一般貨物自動車運送事業の変更届を忘れたらどうなる?届出漏れのリスクを解説

一般貨物自動車運送事業の変更届を忘れたらどうなる?届出漏れのリスクを解説

一般貨物自動車運送事業の許可を取得した後、会社や営業所などに変更があった場合には、内容に応じて変更届や変更認可申請などの手続きが必要になります。

しかし、運送会社を経営していると日々の業務に追われ、
「役員が変わったのに届出をしていなかった」
「営業所の名称を変更したが、そのままになっていた」
「変更してからかなり時間が経っていることに気付いた」
というケースもあるかと思います。

では、一般貨物自動車運送事業の変更届を忘れてしまった場合、どうなるのでしょうか。

この記事では、変更届を忘れた場合のリスクや、届出漏れに気付いたときの対応について解説します。

目次

一般貨物自動車運送事業では許可後も手続きが必要

一般貨物自動車運送事業は、一度許可を取得すれば、その後は自由に事業内容を変更できるわけではありません。

許可を受けた際の事業計画や事業者に関する事項などに変更が生じた場合には、その内容に応じた手続きが必要です。

国土交通省も、一般貨物自動車運送事業について、会社名や役員に変更が生じた場合には届出が必要になることを案内しています。

例えば、

  • 会社の名称や住所を変更した
  • 代表者や役員が変更になった
  • 営業所の名称を変更した
  • 営業所や車庫などを変更した
  • 営業所に配置する事業用自動車の数を変更した

などです。

ただし、ここで注意したいのが、変更内容によって必要な手続きが異なるということです。
単純な「変更届」だけではなく、変更前の届出や、事前に認可を受けなければならないケースもあります。

「変更届」と「変更認可」は同じではない

一般貨物自動車運送事業の変更手続きで特に注意したいのが、変更届と変更認可申請を混同しないことです。

貨物自動車運送事業法では、事業計画を変更しようとする場合、原則として認可を受けなければならないとされています。

一方、事業用自動車に関する一定の変更についてなどは事前の届出。
運行管理者の変更など軽微な事項については変更後の届出、遅滞なく届け出るという仕組みになっています。

例えば、営業所や車庫、休憩・睡眠施設などの変更では、内容によって事前の認可が必要になることがあります。

そのため、「変更してから届出を出せばいいだろう」と判断して先に変更してしまうのは危険です。

変更を予定している段階で、届出でよいのか、それとも事前の認可が必要なのかを確認することが重要です。

一般貨物自動車運送事業において、変更認可申請が必要なものと変更届が必要なものについては、こちらの記事でも解説しています。

一般貨物自動車運送事業の変更届を忘れたらどうなる?

変更届が必要であるにもかかわらず手続きを忘れていた場合、まず問題となるのは、運輸局に届け出られている内容と会社の実態が一致しない状態になることです。

例えば、すでに役員が退任しているにもかかわらず、運輸局への変更届が行われていなければ、実際の役員構成と届出上の情報に相違が生じます。

「届出を忘れていただけだから問題ない」と考えるのではなく、法令上必要な手続きが行われていない状態であることを認識しておく必要があります。

届出義務違反として扱われる可能性がある

変更届は、任意で提出する書類ではありません。

貨物自動車運送事業法や同法施行規則によって届出が義務付けられている事項については、事業者が適切に手続きを行う必要があります。

したがって、必要な変更届を提出していない場合には、法令上の届出義務を果たしていない状態となります。

貨物運送事業法81条第1号でも、「軽微な事項に関する事業計画の変更を届け出なかった者」には、50万円以下の過料に処すると規定されています。

つまり、「変更届を忘れていた」という場合でも、その内容によっては法令違反として過料の対象となる可能性があります。

また、注意したいのは、変更手続きには「事後の届出」で済むものだけでなく、変更前の届出や認可が必要となるものもあることです。

特に営業所や車庫など事業計画に関係する変更では、本来必要な手続きを行わないまま変更してしまうと、単なる変更届の提出漏れとは異なる問題になる可能性があります。

変更届を提出していなかったことに気付いた場合は、「今さら提出しても仕方がない」と放置せず、どの変更について、いつから手続きが漏れているのかを確認し、早めに管轄の運輸支局へ相談することが大切です。

巡回指導などで届出漏れが判明する可能性がある

変更届の漏れは、自社から申告しなければ絶対に分からないというものではありません。

一般貨物自動車運送事業者は、適正化実施機関による巡回指導や行政による監査などを受けることがあります。

その際、会社の現在の状況と運輸局へ届け出ている内容を確認した結果、必要な変更手続きが行われていないことが判明する可能性があります。

特に、役員変更や営業所など事業運営に関係する変更については、変更があった際に必要な手続きを確認しておくことが大切です。

過去の変更届ができているか分からない場合

長く一般貨物自動車運送事業を行っている会社では、
「昔の役員変更について届出をしたか分からない」
「担当者が退職していて過去の手続きが分からない」
「許可を取ってから何度も会社情報が変わっている」

といったこともあるかと思います。

このような場合には、現在の会社や営業所などの状況と、これまでの許認可関係書類を一度整理してみるのもよいでしょう。

特に今後、営業所の移転や事業計画の変更など別の手続きを予定している場合、過去の届出状況を確認する過程で届出漏れが判明することもあります。

変更履歴が複雑になっている場合には、行政書士などの専門家へ確認を依頼する方法もあります。

まとめ

一般貨物自動車運送事業では、許可取得後に会社や事業内容などを変更した場合、その内容に応じて変更届や変更認可申請などが必要になります。

特に注意したいのは、すべての変更が「変更後に届出を出せばよい」わけではないという点です。

役員や会社情報などの変更では事後の届出となるものがありますが、営業所や車庫などの変更では、事前に認可が必要となるケースがあります。

変更届を忘れていたことに気付いた場合は、そのままにせず、まず「いつ・何を変更したのか」を整理し、本来必要だった手続きを確認しましょう。

一般貨物自動車運送事業は、許可を取得して終わりではありません。
許可後の変更手続きを適切に行っていくことも、事業を継続するうえで重要な法令遵守の一つです。

「過去の変更届を提出しているか分からない」「この変更は届出と認可のどちらになるのか分からない」といった場合には、管轄の運輸支局や行政書士などへ早めに確認することをおすすめします。

一般貨物自動車運送事業の変更届に関するお悩みは当事務所へ

一般貨物自動車運送事業では、役員や営業所、車庫などに変更があった場合、変更内容に応じて届出や認可申請などの手続きが必要になります。

しかし、

「変更してから届出をしていないことに気付いた」

「かなり前の変更だけど、今から届出できる?」

「そもそも変更届が必要なのか分からない」

「変更届ではなく認可が必要なのか判断できない」

といったケースも少なくありません。

勝浦行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の変更手続きに関するご相談・申請サポートに対応しております。

現在の状況や変更内容を確認したうえで、必要となる手続きを整理し、書類作成から運輸支局への手続きまでサポートいたします。

「変更届を忘れていたかもしれない」という段階でも構いません。

一般貨物自動車運送事業の変更手続きでお困りの方は、お気軽に勝浦行政書士事務所までご相談ください。

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