大阪でバーや居酒屋を開業し、「深夜まで営業したい」と考えている方は多いのではないでしょうか。
しかし、深夜営業には
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)
という法律が関係しており、「できること」と「できないこと」が明確に定められています。
知らずに営業してしまうと、営業停止や罰則の対象になる可能性もあります。
この記事では、大阪府での深夜酒類提供飲食店営業について、できること・できないことをわかりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業とは?
まずは基本から整理しておきましょう。
深夜酒類提供飲食店営業とは、
午前0時以降に酒類を提供する飲食店営業のことをいいます。
対象となる代表的な業態は以下の通りです。
- バー
- 居酒屋
- ダイニングバー
- 深夜営業の飲食店
なお、この営業を行う場合は、許可ではなく警察署への「届出」が必要になります。
この深夜営業の届出は、「お酒の提供をメインとする飲食店(居酒屋やbarなど)」が、深夜0時以降に営業を行うために必要な届出です。
ラーメン屋・牛丼屋などの「通常の主食をメインとする飲食店」は、深夜営業を行う上で、深夜酒類提供飲食店営業の届出は必要ありません。
【大阪府】深夜営業の届出でできること

深夜酒類提供飲食店営業では、以下のような営業が可能です。
- 午前0時以降の営業
- 通常の飲食店営業
午前0時以降の営業
風俗営業法において、深夜とは「午前0時から午前6時まで」の時間をいいます。
主に主食を提供する飲食店(ファミレス・ラーメン屋・牛丼屋など)は、飲食店営業許可のみで深夜営業を行うことが可能です。
しかし、主にお酒を提供する飲食店(居酒屋やbarなど)は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を行わないと、午前0時以降の営業を行うことができません。
通常の飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業で特に問題となるのが、
風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に抵触する行為です。
一方で、通常の飲食店の範囲内で行う営業については、特に問題はありません。
例えば、次のような行為は認められています。
- 食事の提供
- カウンター越しの接客
- 音楽を流す(常識の範囲内)
重要なのは、あくまで「飲食店としての営業の範囲にとどまっているか」という点です。
この範囲を超えてしまうと、風営法上の規制対象となる可能性があるため、注意が必要です。
【重要】深夜酒類提供飲食店営業開始届出でできないこと

ここが最も重要です。
違反すると行政処分や罰則の対象となる可能性があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届出でできないことには以下のものがあります。
- 接待行為
- 店内が暗すぎる
- 店内が狭すぎる
- ダンスをさせる営業
- 遊技機の設置
できないこと① 接待行為
これが最も気をつけなければいかないことです。
深夜酒類提供飲食店営業では、接待行為は禁止されています。
接待とは例えば、
- 会話で相手を楽しませる(ホステス的接待)
- 客の席につき、継続的にお酌をする
- 一緒にカラオケを歌う
といった行為です。
風俗営業1号営業(社交飲食店営業)の許可が必要になります。
できないこと② 暗すぎる店内
深夜酒類提供飲食店は、店内の明るさが20ルクス以上必要となります。
オシャレな雰囲気を演出したくても、店内が暗すぎると違反となります。
店内の明るさが極端に暗い場合(10ルクス以下)、風俗営業2号営業(低照度飲食店営業)の許可が必要になります。
できないこと③ 狭すぎる店内
深夜酒類提供飲食店営業では、客室の1室の床面積を9.5㎡以上にしなければなりません。
ただし、客室の数が1室の場合には、9.5㎡以下でも問題ありません。

個室などの区画を設けて営業を行う場合、風俗営業3号営業(区画飲食店営業)の許可が必要にる場合があります。
風営法3号営業(区画飲食店)とは、「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの」と定義されています。
居酒屋やbarで個室を作りたい場合、個室の面積に注意が必要となります。
ダンスをさせる営業
ダンスをさせる営業は、「特定遊興飲食店営業」に該当する可能性があります。
特定遊興飲食店営業とは、平成27年の風営法改正により新しくできた営業形態で、簡単に言えば「客に遊興させる飲食店」のことです。
もともとは風営法2条1項3号にあったナイトクラブ等が風俗営業から抜けて特定遊興飲食店営業となりました。
「遊興させる」には以下のものがあります。
- 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
- バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
- 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為
客にダンスをさせるナイトクラブのような営業形態は、深夜酒類提供飲食店の届出では営業できず、「特定遊興飲食店営業」の許可が必要となります。
遊技機の設置
遊技機を設置するためには、原則として風俗営業5号営業(ゲームセンター等営業)の許可が必要になります。
しかし、営業所内の客室の床面積のうち、遊戯施設に占める面積の割合が10%を超えない場合、風俗営業5号営業の許可は必要ありません。いわゆる「10%ルール」です。
そして、「デジタルダーツ」「シミュレーションゴルフ」に関しては、10%ルールの適用を受けることなく設置することが可能です。
深夜酒類提供飲食店営業では、「ゲーム機を置くには、客室面積の10%以下の占有となるようにしなければならない」。しかし、「デジタルダーツとシミュレーションゴルフ」は設置することが可能。
よくある勘違い(大阪で多いケース)
深夜酒類提供飲食店の営業としてよくある勘違いを紹介します。
- カウンター越しなら接待行為にならない
- 深夜届出=何でもできる
- 図面は適当でいい
「カウンター越しなら接待行為にならない」は間違い
接待行為と聞くと、店員が客の横に座ってサービスを行うイメージを持たれる方が多いかもしれません。
しかし、実際には
カウンター越しであっても接待行為に該当する場合があります。
例えば、
- 特定の客と長時間にわたり会話を続ける
- お酒をついであげるなど、特別なサービスを行う
- 客の隣にいるのと同様の密接な接客をする
このような行為は、形式がカウンター越しであっても、風俗営業法上の接待行為とみなされる可能性があります。
重要なのは、「位置」ではなく「接客の内容」です。
そのため、「カウンターだから大丈夫」と判断するのではなく、営業内容全体で接待に該当しないかを検討する必要があります。
「深夜届出=何でもできる」は間違い
深夜酒類提供飲食店営業の届出を出せば、暗い店内でも狭いVIPルームでも作れるといった考えは間違いです。
前述の通り、暗い店内は「風俗営業2号営業(低照度飲食店営業)」に該当する可能性があり、狭い店内は「風俗営業3号営業(区画飲食店営業)」に該当する可能性があります。
深夜酒類提供飲食店営業では、あくまで「飲食店としての深夜営業」が認められるというイメージです。
「図面は適当でいい」は間違い
図面が不備だと受付されません。
厨房、客席、トイレ、出入口、カウンターなどの 位置関係が一目で分かる図面 が必要です。
深夜に酒類を提供する営業は風営法の届出対象であり、届出書には営業所の平面図や照明・音響の配置など、警察側が求める形式の図面の添付が必要です。
飲食店営業許可申請で使用した図面(保健所に提出した図面)とは、確認項目や目的が異なるため、そのまま流用できない場合が多いのでご注意ください。
まとめ
大阪府での深夜酒類提供飲食店営業は、
✔ 深夜0時以降の営業が可能
✔ ただし「接待」や「低照度」は禁止
✔ 営業形態によっては別の許可が必要
という特徴があります。
「できること」と「できないこと」の線引きを誤ると、大きなリスクにつながります。
特に、
- 照度の基準
- 接待行為の有無
- 営業形態の細かな違い
これらは自己判断が難しいため、
開業前に行政書士へ相談することで、リスクを避けられます。
開業前・改装前の段階でしっかり確認しておくことが重要です。
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当事務所では、
- 深夜酒類提供飲食店営業届出
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まで一貫して対応しています。
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
届出に必要な図面の作成は多くの手間と時間を必要とします。
手続きの不備や遅れが原因で開業スケジュールが狂ってしまうことも…。
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