黒ナンバー取得に必要な書類一覧|運輸支局・軽協別にわかりやすく解説

黒ナンバー取得に必要な書類一覧

軽貨物運送業を始めるにあたり、必要になるのが「黒ナンバー」の取得です。
しかし、

  • どんな書類が必要なのか分からない
  • 個人と法人で必要な書類はちがうの?
  • ネットの情報がバラバラで不安

と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、黒ナンバー取得に必要な書類を「運輸支局・軽自動車協会」それぞれに整理し、初めての方でも迷わないように、注意点やよくある勘違いも交えて行政書士が解説します。

目次

黒ナンバーとは?

黒ナンバーとは、軽自動車で貨物運送事業(営業用)を行うためのナンバープレートです。
正式には貨物軽自動車運送事業」として届出を行うことで取得できます。

宅配・ルート配送・フードデリバリーなど、報酬を得て荷物を運ぶ場合は、原則として黒ナンバーが必要になります。

使用する車両は、エブリィバンなどの軽貨物車両に限られません。
ワゴンRといった軽乗用車であっても、条件を満たせば黒ナンバーを取得することが可能です。

なお、軽乗用車で貨物軽自動車運送事業を始める際には、いくつか注意すべきポイントがあります。
これらについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

黒ナンバー取得の流れ(全体像)

まずは、黒ナンバーを取得するための全体の流れを簡単に確認しておきましょう。

STEP
必要な設備を確保する

車・営業所・休憩室・車庫などの必要となる設備を確保します

STEP
必要書類を作成する
STEP
管轄の運輸支局で事業開始届を出す

「貨物軽自動車運送事業」の届出を出すのは、営業所の位置を管轄する運輸支局となります。

STEP
管轄の軽自動車検査協会で黒ナンバーへ変更

大阪府の場合、管轄の運輸支局は寝屋川市にある大阪運輸支局となります。
「大阪ナンバー」「なにわナンバー」「堺ナンバー」「和泉ナンバー」のいずれであっても、事業開始届の手続きは寝屋川市にある大阪運輸支局で行う必要があります。

黒ナンバー取得に必要な書類一覧(運輸支局)

個人事業主として黒ナンバーを取得する場合、主に以下の書類が必要です。

運輸支局で必要となる書類
  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 自動車検査証(車検証)の写し
    新車の場合は完成検査終了証やカタログのコピー
  • 住民票

※住民票は、車検証の住所や名義を変更する場合に、運輸支局へ提出が必要になります。
ただし、貨物軽自動車運送事業経営届出書には、住民票に記載されている住所を記入する必要があるため
車検証の内容に変更がない場合でも、住民票は用意しておく必要があります。

黒ナンバー取得に必要な書類一覧(軽自動車検査協会)

管轄の運輸支局で貨物軽自動車運送事業の経営届出を行うと、提出書類のうち 「事業用自動車等連絡書」 に運輸支局の受付印が押され、返却されます。

この 事業用自動車等連絡書は、軽自動車検査協会でナンバープレートを黒ナンバーへ変更する際に必要となる重要な書類 です。

軽自動車検査協会で必要となる書類
  • 車検証(原本)
  • ナンバープレート
  • 運輸支局の継印が押された事業用自動車等連絡書
  • 申請書
  • 軽自動車税申告書
  • 住民票

※住民票は、車検証の住所や名義を変更する場合に、軽自動車検査協会へ提出が必要になります。
運輸支局では住民票のコピーの提出で良いのですが、軽自動車検査協会では住民票原本の提出が必要となります。

法人と個人の違い

貨物軽自動車運送事業は、個人事業主として始める方が大半ですが、法人として事業を開始するケースもあります。

では、個人と法人で黒ナンバー取得の流れに違いはあるのでしょうか。
結論から言うと、手続きの流れ自体に大きな違いはありません。

ただし、法人の場合には、いくつか事前に確認しておくべきポイントがあります。

まず前提として、定款の事業目的に「貨物軽自動車運送事業」の記載が必要です。
すでに株式会社などを設立しており、新たに軽貨物運送事業を始める場合は、黒ナンバーを取得する前に、定款変更の手続きが必要となります。

また、法人で経営届出を行う場合、貨物軽自動車運送事業経営届出書の住所欄には、本店所在地(会社の本社住所)を記載します。(※個人の場合は、住民票上の住所を記載します。)

そのため、法人の場合は、履歴事項全部証明書(登記簿謄本)などの書類を事前に用意しておく必要があります。

書類準備に不安がある方へ

黒ナンバー取得は「届出だから簡単」と言われることもありますが、実務では 書類の不備・勘違いによるやり直し が非常に多い手続きです。

それぞれ、必要となる書類は違い、原本が必要なのかコピーで良いのかも違ってきます。
また、運輸支局と軽自動車検査協会とで2度手続きも必要となります。

  • 平日に時間が取れない
  • 一度で確実に通したい
  • 開業スケジュールを遅らせたくない

という方は、行政書士など専門家への相談も検討すると安心です。

大阪での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい

勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。

大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。

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