飲食店営業許可の変更届を忘れていませんか?注意点を行政書士が解説

飲食店営業許可の変更届を忘れていませんか?注意点を行政書士が解説

飲食店を営業していると、店舗改装や名義変更、法人化など、さまざまな変更が発生します。

しかし意外と知られていないのが、飲食店営業許可は「取得して終わり」ではないという点です。
変更内容によっては保健所への「変更届」が必要となり、届出を怠ると営業停止などのリスクにつながる可能性もあります。

とはいえ、

「どこまで変更届が必要なの?」
「改装しただけでも届出は必要?」
「手続きがよく分からない…」

このように悩まれる飲食店オーナーの方は少なくありません。

この記事では、飲食店営業許可の変更届が必要なケース、手続きの流れ、注意点について行政書士が分かりやすく解説します。

目次

飲食店営業許可の変更届とは?

飲食店を営業するためには、管轄の保健所へ飲食店営業許可を申請し、許可を取得する必要があります。
また、この許可を取得した後に設備や営業状況に変更が生じた場合は、管轄の保健所へ変更届の提出が必要となるケースがあります。

変更届が必要な主なケース

以下のような場合には管轄の保健所に変更届を出す必要があります。

  • 店舗の改装・設備変更
  • 営業者の氏名・住所変更
  • 法人化・会社情報の変更
  • 屋号(店名)の変更
  • 食品衛生責任者の変更

店舗の改装・設備変更

店舗の改装や設備の変更は、規模によって変更届で済むものと、変更届出はなく許可の取り直しが必要なのものに分かれます。

「内装の一部を変更した」や「客席のレイアウトを変更した」などの小規模の変更であれば変更届で足りる場合が多いですが、「厨房を大きくした」や「店舗を拡張し客席を増やした」などの大規模な変更は営業許可の取り直しが必要になるケースがあります。

店舗の改装や設備の変更を行う場合、工事の着工前に管轄の保健所に相談することが無難です。

営業者の氏名・住所変更

営業者(個人事業主)に氏名の変更や住所に変更があった場合、変更届を出す必要があります。

結婚などにより改姓する場合、戸籍謄本を添付書類として提出する必要があります。
住所の変更は、変更届書への記載のみで、住民票などの添付は必要ありません。

法人化・会社情報の変更

個人事業主として行なったいた飲食店を法人化する場合や、法人で会社情報の変更がある場合(本社所在地の変更など)は変更届を出す必要があります。

添付書類として、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を提出する必要があります。

屋号(店名)の変更

店名を変更した場合、変更届の提出で足ります。
しかし、店舗を移転した場合、店舗の住所変更の変更届ではいけません。新しい住所地で新規の営業許可の取得が必要になります。

食品衛生責任者の変更

人事異動者や退職などで食品衛生責任者の変更がある場合、変更届を提出する必要があります。
添付書類として、食品衛生責任者の資格を証するもの(写しで可)の提出が必要となります。

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変更届を出さないリスク

「変更届のことは知らなかった」「少しくらいの変更なら手続きは不要だと思った」など色々な理由で変更届を出し忘れてしまった場合、大きなリスクを伴うことになります。

例えば、

  • 更新手続きの際に発覚する
  • 保健所の立入検査で指摘される
  • 近隣からの通報が入る

といったケースがあります。

その結果

  • 行政指導
  • 改善命令
  • 最悪の場合は営業停止

につながる可能性も否定できません。
飲食店経営にとって、営業できない期間が発生するのは大きな損失です。

実際に、更新時に変更未届が発覚し、手続きが大幅に遅れたケースもあります。
「知らなかった」では済まされないのが許認可手続きの怖いところです。

飲食店営業許可の更新手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

手続きをスムーズに進めるポイント

変更手続きをスムーズに進めるためのポイントは以下の通りです。

  • 変更届が必要な項目を理解する
  • 変更前に保健所へ相談する
  • 図面が関係する変更は特に注意
  • 専門家に相談するという選択肢

改装工事を伴う内装変更や、厨房設備が大きく変わる場合は、必ず事前に保健所へ相談することが重要です。

変更内容によっては、変更届では対応できず、新規で営業許可を取得し直さなければならないケースもあります。その場合、手続きに多くの時間と労力を要する可能性があります。

また、図面が関係する変更では、新たに図面を作成する必要があるため、こちらも相応の準備期間が必要となります。

飲食店オーナーにとって最も重要なのは、言うまでもなく「お店の運営」です。
手続きに多くの時間を割くよりも、専門家に任せることで結果的に時間的コストの削減につながる場合もあるでしょう。

飲食店営業許可の変更手続きは行政書士にお任せください

飲食店営業許可の変更届は、「この程度なら不要だろう」と自己判断してしまいがちな手続きです。

しかし、届出が必要な変更を放置してしまうと、後から思わぬトラブルにつながる可能性があります。

特に、店舗改装や法人化など重要な変更を予定している場合は、事前に専門家へ相談しておくことでスムーズに手続きを進めることができます。

当事務所では、飲食店営業許可に関する各種変更手続きをサポートしております。

「変更届が必要か分からない」
「保健所への相談も含めて任せたい」

このような場合でも、お気軽にご相談ください。

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