貨物利用運送事業は、自らトラックを保有して運送する一般貨物自動車運送事業とは異なり、「運送を実際に行う事業者へ運送を委託する事業」です。
そのため、「運行管理者や整備管理者は必要なのだろうか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。
結論からいうと、第一種貨物利用運送事業のみを行う場合は、原則として運行管理者・整備管理者の選任は必要ありません。
貨物利用運送事業を行う場合で、運行管理者が必要取るケースを踏まえて解説します。
貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、自ら運送を行うのではなく、実際の運送を他の運送事業者へ委託して行う事業です。
例えば、
- 荷主から荷物を預かる
- 配送を一般貨物自動車運送事業者へ依頼する
- 荷主と運送会社の間に入り運送を手配する
このような事業形態が利用運送事業です。
少し前までは、貨物運送取扱事業と呼ばれていました。
平成15年の法改正により、貨物利用運送事業から貨物利用運送事業へと変更されました。
トラックを保有する必要がないため、比較的少ない初期費用で始められることから、新規参入を検討される方も増えています。
運行管理者は必要?
貨物利用運送には、「第1種貨物利用運送」「第2種貨物利用運送」と大きく分けて2つの事業形態があります。
第1種利用運送と第2種利用運送の違いは、輸送手段が一つか複数かの違いです。
詳しい違いについては、こちらの記事で解説しています。
第1種利用運送では、自社で事業用車両を運行することはありません。
運行管理者は、事業用自動車の運行の安全を確保するために選任する制度です。そのため、自社で車両を運行しない利用運送事業では、運行管理者を選任する必要はありません。
整備管理者は必要?
整備管理者も同様の理由で必要ではありません。
整備管理者は、事業用自動車の日常点検や定期点検など、車両の整備管理を行うために選任するものです。
利用運送事業では、自社で事業用車両を保有・使用しないため、
貨物利用運送事業に整備管理者の選任義務はありません。
貨物利用運送事業で運行管理者が必要なケース

貨物利用運送事業で運行管理者が必要なケースは、「特定第2種貨物利用運送事業」を行う場合です。
特定第2種貨物利用運送事業とは、集配の一部を自ら行い、幹線輸送を他の運送事業者に委託するなど、自社でも貨物自動車を使用して運送を行う事業形態です。
このような事業では、自社が事業用自動車を運行するため、一般貨物自動車運送事業と同様に、運行管理者を選任し、運行管理体制を整える必要があります。
一方、第1種貨物利用運送事業や、自社で車両を運行しない一般的な第2種貨物利用運送事業では、運行管理者の選任は必要ありません。
まとめ
第一種貨物利用運送事業のみを行う場合は、自社で事業用自動車を運行しないため、運行管理者・整備管理者を選任する必要はありません。
一方で、自社でもトラックを使用して運送を行う場合は、一般貨物自動車運送事業の許可が必要となり、運行管理者や整備管理者の選任をはじめとする各種要件を満たす必要があります。
また、特定第2種貨物利用運送事業でも運行管理者が必要となります。
利用運送事業と一般貨物自動車運送事業では、必要となる許認可や管理体制が大きく異なるため、事業内容に応じた制度を正しく理解した上で準備を進めることが重要です。
利用運送事業の開始をご検討ならご相談ください
利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業と比べると人的・物的要件が少ない一方で、営業所や事業計画、利用する実運送事業者との契約内容など、申請時に確認すべき事項が数多くあります。
「利用運送事業と一般貨物自動車運送事業のどちらで始めるべきか迷っている」「自分の事業形態で許可・登録が必要か判断できない」といった場合も、事前に確認しておくことでスムーズな事業開始につながります。
勝浦行政書士事務所では、第一種貨物利用運送事業の登録申請から、一般貨物自動車運送事業との違いに関するご相談まで幅広く対応しております。利用運送事業の開始をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。




