「バーや居酒屋を深夜まで営業したいけど、届出は誰に頼めるの?」
「不動産会社や内装業者が代行してくれると聞いたけど大丈夫?」
このような疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、報酬を得て深夜酒類提供飲食店営業の届出書類を作成できるのは行政書士のみです。
この記事では、深夜営業の届出の基本と、改正行政書士法との関係について、実務目線でわかりやすく解説します。
深夜酒類提供飲食店営業届出とは?

深夜(午前0時以降)に酒類を提供する飲食店を営業する場合、警察署への届出が必要になります。
例えば、以下のような業態が対象です。
- バー
- スナック
- 深夜営業の居酒屋
飲食店を営業するためには「食品衛生法に伴う飲食店営業許可」が必要になりますが、深夜営業を行うためには「風俗営業法に伴う深夜酒類提供飲食店営業届出」が必要にる場合があります。
深夜酒類提供飲食店営業届出がいらない場合もある?
飲食店の営業形態によっては、「深夜酒類提供飲食店営業届出」が不要な場合もあります。
「深夜酒類提供飲食店営業届出」は、お酒の提供をメインとする飲食店(居酒屋やbarなど)が、深夜0時以降に営業を行うために必要な届出です。
ラーメン店や牛丼屋などの、通常主食と認められる食事メインの業態においては、深夜0時以降に営業する場合でも、「深夜酒類提供飲食店営業届出」は必要ありません。
したがって、お酒の提供をメインとしない飲食店の場合、「深夜酒類提供飲食店営業届出」を出さずとも深夜営業を行うことが可能です。
深夜営業の届出は誰に依頼できる?

結論から言うと、報酬を得て官公署に対する申請書類の作成を行えるのは「行政書士のみ」です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出も、警察署に提出する正式な書類であるため、有償で代行できるのは行政書士のみとなります。
よくある誤解
実務上、以下のようなケースが見られます。
- 不動産管理会社が「ついでにやりますよ」と言う
- 内装業者が図面と一緒に書類も作成する
- 知人が代わりに作ってくれる
しかし、これらは報酬の有無や内容によっては違法となる可能性があります。
「いかなる名目でも報酬を得て行う場合」は対象
従来からも無資格者による有償代行は禁止されていましたが、改正により
- コンサル料
- サポート費
- 手数料
など、名目に関わらず報酬を受け取っていれば対象になることがより明確になりました。
「顧客サービスの一環」「付随業務として」などとして行ってきた書類作成代行が、今後は行政書士法違反として刑事罰の対象となる可能性があります。
違反するとどうなる?両罰規定にも注意
行政書士法に違反した場合、罰則の対象となる可能性があります。
■ 主なリスク
- 無資格者:罰金や懲役の対象(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
- 依頼した側:関与状況によっては責任を問われる可能性
さらに、法人ぐるみで行っていた場合は両罰規定の対象となる可能性もあります。
つまり、「知らなかった」では済まされないケースもあるという点に注意が必要です。
なぜ行政書士に依頼するべきなのか?

行政書士に依頼するメリットは、単に「法律上OKだから」という理由だけではありません。
- 用途地域の確認ミスを防げる
- 図面不備による再提出を回避できる
- 警察との事前相談をスムーズに進められる
- 開業スケジュールの遅延を防げる
深夜酒類提供飲食店営業開始届出では、「現場調査」「現地実測」「図面作成」が重要な工程となります。
これらは、法令適合性を判断するための基礎となるものであり、正確に行われていない場合、届出が受理されないリスクもあります。
特に図面は、単にレイアウトを描くだけでなく、風営法の基準に適合しているかを踏まえて作成する必要があります。
専門家に依頼することで、こうしたポイントを押さえた上で準備を進めることができ、無駄な手戻りを防ぎながら、スムーズに届出を行うことが可能です。
まとめ|安心して営業をスタートするために
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、誰でも代行できるものではありません。
- 有償での書類作成は行政書士のみ
- 無資格者による代行は違法の可能性
- 依頼者側にもリスクがある
という点を理解しておくことが重要です。
そのうえで、
「何から手をつけていいかわからない」
「図面や用途地域の確認が不安」
といった場合は、無理に自己判断するよりも、早い段階で専門家に相談することが結果的にスムーズです。
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- 深夜酒類提供飲食店営業届出
- 飲食店営業許可
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まで一貫して対応しています。
深夜酒類提供飲食店営業を開始するには、さまざまな要件をクリアしなければなりません。
届出に必要な図面の作成は多くの手間と時間を必要とします。
手続きの不備や遅れが原因で開業スケジュールが狂ってしまうことも…。
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