飲食店を開業するには、法律で定められた許可や届出を取得する必要があります。
必要な手続きを事前に把握することによって、スムーズに開業準備を進めることができます。
本記事では、飲食店を開業するうえで欠かせない許可や届出について詳しく解説します。
飲食店営業許可
飲食店を開業するために必須となるのが、食品衛生法に基づく”飲食店営業許可”です。
各自治体の保健所で申請を行い、基準を満たしていることを確認されると許可が下ります。
飲食店営業許可は一般的な飲食店を経営する上で必要な許可です。
しかし、酒類の提供は午前0時までとされており、午前0時以降にも酒類を提供したい場合は「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要になります。(※お酒を提供することを目的としない業態であれば深夜酒類提供飲食店営業届は不要)
飲食店の開業に必要となる資格
飲食店の開業するために必要となる資格は2つあります。
- 食品衛生責任者
- 防火管理者
食品衛生責任者
食品衛生責任者とは、食品の製造・加工・調理・販売において衛生管理を行う責任者です。
食品を提供する飲食店では、「食品衛生責任者」を営業施設ごとに専任の食品営業責任者を配置しなければなりません。
■ 食品衛生監視員・食品衛生管理者の資格要件を満たす者
■ 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士等
■ 都道府県知事等が行う食品衛生責任者養成講習会を受講し、試験に合格した者
調理師や栄養士などの資格を持っていると食品衛生責任者になることができます。
調理師や栄養士などの資格がない場合は、各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習」を受講し、確認試験に合格する必要があります。
防火管理者
防火管理者とは、火災による被害を防止するため、消防計画の作成や消防設備の管理を行う責任者のことです。
すべての飲食店に防火管理者の選任が必要になるわけではありません。
収容人数が30名以上となる規模の飲食店に防火管理者の設置が義務付けられています。
この収容人数の30名というのは、従業員も含めた収容人数が30名以上となる場合であり、客席の数ではないため注意が必要です。
防火管理者になるためには、消防法が定める国家資格を取得する必要があります。
■ 大学や高校で防火関連の学科あるいは課程を修了し1年以上の実務経験をもっている者
■ 防火管理講習を受講し試験に合格した者
防火管理者は国家資格ですが取得難易度の高いものではありません。
一定の条件を満たせば講習を受講しなくても資格を取得することもできます。
防火管理者には「甲種防火管理者」と「乙種防火管理者」の2種類があります。
「甲種防火管理者」は建物の用途・面積・収容人数に関係なく防火管理者になることができますが、「乙種防火管理者」は延べ床面積が300m2 未満でなければ防火管理者になることができません。
延べ床面積が300m2 を超え、なおかつ収容人数が30名以上となる飲食店を始める場合には、「乙種防火管理者」の選任が必要となります。
飲食店営業許可に必要な書類

飲食店の営業許可を取得するには以下の書類が必要になります。(大阪府の場合)
- 営業許可申請書
- 施設図面
- 営業設備等確認票および取扱食品記録票
- 食品衛生者設置届
- 水質検査成績書(井戸水や貯水槽など、水道水以外を使用する場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
申請手数料は自治体によって変わります。
大阪府の場合、新規の飲食店営業許可の申請手数料は16,000円となっています。
そのほかにも、飲食店を営業する場合、消防署に「防火対象物使用開始届出書」を提出する必要があります。
提出期限は飲食店営業する日の7日前までとなります。
飲食店開業に必要な設備
飲食店営業許可を取得するには、以下の施設基準を満たす必要があります。
- 手洗い設備の設置
- シンクの数(原則2槽以上)
- 給水設備
- 調理場と客席の明確な区分
- 収納スペースや換気設備の適正配置
- 洗浄・消毒設備の設置
- 食品等保管設備
- トイレ・更衣場所
基準を満たしていないと営業許可が取得できない可能性があるため、 事前に管轄の保健所に確認することが重要です。
特に、物件の内装工事を終えた後に基準を満たしていないことが発覚すると、 再工事が必要になり、開業スケジュールが遅れるリスクがあります。
まとめ
飲食店の開業には、さまざまな許可や届出が必要です。
- 飲食店営業許可
- 食品衛生責任者の資格取得 は必須となるため、早めに準備を進めましょう。
また、
- 防火管理者の選任要否
- 営業許可に必要な書類
- 施設基準の確認 なども事前にチェックしておくことで、スムーズな開業が可能になります。
開業準備の際は、保健所・消防署・警察署などの関係機関と連携し、 確実に手続きを進めていきましょう。
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