大阪で飲食店を開業する際に必ず必要となるのが「飲食店営業許可」です。
「何から始めればいいのかわからない」
「図面や設備が基準に合っているか不安」
「保健所とのやり取りが難しそう」
このようなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、大阪で飲食店営業許可を取得する際の流れと、つまずきやすいポイント、スムーズに進めるための方法を分かりやすく解説します。
飲食店営業許可を取得するためには

飲食店を始めるためには、店舗を管轄する保健所に対して「飲食店営業許可の申請」を行う必要があります。
大阪府内であっても、営業するエリアごとに管轄の保健所が異なるため、店舗所在地を管轄する保健所へ申請することが重要です。
また、飲食店営業許可を取得するためには、店舗ごとに「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。
さらに、収容人数が30名以上となる場合には、「防火管理者」の選任も必要となります。
ここでいう「収容人数」とは、お客様だけでなく従業員も含めた人数を指すため注意が必要です。
例えば、従業員が5名で客席が25席の場合、合計で30名となるため、防火管理者の設置が必要になります。
飲食店営業許可取得に必要な設備
飲食店営業許可を取得する上で必要な主な設備には以下のものがあります。
- 洗浄設備
- 給水設備
- 手洗い設備
- 食品等保管設備
- 調理場の区画
- 調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
- トイレ、更衣場所
洗浄設備
□ 使用目的に応じた大きさの洗浄設備が必要な数ある(器具用、食品用、下処理用など)
□ 器具類の洗浄消毒のための、給湯その他の設備等がある
給水設備
□ 水道水である ※水道水以外を使用する場合は、水質検査が必要
手洗い設備
□ 調理場内に手洗い設備がある
※水栓は、再汚染防止できる構造が必要(自動式、足踏み式、レバー式等)
食品等保管設備
□ 食品等の種類に応じて、汚染の防止できる食品保管庫などの保管設備がある
□ 冷凍・冷蔵庫がある ※温度計が必要
調理場の区画
□ 調理場は営業専用である(自宅の台所との兼用は不可)
□ 作業区分に応じた区画がされている
調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
□ ネズミ及び昆虫の侵入を防止できる設備がある
□ 十分な換気、照明設備がある
□ 床面、内壁及び天井は、清掃しやすい材質、構造である
□ (床面及び内壁の清掃に水を流す場合)床面、内壁(腰張り)は、不浸透性の材質で、床面には十分な機能を有する排水溝がある
トイレ、更衣場所
□ 便所には、専用の手洗い設備がある ※従業員と客の共用トイレ可
□ 更衣場所がある
□ 清掃用具を備えている
店舗予定地(物件選び)で注意すべきポイント

飲食店営業許可をスムーズに取得するためには、「どの物件を選ぶか」が非常に重要です。
内装や設備に目が行きがちですが、そもそもその場所で飲食店営業が可能かどうかを事前に確認しておく必要があります。
特に注意すべきなのが、「用途地域」と「市街化調整区域」です。
用途地域によっては営業できないケースがある
都市計画法では、地域ごとに建てられる建物や用途が制限されています。
これを「用途地域」といいます。
例えば、
- 住居系地域
- 商業地域
- 工業系
などに分かれており、用途地域によっては飲食店の営業が制限される場合があります。
商業地域では問題ありませんが、工業専用地域には原則として飲食店は出店できません。
住居系の低層住居専用地域でも、基本的に店舗を設けることはできません。
第2種低層住居専用地域では、2階以下かつ床面積が150m2以内の店舗であれば出店することができます。
細かく条件が分かれているので、事前確認が必要となります。
市街化調整区域は原則として営業が難しい
市街化調整区域とは、都市の無秩序な開発を防ぐために、建物の建築や用途変更が厳しく制限されている区域です。
この区域では、原則として新たに飲食店を開業することは難しく、
- 建物の用途変更が認められない
- 営業許可の前段階で問題になる
といったケースが多くあります。
例外的に営業が認められるケースもあるかもしれませんが、個別判断となるため、事前の確認が必須です。
「契約後にNG」が最もリスクが高い
用途地域や市街化調整区域の問題は、内装工事後や契約後に発覚すると大きなリスクになります。
- 物件契約後に営業できないと判明
- 工事費用が無駄になる
- 開業スケジュールが大幅に遅れる
といった事態につながる可能性があります。
申請に必要な書類|事前準備でスムーズに進める
飲食店営業許可の申請では、いくつかの書類を事前に準備する必要があります。
書類に不備があると、受付ができなかったり、手続きが遅れる原因になるため注意が必要です。
大阪で一般的に必要となる主な書類は、以下のとおりです。
- 営業許可申請書 1部(控えが必要な場合は2部)
- 施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図 2部
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(コピーで可)
- 法人の場合、登記事項証明書
- 水質検査成績書(井戸水や貯水槽など水道直結でない場合に必要、直近1年以内のもの)
防火管理者の選任に必要な書類
収容人数が30名以上となる場合、防火管理者を選任する必要があります。
収容人数30名以上とは、客席の数ではなく、従業員も含めた数になりますので注意が必要です。
防火管理者になるには、防火管理講習を受講して修了試験に合格する必要があります。
大阪市の場合、防火管理講習は「大阪市ホームページ」から申し込むことが可能です。
しかし、堺市消防局では防火管理者講習の申し込み受付は行っていないため、「一般財団法人日本防火・防災協会ホームページ」から講習の申し込みを行います。
自治体によって申し込み受付を行っていない場合がありますので、各自治体のホームページなどで確認が必要です。
防火管管理者の選任に必要な書類は以下のものです。
- 防火管理者選任(解任)届出書
- 防火管理講習修了証(コピーで可)
よくあるつまずきポイント(大阪でも多い事例)

飲食店営業許可の申請において、つまずきやすいポイントには以下のものがあります。
図面の不備
- 設備の配置が分かりづらい
- 寸法が不足している
- 必要な設備が図面に反映されていない
図面の段階でミスがあると、修正や再提出が必要になります。
設備基準の見落とし
- 手洗い設備の不足
- シンクの数が足りない
- 消毒設備の未設置
工事後に指摘されると、追加工事が必要になるケースもあります。
保健所対応の不安
- 何を準備すればよいか分からない
- 指摘内容の意図が分からない
- やり取りに時間がかかる
スケジュールが遅れる原因になります。
手続き・図面・保健所対応までサポートします
飲食店の開業準備は、内装工事や仕入れ、人材確保などやるべきことが多くあります。
その中で、
- 図面作成
- 保健所との事前相談
- 書類作成・申請
- 検査対応
までをすべてご自身で対応するのは、大きな負担になることも少なくありません。
当事務所では、大阪で飲食店営業許可を取得したい方向けに、
- 図面の作成・チェック
- 保健所との事前調整
- 申請書類の作成サポート
など、状況に応じたサポートを行っております。
「図面がこの内容で通るか不安」
「保健所にどう相談すればいいかわからない」
「できるだけスムーズに許可を取りたい」
このようなお悩みがある方は、初期段階からで問題ありません。
大阪での飲食店営業許可について、状況に応じてサポートしておりますので、
まずはお気軽にご相談ください。


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