堺市で黒ナンバーを取得する流れ|必要書類・費用・申請先を解説

堺市で黒ナンバーを取得する流れ|必要書類・費用・申請先を解説

堺市で軽貨物運送事業を始めるためには、営業用のナンバープレート、いわゆる「黒ナンバー」を取得する必要があります。

黒ナンバーは市役所などで取得するものではなく、運輸支局で貨物軽自動車運送事業の届出を行ったあと、軽自動車検査協会でナンバープレートを変更するという流れになります。

堺市の場合、

「堺市内のどこで申請するの?」
「大阪運輸支局と軽自動車検査協会の両方に行くの?」
「堺ナンバーはどこで取得できる?」
「どんな書類を準備すればいい?」

など、初めて手続きをする方には分かりにくい部分も多いでしょう。

この記事では、堺市で黒ナンバーを取得する場合の申請先や必要書類、取得までの流れ、費用などについて行政書士が解説します。

目次

そもそも黒ナンバーとは?

黒ナンバーとは、軽自動車を使用して貨物軽自動車運送事業を行う場合に使用する事業用ナンバープレートの通称です。

一般的な自家用軽自動車は「黄色地に黒文字」のナンバープレートですが、事業用軽自動車は「黒地に黄色文字」のナンバープレートとなります。

軽バンなどを使用して、

  • 宅配
  • 企業配送
  • ルート配送
  • フードデリバリー
  • スポット配送

など、他人から依頼を受けて有償で荷物を運ぶ場合は、原則として貨物軽自動車運送事業の届出が必要です。

なお、現在はエブリイやハイゼットカーゴなどの軽貨物車だけでなく、軽乗用車でも構造変更することなく黒ナンバーを取得できます。

ただし、軽乗用車は、軽貨物車と違い最大積載量が少なくなります。
軽乗用車での黒ナンバー取得については、こちらの記事でも解説しています。

堺市で黒ナンバーを取得する大まかな流れ

堺市で黒ナンバーを取得する場合、大まかな流れは次のようになります。

STEP
車両・営業所・車庫を用意する

STEP
黒ナンバー取得に必要な書類を準備する

STEP
貨物軽自動車安全管理者講習を受講する

STEP
寝屋川市の大阪運輸支局で届出する

STEP
貨物軽自動車安全管理者の選任届を提出する

STEP
和泉市の軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得する

STEP1 車両・営業所・車庫などを準備する

まずは、軽貨物運送事業を始めるために必要となる車両や営業所、車庫などを準備します。

軽貨物運送事業は1台から始めることが可能です。

営業所についても、必ず事務所を借りなければならないわけではなく、使用する権限などに問題がなければ自宅を営業所として届出することもできます。

車庫は原則として営業所に併設する必要がありますが、併設できない場合には、営業所から2km以内に確保する必要があります。

営業所・車庫の要件については、こちらの記事でも解説しています。

STEP2 黒ナンバー取得に必要な書類を準備する

次に、大阪運輸支局へ提出する書類を準備します。

大阪府内に営業所を置いて新たに貨物軽自動車運送事業を始める場合、主に次の書類が必要です。

  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 自動車検査証記録事項(または車検証原本)
  • 新車の場合は完成検査証の写しなど

経営届出書などは、正本だけではなく控えも準備しておきましょう。

また、必要書類を準備する段階で、自賠責保険や任意保険についても確認しておくことをおすすめします。

黒ナンバーを取得して軽貨物運送事業に使用する車両についても、自賠責保険への加入が必要です。
自家用から事業用へ変更する場合は、現在加入している自賠責保険の内容についても確認しておきましょう。

さらに注意したいのが任意保険です。

黒ナンバーを取得した車両は、荷物を有償で運ぶ「事業用」として使用することになります。そのため、自家用車として加入していた任意保険をそのまま利用できない場合があります。

また、保険会社によっては黒ナンバーなどの事業用車両を対象とした任意保険を取り扱っていないこともあります。
黒ナンバーを取得してから「現在の保険では対応できなかった」とならないよう、事前に現在加入している保険会社や加入を検討している保険会社へ確認しておくこと安心です。

STEP3 貨物軽自動車安全管理者講習を受講する

2025年4月から貨物軽自動車運送事業の安全対策が強化され、新たに事業を始める事業者についても、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が必要となりました。

貨物軽自動車安全管理者になるためには、原則として国土交通大臣の登録を受けた機関が実施する貨物軽自動車安全管理者講習を修了する必要があります。

黒ナンバーを取得してから安全管理者について準備するのではなく、開業準備の段階から講習の受講を進めておくと、その後の手続きをスムーズに進めやすくなります。

安全管理者については、こちらの記事でも解説しています。

STEP4 寝屋川市の大阪運輸支局で届出する

ここが堺市で黒ナンバーを取得するときに間違えやすいポイントです。

堺市で軽貨物運送事業を始める場合でも、貨物軽自動車運送事業の経営届出は堺市内ではなく、寝屋川市にある大阪運輸支局で行います。

大阪府内に営業所を置く場合、堺ナンバー・和泉ナンバー・なにわナンバー・大阪ナンバーのいずれであっても、貨物軽自動車運送事業の経営届出は大阪運輸支局の輸送部門が窓口となります。

大阪運輸支局

所在地:大阪府寝屋川市高宮栄町12番1号
担当:輸送部門

必要書類に問題がなければ届出が受理され、事業用自動車等連絡書が発行されます。
なお、貨物軽自動車運送事業は一般貨物自動車運送事業のような「許可制」ではなく「届出制」です。

そのため、許可が下りるまで何か月も待つという手続きではありません。

STEP5 貨物軽自動車安全管理者の選任届を提出する

2025年4月以降に新たに貨物軽自動車運送事業を始める場合には、貨物軽自動車安全管理者を選任し、届出を行う必要があります。

大阪府の場合、貨物軽自動車運送事業経営届出書は大阪運輸支局の「輸送部門」、貨物軽自動車安全管理者選任届は「検査整備保安部門」へ提出します。

必要書類は、

  • 貨物軽自動車安全管理者選任届出書
  • 貨物軽自動車安全管理者講習修了証明書等の写し
  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書の控え

です。

経営届と安全管理者選任届は提出先の部門こそ異なりますが、どちらも大阪運輸支局で行う手続きです。

そのため、あらかじめ安全管理者講習を受講しておけば、寝屋川市の大阪運輸支局へ行った際にまとめて手続きを進めることができます。

なお、安全管理者の選任届は、貨物軽自動車運送事業経営届が終わっていないと受理してもらえませんので、経営届→安全管理者の選任届の順番で手続きを行います。

STEP6 和泉市の軽自動車検査協会で黒ナンバーを取得する

大阪運輸支局で手続きが終わったら、次は軽自動車検査協会で車両を事業用へ変更します。

堺市を使用の本拠とする軽自動車は、軽自動車検査協会大阪主管事務所「和泉支所」が管轄となります。

軽自動車検査協会 大阪主管事務所 和泉支所

所在地:大阪府和泉市伏屋町一丁目13番3号
管轄:和泉・堺ナンバー

つまり、堺市で黒ナンバーを取得する場合、

①寝屋川市の大阪運輸支局→②和泉市の軽自動車検査協会 和泉支所
という流れで手続きを行うことになります。

大阪運輸支局と軽自動車検査協会和泉支所は同じ場所ではありませんので注意しましょう。

軽自動車検査協会で必要となる書類は次のものです。

軽自動車検査協会で必要となる書類
  • 車検証(原本)
  • ナンバープレート
  • 運輸支局の継印が押された事業用自動車等連絡書
  • 申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 住民票

※住民票は、車検証の住所や名義を変更する場合に、軽自動車検査協会へ提出が必要になります。
運輸支局では住民票のコピーの提出で良いのですが、軽自動車検査協会では住民票原本の提出が必要となります。

手続きが完了すると、黄色ナンバーを返納し、事業用の黒ナンバーが交付されます。
これで黒ナンバーの取得手続きは完了です。

黒ナンバーを取得すればすぐに仕事を始められる?

現在は、黒ナンバーを取得しただけで開業準備がすべて終わるわけではありません。

2025年4月から貨物軽自動車運送事業者に対する安全対策が強化されました。

新たに事業を始める場合には、貨物軽自動車安全管理者の選任だけでなく、運転者に対する指導・監督や適性診断などについても確認しておく必要があります。

特に初任運転者として軽貨物運送事業に従事する場合には、適性診断の対象となるため注意が必要です。
個人事業主としてはじめる場合には、ご本人が適性診断を受診する必要があります。

「黒ナンバーが付いたから明日から配送を始めよう」と考えるのではなく、事業開始までに必要となる安全管理関係の手続きまで確認してから営業を開始することが重要です。

軽貨物運送事業の適性診断については、こちらの記事でも解説しています。

また、事業を開始するまでに、保険の変更を行うことを忘れないようにしましょう。
自賠責保険の切り替えは忘れがちなので、事業用の車検証に変わったら、すぐに保険会社に連絡するようにしましょう。

黒ナンバーの取得手続きだけでなく、実際に配送業務を始められる保険の状態になっているかまで確認しておくことが大切です。

まとめ

堺市で黒ナンバーを取得する場合、まず寝屋川市にある大阪運輸支局で貨物軽自動車運送事業の経営届出を行い、その後、和泉市にある軽自動車検査協会和泉支所で黒ナンバーへの変更手続きを行います。

大まかな流れは、

①車両・営業所・車庫を準備

必要書類を準備

安全管理者講習を受講

④大阪運輸支局で経営届出

⑤安全管理者選任届を提出

⑥軽自動車検査協会和泉支所で黒ナンバーを取得

⑦適性診断など事業開始前の準備を完了

⑧軽貨物運送事業を開始

となります。

黒ナンバーの取得そのものは許可制ではないため、一般貨物自動車運送事業のように数か月にわたる審査を待つ必要はありません。

一方で、2025年4月以降は貨物軽自動車安全管理者制度など安全対策が強化されており、「黒ナンバーを取得すればそれで終わり」というわけではありません。

これから堺市で軽貨物運送事業を始める方は、黒ナンバー取得から事業開始までに必要となる手続きを一通り確認したうえで、余裕を持って準備を進めていきましょう。

堺市の黒ナンバー取得手続きは行政書士へ依頼することもできる

黒ナンバーの取得手続きは、自分で行うことも可能です。

しかし、これから軽貨物運送事業を始める方にとっては、黒ナンバー取得だけでなく、安全管理者や適性診断など開業までに確認しなければならないことが増えています。

また、堺市の場合には寝屋川市の大阪運輸支局と和泉市の軽自動車検査協会で手続きを行う必要があります。

「平日に手続きへ行く時間が取れない」
「書類作成に不安がある」
「できるだけスムーズに軽貨物事業を始めたい」

という場合には、行政書士へ手続きを依頼する方法もあります。

勝浦行政書士事務所では、堺市をはじめ大阪府内の黒ナンバー取得手続きに対応しております。

代表行政書士自身も軽貨物運送事業の実務経験があるため、単に黒ナンバーを取得するだけでなく、これから軽貨物運送事業を始める方からのご相談にも対応しております。

「まず何から準備すればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。

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