「深夜酒類提供飲食店営業の届出は出したから大丈夫」
「バーだから自由に営業できる」
このように考えてしまっている方も少なくありません。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業には、風営法や各都道府県条例による細かなルールが存在します。
実際には、
- 無届営業
- 接待行為
- 用途地域違反
- 構造設備違反
- 名義貸し
など、“知らずに違反してしまっているケース”も多くあります。
特に大阪では、用途地域による深夜営業規制もあり、「深夜営業できると思って契約したのに営業できなかった」というケースも珍しくありません。
この記事では、深夜営業でやってはいけない代表的なNG行為について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
飲食店における深夜営業とは?
「深夜営業」と聞くと、午後10時以降の営業をイメージされる方も多いかもしれません。
しかし、ここでいう「深夜営業」とは、「深夜酒類提供飲食店営業」のことであり、風営法における「深夜」とは、午前0時から午前6時までの時間帯をいいます。
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、お酒の提供をメインととする飲食店が、午前0時から午前6時までの時間帯に行う営業のことをいい、事前に管轄の警察に届出ることによって深夜営業を行うことが可能となります。
- 居酒屋
- ショットバー
- スナック(接待行為なし)
これらの業態の飲食店が深夜営業を行う場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要となります。
深夜営業のNG行為

深夜営業に関する勘違いや知識不足から生じるNG行為を紹介します。
NG行為① 無届で深夜営業を行う
最も多い違反の一つです。
「飲食店営業許可を取っているから大丈夫」
「バー営業だから自由営業」
と誤解しているケースがあります。
しかし、深夜0時以降に酒類提供をメインとして営業する場合は、別途、警察署への届出が必要です。
無届営業は風営法違反となる可能性があります。
特に最近では、
- SNS集客
- Googleマップ
- 深夜営業の広告
などから発覚するケースもあります。
NG行為② 接待行為を行う
非常に多いのがこのケースです。
深夜酒類提供飲食店営業は、あくまで「接待を伴わない営業」が前提です。
例えば、
- 女性スタッフが長時間隣に座る
- お酌をする
- 特定客と継続的に談笑する
- カラオケを一緒に盛り上げる
などは、「接待行為」と判断される可能性があります。
この場合、必要なのは深夜営業届ではなく、風俗営業1号営業許可となります。
「バーだから大丈夫」と思っていても、営業実態によっては無許可営業と判断される可能性があるため注意が必要です。
NG行為③ 用途地域を確認せずに契約する
大阪では特に注意が必要です。
大阪府では、大阪府の条例により、一部用途地域で深夜0時以降の飲食店営業自体が制限されています。
例えば、
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 田園住居地域
などでは、営業制限が問題になるケースがあります。
ここで重要なのは、
「お酒を出すかどうか」ではなく、”深夜営業そのもの”が問題になるケースがあることです。
そのため、
- 契約後に営業不可が判明
- 内装工事後に届出不可
- 家賃だけ発生
というトラブルも実際にあります。
物件契約前の用途地域調査は非常に重要です。
NG行為④ 保健所の図面をそのまま流用する
これも非常に多いです。
飲食店営業許可(保健所)と、深夜酒類提供飲食店営業開始届(警察署)では、求められる図面の基準が異なります。
特に風営法では、
- 客室の見通し
- 客室面積
- 照度
- 区画状況
- 構造設備
などが細かく確認されます。
そのため、「保健所で通った図面だから大丈夫」とはなりません。
実際には、
- 半個室が個室扱いされた
- パーテーションが見通しを妨げた
- 面積計算が不足していた
などで届出できないケースがあります。
NG行為⑤ 店内を暗くしすぎる
バー営業では雰囲気作りとして暗めの照明にするケースがあります。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業では、客室の照度基準があります。
極端に暗い場合、
- 間接照明のみ
- キャンドル風演出
- 極端なムード照明
などは照度不足となる可能性があります。
また、大阪では調光機能付きスイッチ(スライダックス)があると、届出上問題になるケースがあります。
「あとからスイッチ交換工事が必要になった」というケースも少なくありません。
NG行為⑦ 「とりあえずオープンして後で届出」
これも危険です。
深夜営業は事後届けではなく、事前届けです。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、「営業開始の10日前まで」に提出する必要があります。
つまり、「開店してから出せばいい」というものではありません。
また、構造要件などを満たしていなければ受理されません。
オープン日が決まっている場合は、逆算して準備を進める必要があります。
無届営業や風営法違反をした場合の罰則とは?

「届出を出していなかっただけ」「知らなかった」では済まされないのが、風営法の怖いところです。
深夜酒類提供飲食店営業は、警察署への届出が必要な営業であり、無届営業や風営法違反があった場合には、刑事罰や営業停止などの対象となる可能性があります。
無届で深夜営業を行った場合
深夜酒類提供飲食店営業を行う場合、本来は営業開始の10日前までに警察署へ届出を行う必要があります。
しかし、
- 届出をせずに営業していた
- 届出前にフライングオープンした
- 名義だけ借りて営業していた
などの場合、風営法違反となる可能性があります。
無届で深夜酒類提供飲食店営業を行った場合、風営法55条により50万円以下の罰金が科される可能性があります。
接待行為を行っていた場合
特に注意が必要なのが、“接待行為”です。
例えば、
- 女性スタッフが隣に座る
- お酌をする
- 特定客と継続的に会話する
- カラオケを一緒に盛り上げる
などがあると、深夜営業届ではなく「風俗営業許可」が必要となります。
無許可で風俗営業を行っていたと判断された場合、より重い処分につながる可能性があります。
無許可で接待行為を行った場合、風営法49条1項により、5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはこれの併科(拘禁刑と罰金の両方という意味)となります。
また、2025年の改正風営法により、無許可営業を法人として行った場合、3億円以下の罰金と処分が重くなっています。
風営法の無許可営業は大変厳しい罰則が定められています。
「勘違い」や「知らなかった」では済まないことを理解しておかなければいけません。
まとめ|深夜営業は「知らなかった」が通用しない
深夜酒類提供飲食店営業は、比較的始めやすいイメージを持たれがちです。
また、飲食店営業許可だけで深夜営業を行える業態があるため、『届出が必要とは知らなかった』というケースも少なくありません。
しかし、実際には深夜酒類提供飲食店営業は、風営法の対象となります。
- 用途地域
- 構造設備
- 照度基準
- 接待行為規制
など、風営法には多くのルールがあります。
特に大阪では、用途地域規制によって「営業できないエリア」が存在するため、物件選びの段階から注意が必要です。
当事務所では、
- 深夜営業の可否確認
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- 警察署対応
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
まで一括対応しております。
「この物件で深夜営業できる?」
「内装工事前に確認してほしい」
という方は、お気軽にご相談ください。




