バーや居酒屋などで、深夜0時以降もお酒を提供する場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要になるケースがあります。
特に大阪では、風営法だけでなく、大阪府条例による営業制限も関係してくるため、
- そもそも届出が必要なのか?
- どこに提出するのか?
- いつまでに提出すればいいのか?
- どんな図面が必要なのか?
など、分かりづらいポイントが多くあります。
この記事では、大阪で深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する流れについて、行政書士が分かりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要な業種とは?
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、深夜0時から午前6時までの間に、「主として酒類を提供する飲食店」を営業する場合に必要となる届出です。
ここで重要なのが、「お酒を提供しているかどうか」だけではなく、“営業の実態”によって判断されるという点です。
例えば、以下のような業種は、深夜酒類提供飲食店営業に該当するケースが多くあります。
- バー
- ショットバー
- ダイニングバー
- スポーツバー
- 居酒屋
- カラオケバー
などです。
これらの店舗は、「食事」よりも「お酒の提供」がメインとなっていることが多く、深夜酒類提供飲食店営業開始届が必要となる可能性があります。
一方で、
- ラーメン店
- 牛丼屋
- 定食屋
- 深夜営業のファミレス
などのように、深夜営業をしていても「食事提供がメイン」の場合は、深夜酒類提供飲食店営業に該当しません。
ただし、「実際にはお酒の注文が中心」「居酒屋形態になっている」「深夜帯はアルコール提供がメインとなっている」など、営業形態によっては届出が必要と判断されてしまいます。
また、注意が必要なのが、「接待行為」を伴う営業です。
例えば、
- キャバクラ
- ホストクラブ
- ガールズバー(営業形態による)
- ラウンジ
などのように、客の隣に座る、談笑する、お酌をするなどの「接待行為」がある場合は、深夜酒類提供飲食店営業ではなく、「風俗営業許可(1号営業)」が必要となるケースがあります。
「うちはバーだから届出だけで大丈夫」と思っていても、営業形態によっては風俗営業に該当する場合がありますので、事前確認が非常に重要です。
まずは「飲食店営業許可」の取得が必要

深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する前提として、保健所の「飲食店営業許可」を取得している必要があります。
つまり、
- 保健所で飲食店営業許可を取得
- 警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出
という順番になります。
この2つは別制度であり、
- 飲食店営業許可 → 保健所管轄
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届 → 警察署管轄
となっています。
飲食店営業許可に必要な要件についてはこちらの記事で解説しています。
大阪で深夜酒類提供飲食店営業開始届を行う流れ
深夜酒類提供飲食店営業開始届を行う流れは以下のようになります。
それぞれ詳しく解説していきます。
用途地域を確認する
まず最初に確認すべきなのが「用途地域」です。
大阪では、大阪府生活環境の保全等に関する条例第98条によって、深夜営業自体が制限されている地域があります。
- 第1・2種低層住居専用地域
- 第1・2種中高層住居専用地域
- 第1・2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
物件を契約してから深夜営業ができない用途地域だと判明するケースもあります。
物件契約前に必ず用途地域を確認することが必要です。
店舗の構造設備要件
深夜酒類提供飲食店営業では、風俗営業法に則した構造設備要件があります。
例えば、
- 客室の明るさが20ルクス以下にならないこと
- 客室の見通しを妨げる設備を設けないこと
- 客室に施錠設備を設けないこと
- 客室の床面積が一定基準を満たしていること
などの要件があります。
特にバー営業では、
- 間接照明のみ
- キャンドル風演出
- 暗すぎる照明
などによって、照度不足となるケースが少なくありません。
また、飲食店営業許可の図面をそのまま流用できると誤解されることがありますが、深夜営業届出では風営法基準に沿った図面が必要になります。
店舗の構造設備の要件の詳細はこちらの記事で解説しています。
必要書類を準備する
深夜酒類提供飲食店営業開始届では、さまざまな書類が必要になります。
主な必要書類としては、
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法
- 営業所平面図
- 求積図
- 照明設備図
- 音響設備図
- 周辺略図
- 使用承諾書
- 賃貸借契約書
- 飲食店営業許可証のコピー
などがあります。
特に図面関係は非常に重要であり、
- 寸法
- 客席配置
- 照度
- 出入口
- カウンター位置
などを正確に記載する必要があります。
管轄警察署へ提出
書類が完成したら、営業所所在地を管轄する警察署へ提出します。
自宅があるエリアの警察署ではなく、店舗があるエリアの警察署ですので間違いないようにしましょう。
警察の部署は生活安全課(保安係)です。
担当者が不在の場合も考えられますので、事前に電話で予約することが重要です。
担当窓口は「大阪府警のホームページ」に記載されています。
届出から10日経過すると深夜営業を開始
管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出したとしても、その日から深夜営業を開始できるわけではありません。
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出する必要があります。つまり、届出が受理されたとしても、深夜営業を開始できるのは、原則として届出日から10日を経過した後です。
届出を出した当日や、10日を経過する前に深夜0時以降の酒類提供営業を始めてしまうと、無届営業と判断されるおそれがあります。
そのため、オープン日や深夜営業の開始日が決まっている場合は、余裕を持って届出を行い、10日経過後に深夜営業を開始するようにしましょう。
大阪の深夜営業届出でよくあるトラブル

深夜酒類提供飲食店営業は風営法の適用を受けます。
食品衛生法に基づく飲食店営業許可とは根拠法が異なるため、別の手続きと考えるのが妥当です。
飲食店営業許可の図面を流用してしまう
保健所へ提出する「飲食店営業許可」の図面と、警察署へ提出する「風営法関係」の図面では、確認されるポイントが異なります。
そのため、飲食店営業許可で使用した図面をそのまま流用して提出してしまい、補正を求められるケースは非常に多くあります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届で必要となる図面は、風営法の基準に沿って作成する必要があり、
- 客室
- カウンター
- 出入口
- 照明設備
- 音響設備
- 客席配置
などを、定められた方法で正確に記載しなければなりません。
また、店舗の求積(面積計算)についても、正確な数値が求められるため、現地実測を行ったうえで、風営法の基準に沿った図面を正確に作成する必要があります。
図面作成の媒体自体に指定はありませんが、実務上は、寸法や構造を正確に表現できる「CADソフト」を使用して作成するのが一般的です。
用途地域を確認せずに契約してしまう
物件契約後に、「この地域では深夜営業できない」と判明するケースもあります。
深夜営業が制限される用途地域では、どうしようもありません。
物件契約前に必ず確認するようにすることが重要です。
構造設備要件を満たしていない
「客席をパーテーションで区切った結果、『客室の見通しを妨げる設備』と判断された」「半個室のつもりで施工したものの、実際には『個室』と判断され、客室面積の要件を満たさなかった」など、風営法の構造設備要件を満たしていないケースは少なくありません。
また、照明設備についても注意が必要です。
例えば、大阪では、調光機能付きのスイッチ(スライダックス)が設置されている場合、深夜酒類提供飲食店営業開始届が受理されません。
そのため、オン・オフのみの通常スイッチへ変更が必要になるケースがあります。
このように、風営法の構造要件を十分に理解しないまま内装工事を進めてしまうと、工事完了後に手直しや追加工事が必要になることがあります。
余計な工事費用やオープン遅延を防ぐためにも、事前に風営法基準を確認したうえで内装計画を進めることが重要です。
深夜営業届出は専門家への相談がおすすめ
深夜酒類提供飲食店営業開始届は、
- 用途地域
- 条例
- 風営法
- 図面作成
- 警察対応
など、専門知識が必要となる場面が多くあります。
特に大阪では、条例による規制も絡むため、事前確認が非常に重要です。
当事務所では、
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 飲食店営業許可
- 用途地域調査
- 図面作成
- 警察署対応
までワンストップでサポートしております。
大阪で深夜営業の開業をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
大阪府での深夜酒類提供飲食店営業届サポートはお任せください
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
届出に必要な図面の作成は多くの手間と時間を必要とします。
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