飲食店営業許可には「有効期限」があることをご存じでしょうか?
飲食店営業許可は、一度取得すれば永久に使えるわけではなく、一定期間ごとに更新手続きが必要になります。
しかし、実際には、
- 更新期限をうっかり忘れていた
- 保健所から案内が届いて初めて気づいた
- 更新に何が必要か分からない
- 忙しくて手続きをする時間がない
- 名義変更や改装もしていて不安
といったご相談は少なくありません。
特に飲食店経営では、日々の営業が忙しく、「気づいたら更新期限が迫っていた」というケースもよくあります。
当事務所では、大阪府内の飲食店営業許可更新について、必要書類の確認から保健所対応までサポートしております。
飲食店営業許可には更新が必要

飲食店営業許可には有効期限があります。
有効期限は営業形態や地域によって異なりますが、多くの場合、数年(多くの場合は5年)ごとに更新手続きが必要となります。
更新時期が近づくと、保健所から案内ハガキが届きますが、
- 案内を見落としてしまった
- 郵送先変更で届いていない
- 忙しくて後回しにしていた
というケースも珍しくありません。
そして、期限を過ぎてしまうと、営業許可が失効してしまう可能性があります。
更新を忘れるとどうなる?
飲食店営業許可の更新を行わず、有効期限が切れてしまった場合、営業許可が失効する可能性があります。
また、許可が失効した状態で営業を継続すると、「無許可営業」と判断されるリスクもあります。
大阪府では通常飲食店営業許可の有効期限は5年です。
そして、気をつけなければならないのが、「許可は自動更新ではない」ということです。
飲食店を続けるためには、許可の更新手続きが必要となります。
その場合、
- 再度新規許可が必要になる
- 営業を一時停止しなければならない
- 保健所対応が必要になる
など、店舗運営に大きな影響が出るリスクがあります。
飲食店営業許可更新で確認されるポイント
更新手続きでは、単純に書類を提出するだけではなく、店舗設備などの確認が行われる場合があります。
例えば、
- 手洗い設備
- 厨房設備
- 給湯設備
- 冷蔵設備
- 清掃状況
- 衛生管理状態
などについて確認がされます。
また、営業開始時から店舗レイアウトや設備を変更している場合、図面の提出が必要となります。
「以前工事したけど届出していない」
「厨房設備を変更している」
「客席配置を変えている」
といった場合は、更新前に確認しておくことが重要です。
飲食店営業許可の更新に必要な書類
自治体によって多少異なりますが、主に以下が必要です。
- 営業許可更新申請書
- 営業許可証の写し(または原本)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査結果書(井戸水などを使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格証の写し
- 更新手数料(自治体ごとに金額は異なります。例えば、大阪市の場合は12,800円です)
- 施設の構造及び設備を示す図面(施設に変更がある場合など)
大阪市のホームページでは、「必要書類は基本的には新規許可申請時と同じですが、一部の書類は省略できる場合がある」と案内されています。
自治体により、更新申請で必要となる書類が若干異なりますので、事前に担当保健所に確認することが大切です。
このようなケースは注意が必要

以下のようなケースでは更新時に注意が必要です。
名義変更をしている
個人から法人化した場合や、代表者変更を行っている場合は、単純な「更新手続き」だけでは対応できないことがあります。
飲食事業を別の事業者へ譲渡する場合には、「飲食店営業許可の承継手続き」が必要となります。
個人事業から法人化しているケースでは、「法人として新たに営業許可が必要になるのでは?」と誤解されることもありますが、状況によって必要な手続きが異なります。
そして、これらの手続きが適切に行われていないまま更新時期を迎えてしまうと、
- 更新手続きがスムーズに進まない
- 追加書類や別手続きが必要になる
- 保健所対応に時間がかかる
- 更新期限に間に合わなくなる
といった問題が生じる可能性があります。
特に、更新期限直前になって問題が発覚すると、営業に影響が出るケースもあるため、法人化や事業承継、代表者変更などを行っている場合は、早めに確認しておくことが重要です。
飲食店営業許可の承継については、こちらの記事で解説しています。
飲食店営業許可の法人化については、こちらの記事で解説しています。
店舗を改装している
厨房や客席レイアウトを変更している場合、変更届が必要となることがあります。
内容によっては、更新時に保健所から指摘を受けるケースもあります。
店舗の構造を変更している場合、図面の提出を求められることがありますので、事前に準備が必要です。
食品衛生責任者が変わっている場合
食品衛生責任者が変更となった場合は、変更届を提出しなければなりません。
例えば、
- 食品衛生責任者が退職した
- 別店舗へ異動した
といった場合でも、適切な変更手続きが必要となります。
しかし、実際には変更届がされていないまま営業を続けており、更新時になって初めて発覚するケースも少なくありません。
その場合、更新手続きとあわせて食品衛生責任者の変更手続きも必要となります。
また、食品衛生責任者が退職などにより店舗に不在となった場合は、新たに講習を受講した上で、速やかに変更届を行う必要があります。
更新時に「現在、食品衛生責任者がいない」という状態が発覚すると、
- 講習受講の手配
- 変更届の提出
- 保健所との調整
などが必要となり、更新期限に間に合わなくなる可能性もあります。
そのため、人事異動や退職などがあった場合は、更新時期を待たず、事前に食品衛生責任者の状況を確認しておくことが重要です。
大阪府で飲食店営業許可更新にお困りの方はご相談ください
飲食店営業許可の更新は、「まだ先だから大丈夫」と思っているうちに、期限が近づいてしまうことがあります。
特に、
- 更新期限ギリギリ
- 改装歴がある
- 名義変更している
- 深夜営業も行っている
という場合は、早めの確認がおすすめです。
当事務所では、大阪府内の飲食店営業許可更新について、店舗状況を確認した上でサポートを行っております。
「この状態で更新できる?」
「変更届も必要?」
「深夜営業との関係は大丈夫?」
など、お困りの方はお気軽にご相談ください。






