亡くなった方の財産は、遺言書がなければ基本的には法定相続分に従って相続人で分割されることになります。
相続人においての遺産分割協議を経て、法定相続分と異なった分け方をすることもできますが、そこには亡くなった方の意思は反映されない可能性もあります。
亡くなった方が、ご自身の財産について意思を反映させるためには遺言書が必要となります。
この記事では、特に遺言書を残しておいた方が良いケースを5つ紹介します。
この記事を読んで欲しい人
遺言書を残した方が良いケースを知りたい方
特定の相続人に多く財産を譲りたい
特定の相続人に多く財産を残したい場合は遺言書が必要となります。
例えば、「老後の面倒をずっと診てくれている長女」と「全く連絡もよこさない長男」が居たとします。
あなたなら自分の財産を残すとしたらどちらに残したいでしょうか?
遺言書がなければ、長女と長男の法定相続分は同じなので、同じ額だけ相続することになります。
相続人には”寄与分”という制度が民法で設けられています。
しかし、寄与分は共同相続人の協議が必要となり、協議が調わないときは家庭裁判所に申立てを行わなければなりません。誰が行うかというと、寄与をした相続人(先ほどの例であれば長女)が行わなければなりません。
したがって、寄与分の制度によって、長女が長男よりも多く財産を貰えたとしても、そこには長女の苦労が少なからずあるということです。
老後の面倒を観てくれた相続人に、自分が亡くなった後に苦労をかけてしまうことは、すべての方にとって本意ではないはずです。
このようなことを防ぐためにも、特定の相続人に多く財産を残したい場合は、遺言書の作成が必要となります。
※ただし、遺留分を侵害する遺言書については注意が必要です
”寄与分”について過去記事にて詳しく解説しています。ご参考にしていただければ幸いです。
不動産などの分けられない財産が多い
財産が現金などの分けやすいものであれば、遺産分割で揉めることも少ないかもしれません。
しかし、不動産のような分けにくい財産であった場合はどうなるでしょうか。
例えば、相続人が長男と次男であり、遺産は評価額3000万円の不動産のみであったとします。長男は思い出の詰まった家を売りたくはなく、次男は現金が欲しいので家を売却したいとします。
この場合、家を売りたくない長男の願いを叶えるためにはどうすれば良いのでしょうか。
このように分割しにくい財産の場合、それぞれの法定相続分で分けることが困難なため、遺産分割で揉めることが考えられます。また、例のように、不動産を残したいと希望する相続人がいる場合、他の相続人の相続分相当額を自分の資産から捻出しなくてはならないとなってしまいます。
相続人の争いを防ぐためにも、分割しづらい財産が多い場合は遺言書を残すことが重要です。
相続人以外の方に財産を譲りたい
遺言書がなければ、基本的には法定相続分に従って相続されることになるのは前述した通りです。
亡くなった方が、相続人以外の方に財産を譲りたいと思っていたとしても、相続人以外の方に相続権利はありません。
仮に、『生前に世話になった人に財産の一部を譲って欲しい』と相続人に伝えていたとしても、相続人の方には何ら法的な義務はなく、遺産の一部を分割する必要もありません。
相続人以外の方に財産を譲りたいとして多いのは、内縁の配偶者に財産を残したいというものです。
相続人には、「配偶者相続人」と「血縁相続人」とがあります。「配偶者相続人」の配偶者とは、法的な婚姻関係にある配偶者のことで内縁の配偶者には相続権はありません。
配偶者相続権があるのは法律上の婚姻関係にある配偶者のみです。長年連れ添ったとしても内縁関係の配偶者は法定相続人にはなれません。
内縁関係の配偶者に遺産を残したい場合、遺言書の作成が必要です。
財産を譲る親族がいない
『財産を残す親族がいない』という方も居られます。
亡くなった方に相続人がいれば、包括承継主義により相続財産は相続開始と同時に相続人に帰属します。
相続人がいるかどうか明らかでない場合には、相続財産を法人とし、家庭裁判所にその精算人を選任させ、この者に相続財産の管理・精算手続きを行わせるとしています。
精算手続中に相続人が現れないときは、精算後の残余財産を特別縁故者または国庫に帰属させるとしています。
「国庫に帰属」とは、文字通り国の財産になることをいいます。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます。
”特別縁故者”に関しては過去記事にて解説しています。ご参考にしていただければ幸いです。
例えば、相続させる相続人がいない場合で、『お世話になった介護の方に財産を譲りたい』といった想いをお持ちの方は、遺言書の作成が必要です。
遺産を相続する人が誰もいなければ、遺産は国庫に帰属する
遺産は寄付したい
ご自分の遺産を寄付することも可能です。亡くなった後に寄付することにより”遺贈寄付”と呼ばれます。
『5人に1人が遺贈寄付に関心がある』という調査結果もあるぐらい、近年では遺贈寄付に関して件数・金額ともに高くなっています。
『相続させる親族がいない』『世界の子どもたちに役立てて欲しい』『母校に恩返ししたい』など、理由は様々にありますが、遺産を寄付するという選択肢を選ぶ方が多くなっているということです。
遺産を寄付する方法は、「寄付遺贈」と「相続財産からの寄付」の二つの方法があります。
「相続財産からの寄付」とは、相続人が相続後に故人の想いを踏まえて相続財産を寄付するというものです。
いずれにしても、遺言書がなければ想いを実現できない可能性があるので、遺産を寄付したいと考えている方は遺言書の作成が必要です。
まとめ
遺言書を残した方が良いケースを5つ紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。
どのケースにおいても、遺言書がなければ亡くなった方の想いが叶えられないケースです。
遺言書は相続人同士の無用な争いを防ぐ目的もありますが、残された方へ想いを残すものでもあります。
亡くなった方の想いを次代へ繋ぐためにおいても、遺言書が役割を果たすのです。
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