の執行を終えた日などから5年を経過していない場合。 - 密接な関係にある会社が許可を取り消された場合
親会社や子会社など、一定の密接な関係にある法人が運送事業の許可を取り消され、5年を経過していない場合。 - 許可取消しを免れるために事業を廃止した場合
許可取消しに関する聴聞の通知後や、一定の監査後に事業を廃止し、その届出から5年を経過していない場合(正当な理由がある場合を除く)。 - 過去に許可を取り消された会社などの役員であった場合
許可取消しや一定の事業廃止を行った法人の役員であった者が、法律で定める期間内に該当する場合。 - 法人の役員が欠格事由に該当する場合
申請する法人の役員の中に、上記の欠格事由に該当する者がいる場合。 - 未成年者の法定代理人が欠格事由に該当する場合
申請者が営業に関して成年者と同一の行為能力を持たない未成年者で、その法定代理人が一定の欠格事由に該当する場合。
法人で新規許可を申請する場合は、会社だけでなく役員についても欠格事由に該当しないことが求められます。
なお、過去に許可を取り消された法人の役員については、取消処分に係る聴聞の通知が到達した日前60日以内に役員であったかどうかなど、法律で定められた条件に基づいて判断されます。(根拠法:貨物自動車運送事業法第5条第2号・第8号)
そのため、新規許可申請を行う前に、法人および役員が欠格事由に該当していないか確認しておくことが重要です。
運行管理者・整備管理者の確保
一般貨物自動車運送事業では、安全な運行を確保するため、運行管理者と整備管理者を選任する必要があります。
運行管理者には、原則として貨物の運行管理者資格者証を有する者を確保します。
整備管理者についても、整備士資格や一定の実務経験など、選任資格を満たす者が必要です。
申請時には、これらの管理者を確保する計画が求められます。
また、運転者についても、事業計画に応じた人数を確保しなければなりません。
運転手
一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するには、原則として5台以上の事業用車両を確保する必要があります。
そのため、5台の車両を使用して事業を開始する場合、原則として5人以上の運転手を確保する必要があります。
また、運転手とは別に、運行管理者を選任しなければなりません。
整備管理者は運転手との兼任が可能ですが、運行管理者については、原則として運転手との兼任は認められません。
したがって、5台の車両で新規許可を取得する場合、運転手5人(整備管理者は兼任)と運行管理者1人の合計6人以上の人員を確保することが基本となります。
なお、運転手は、事業計画で使用する車両に応じた適切な運転免許を保有している必要があります。
例えば、事業用車両5台の内訳が、ハイエースなどの小型バン4台と4トントラック1台である場合、少なくとも1人は4トントラックを運転できる免許を保有している必要があります。
4トントラックは、車両総重量や最大積載量によって必要な免許区分が異なりますが、中型免許が必要となる車両であれば、中型免許を保有する運転手を確保しなければなりません。
大阪で一般貨物の新規許可を取得するための車両要件

一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するためには、原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車を配置する必要があります。
ただし、必ずしも大型トラックを用意する必要はありません。
例えば、4ナンバーのハイエースなどの小型貨物自動車であっても、事業用自動車として使用できる車両であれば、5台の最低車両台数に算入することができます。
また、車両の確保方法は購入に限らず、リース契約による方法も認められています。
新規許可申請時に車両を購入しておく必要はある?
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、申請時点ですべての車両を確保しておくことが理想ですが、必ずしも申請前に車両を購入しておく必要はありません。
近畿運輸局管内では、申請時点で車両の購入が完了していない場合でも、購入予定車両の見積書などを添付することで、申請自体は受理されます。
そのため、許可取得の見通しが立ってから車両を購入したいと考えている方でも、新規許可申請を進めることは可能です。
ただし、見積書だけで許可取得まで進められるわけではありません。
申請後の審査過程で車両の確保状況について補正や追加資料の提出を求められるため、許可取得までに必要な車両を確保できるよう準備を進める必要があります。
特に中古車を購入する場合は、申請時に予定していた車両が売却されてしまう可能性もあります。
車両の確保が遅れると審査や許可取得までのスケジュールに影響するおそれがあるため、購入時期や契約方法については、事前に計画しておくことが重要です。
大阪で一般貨物の新規許可を取得するための資金要件
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、事業開始に必要な資金を確保していることが求められます。
必要な資金は一律に決められているわけではなく、申請する事業計画に応じて計算します。
主な計算項目は次のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 人件費 | 運転者・役員等の給与、法定福利費 |
| 燃料費 | 軽油・ガソリンなど |
| 車両費 | 車両購入費、リース料など |
| 施設費 | 営業所・車庫の賃料、取得費など |
| 保険料 | 自賠責保険・任意保険など |
| その他 | 税金、登録費用など |
これらを基に所要資金を算出し、その金額に見合う自己資金を確保する必要があります。
資金要件は、申請時に残高があればよいというものではなく、審査期間中も自己資金を確保していることが重要です。
車両の購入方法や営業所・車庫の契約条件によって必要資金は大きく変わるため、事業計画を作成する段階で計算しておくことをおすすめします。
資金要件に関してはこちらの記事でも解説しています。
大阪で一般貨物の新規許可を取得するまでの期間
一般貨物自動車運送事業の新規許可は、申請後すぐに取得できるものではありません。
近畿運輸局が案内する許可までの審査期間は、原則として申請後3〜5か月程度です。
ただし、法令試験への合格や申請書類の補正などが整っていることが前提となります。
実際には、申請前の物件調査や必要書類の収集、許可後の運輸開始準備にも時間が必要です。
そのため、事業を開始したい時期から逆算し、余裕を持って準備を進めることが大切です。
大阪で一般貨物運送事業の開業をお考えの方へ
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するには、営業所・車庫・車両・人員・資金など、さまざまな要件を満たす必要があります。
これから運送会社を立ち上げる場合は、許可要件の確認だけでなく、物件の確保や車両の手配、開業までのスケジュールを考慮して準備を進めることが重要です。
当事務所では、大阪府で一般貨物運送事業を始めたい方に向けて、開業準備の段階から許可申請、運輸開始までサポートしています。
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請から事業開始までの流れ
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請から事業開始までの流れは一般的には次のとおりです。
営業所・車庫・車両・人員・資金などが、一般貨物自動車運送事業の新規許可要件を満たしているか確認します。
事前に許可要件を確認した上で、営業所・車庫の賃貸借契約、事業用車両の確保に向けた準備、運転者や運行管理者・整備管理者の確保、必要資金の準備などを進めます。
施設図面、事業計画、資金計画などを作成します。
申請書と必要な添付書類を提出します。
近畿運輸局による審査が行われ、申請者側の対象役員が法令試験を受験します。
査に問題がなければ許可が下ります。
大阪運輸支局の保安担当窓口に選任届を提出します
運輸開始確認前報告には、運転者全員が労働保険及び社会保険に加入していることが必要となります
運輸開始前確認報告を行います。
問題なければ、持参した事業用自動車等連絡書に運輸支局の経由印を押して返却されます
運輸支局で返却された「事業用自動車連絡書」及び必要書類を持参し、陸運局で緑ナンバーを取得します
一般貨物自動車運送事業の開始です
実際に事業を開始した日(起算点)から30日以内に、事後報告として「運輸開始届出書」を運輸支局へ提出します。
このように、許可を取得しただけでは、直ちに運送事業を開始できるわけではありません。
許可後にもさまざまな手続きが必要となるため、新規許可申請から運輸開始までを一連の手続きとして考えることが重要です。
大阪で一般貨物の新規許可を申請する際の注意点

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請や変更認可申請について、これまでご相談を受けてきた中には、すでに契約した営業所や車庫が許可要件を満たしていなかったというケースもあります。
例えば、「移転先として契約した車庫の土地が農地だった」「賃貸借契約の期間が2年未満で、自動更新に関する規定もなかった」といった事例です。
このように、物件を契約した後に許可要件を満たしていないことが判明すると、契約内容の見直しや別の物件を探す必要が生じる場合があります。
こうしたトラブルを防ぐためには、正確な許可要件を把握し、物件を契約する前に十分な確認を行うことが大切です。
営業所・車庫は契約前に確認する
新規許可申請で特に注意したいのが、営業所や車庫の物件選びです。
「広さが十分にある」「トラックが駐車できる」という理由だけで物件を契約しても、許可要件を満たすとは限りません。
用途地域、建築関係法令、車庫の前面道路幅員、営業所との距離など、確認すべき事項は多岐にわたります。
許可要件を満たさない物件を契約してしまうと、別の物件を探し直さなければならないこともあります。
賃貸の場合、賃貸借契約書に自動更新の文言が入れらるかの確認をしておくことも大切です。
資金計画は早い段階で作成する
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、資金計画も重要な審査項目です。
例えば、車両を5台購入する場合と、5台すべてをリースで確保する場合とでは、必要な資金が異なります。
営業所や車庫の賃料、人件費、保険料なども含めて計算する必要があるため、事業計画の初期段階で必要資金を把握しておくことが重要です。
役員法令試験の準備も必要
法人で一般貨物自動車運送事業の新規許可を申請する場合、対象となる常勤役員が役員法令試験に合格しなければなりません。
試験は貨物自動車運送事業に関する法令などから出題され、30問中24問以上の正解が合格基準です。
試験に合格できなければ許可を取得できないため、申請書類の準備と並行して試験対策を進めておくことが重要です。
近畿運輸局のホームページでは、過去に出題された試験問題が公開されています。
そのため、まずは公開されている過去問を繰り返し解き、出題傾向や関係法令の内容を理解しておくことをおすすめします。
大阪で一般貨物の新規許可を取得するために必要な費用
一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するには、登録免許税や各種証明書の取得費用などが必要です。
また、行政書士に申請手続きを依頼する場合には、別途行政書士報酬が発生します。
新規許可に必要な登録免許税は12万円
一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得した場合、登録免許税として120,000円を国に納付する必要があります。
この登録免許税は、行政書士に依頼する場合だけでなく、ご自身で新規許可申請を行う場合にも必要となる費用です。
なお、登録免許税は申請時ではなく、許可取得後に納付することになります。
登記事項証明書などの取得費用
新規許可申請では、法人の登記事項証明書(登記簿謄本)や役員の証明書類など、さまざまな添付書類が必要です。
これらの書類を取得する際にも、実費が発生します。
主な費用は次のとおりです。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登録免許税 | 120,000円 |
| 法人の登記事項証明書 | 1通600円(窓口請求の場合) |
| 役員の証明書類 | 数百円程度/通 |
| その他の証明書類 | 必要に応じて実費 |
※証明書の取得方法や自治体によって費用は異なります。
これらの書類取得費用は、必要な書類の種類や役員の人数などによって変わります。
行政書士に依頼する場合の費用
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を行政書士に依頼する場合は、登録免許税や書類取得費用とは別に、行政書士報酬が必要です。
勝浦行政書士事務所では、大阪府内の一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を、440,000円(税込)から承っております。
また、許可取得後の緑ナンバーへの変更手続きなどを含め、運輸開始届の提出まで対応する場合は、550,000円(税込)からとなります。
運輸開始届までのプランには、緑ナンバーへの変更に伴う封印の委託費用も含まれております。
なお、登録免許税120,000円や各種証明書の取得費用などは別途必要です。
初回相談は無料、大阪府内の交通費も無料です。
大阪で一般貨物自動車運送事業の新規許可を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

大阪で一般貨物の新規許可申請を行政書士に依頼するメリット
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請は、ご自身で手続きを行うことも可能です。
しかし、申請書類の作成だけでなく、営業所・車庫の調査、資金計画の作成、必要書類の収集、行政機関とのやり取りなど、多くの準備や事前知識が必要となります。
行政書士に依頼することで、これらの手続きにかかる時間や負担を軽減できます。
物件選びの段階から相談できる
一般貨物自動車運送事業の新規許可では、営業所や車庫が許可要件を満たしていることが重要です。
特に大阪府内で物件を探す場合、用途地域や車庫の前面道路幅員、営業所と車庫の距離、賃貸借契約の内容など、契約前に確認しておくべき事項が数多くあります。
これらの要件を十分に確認せずに契約してしまうと、後から許可要件を満たしていないことが判明し、別の物件を探し直さなければならない場合もあります。
一般貨物自動車運送事業の許可申請に精通した行政書士に物件選びの段階から相談することで、許可要件を満たさない物件を契約してしまうリスクを減らすことができます。
物件を契約する前に専門家の確認を受けることが、スムーズな新規許可取得につながります。
複雑な申請書類の作成を任せられる
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、事業計画書、資金計画書、施設図面など、多くの書類を作成する必要があります。
また、申請者自身で準備する書類も多く、「どのような書類が必要なのか」「何をいつまでに準備すればよいのか」 を把握することも重要です。
専門的な知識がない状態で手続きを進めようとすると、必要書類の確認や作成方法を調べるだけでも多くの時間がかかり、思うように準備が進まないこともあります。
行政書士に依頼することで、申請書類の作成だけでなく、必要書類の案内や準備の進め方についてもサポートを受けることができます。
何を、いつまでに準備すればよいのかが明確になるため、無駄な時間や労力を減らし、効率よく新規許可申請を進めることができます。
事業開始に向けた準備に集中できる
運送会社を新たに立ち上げる場合、取引先の開拓、車両の手配、運転者の採用など、許可申請以外にも多くの準備が必要です。
特に、新規開業の場合は、取引先との交渉や運送契約の準備、車両の購入・リースの検討、従業員の採用など、経営者自身が判断しなければならないことも数多くあります。
そのような中で、許可要件を調べたり、申請書類を作成したり、行政機関とのやり取りを行ったりすることは、大きな負担となる場合があります。
許可申請手続きを行政書士に任せることで、経営者自身が対応しなければならない業務に時間を使うことができます。
また、許可取得までには一定の期間がかかるため、その間に事業開始後の運行体制や営業活動などの準備を進めておくことも重要です。
行政書士に申請手続きを任せることで、許可取得に向けた準備と事業開始に向けた準備を並行して進めやすくなり、スムーズな開業につながります。
まとめ|大阪で一般貨物の新規許可を取得するなら事前準備が重要
大阪府で一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得するには、営業所・車庫・車両・人員・資金など、さまざまな要件を満たす必要があります。
特に営業所や車庫は、契約してから許可要件を満たさないことが判明すると、事業計画そのものを見直さなければならない可能性があります。
そのため、大阪で一般貨物の新規許可を取得する際は、物件契約や車両購入を進める前に、許可要件を確認することが大切です。
大阪の一般貨物新規許可申請は勝浦行政書士事務所へ
勝浦行政書士事務所では、大阪府内の一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をサポートしております。
一般貨物自動車運送事業の新規許可は、申請書類の作成だけでなく、営業所や車庫の選定、車両の確保、資金計画など、申請前の準備が非常に重要です。
当事務所では、許可要件の確認から申請書類の作成、運輸支局への申請、許可後の運輸開始手続きまで対応しております。
当事務所の一般貨物新規許可申請サポート
- 営業所・車庫の許可要件の確認
- 事業計画・資金計画の作成
- 新規許可申請書類の作成・提出
- 審査中の補正対応
- 許可後の緑ナンバー取得に関する手続き
- 運輸開始届までのサポート
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請料金
| サポート内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 新規許可取得まで | 440,000円〜 |
| 運輸開始届まで | 550,000円〜 |
| 初回相談 | 無料 |
| 大阪府内の交通費 | 無料 |
運輸開始届までの550,000円(税込)のプランには、緑ナンバーへの変更に伴う封印の委託費用も含まれています。
※申請内容によって別途費用が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。







