「警備会社を立ち上げたいけれど、警備業の認定申請は自分でもできる?」
「行政書士に依頼した方がいいの?」
これから警備業を始める方の中には、このような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、警備業の認定申請を自分で行うことは可能です。
必ず行政書士へ依頼しなければならない手続きではありません。
一方で、警備業の認定申請では、申請書を作成するだけではなく、欠格事由の確認、警備員指導教育責任者の選任、役員等の必要書類の収集など、申請前に確認しておかなければならない事項があります。
「とりあえず書類をそろえて警察署へ持っていけばいい」という手続きではないため、初めて警備業を開業する方にとっては分かりにくい部分もあります。
この記事では、警備業認定申請を自分で行う場合の注意点と、行政書士への依頼を検討した方がよいケースについて、大阪府での申請を中心に解説します。
警備業認定申請は自分でもできる

警備業を営もうとする場合は、警備業法に基づき、都道府県公安委員会の認定を受ける必要があります。
この認定申請について、行政書士への依頼が義務付けられているわけではありません。
そのため、
- 自分で制度や必要書類を調べる
- 必要な証明書等を収集する
- 申請書類を作成する
- 管轄警察署へ申請する
- 必要に応じて補正等に対応する
といった作業を自分で行えば、行政書士へ依頼せずに認定を取得することも可能です。
そのため、「自分で申請すること自体が難しい」というわけではありません。
問題になるのは、書類を書くことよりも、自社が認定要件を満たしているかを正しく判断し、必要な準備をしたうえで申請できるかどうかです。
自分で申請するメリット

自分で警備業認定申請を行う最大のメリットは、行政書士へ支払う報酬を抑えられることです。
開業時には、会社設立、事務所の準備、警備員の採用、制服や備品の購入など、さまざまな費用が発生します。
できるだけ開業費用を抑えたい場合には、自分で認定申請を行うことも選択肢の一つです。
また、自分で手続きを調べることで、警備業法や認定制度について理解を深められるというメリットもあります。
警備業は、認定を取得すれば手続きが終わるわけではありません。
認定後も変更届や認定更新などが必要になるため、開業時に制度について理解しておくことは、その後の事業運営にも役立ちます。
自分で申請する場合のデメリット
一方、自分で申請する場合には、調査・書類収集・書類作成などに時間がかかるというデメリットがあります。
特に法人の場合には、役員が複数いれば確認・収集する書類も増えていきます。
「そもそも認定要件を満たしているのか」
「選任予定の指導教育責任者で問題ないのか」
「添付書類は何が必要か」
といった情報収集や書類の準備に必要以上に時間を取られる可能性があります。
警備会社を新しく立ち上げる時期は、採用活動や営業、取引先との打ち合わせなど、認定申請以外にもやることが多い時期です。
手続きにかかる時間まで含めて、自分で申請するかどうかを判断することが重要です。

行政書士に依頼した方がよいケースとは?

警備業認定申請は自分でもできますが、次のようなケースでは行政書士への依頼を検討するメリットがあります。
初めて警備業を開業する場合
これまで警備会社の設立や認定申請に関わった経験がなければ、「何から始めればいいのか分からない」ということも珍しくありません。
特に警備業では、会社を設立しただけで営業を開始できるわけではありません。
認定要件や指導教育責任者など、警備業特有の制度を理解したうえで開業準備を進める必要があります。
申請だけでなく、開業準備の段階から確認しながら進めたい場合には、専門家へ相談する方法があります。
開業予定日が決まっている場合
警備業では、認定を受ける前から警備業務を開始することはできません。
大阪府では警備業認定について審査基準と標準処理期間が公表されているため、認定取得までの期間も考慮して開業スケジュールを組む必要があります。
書類の不足や内容の確認などによって申請準備が遅れれば、その分だけ営業開始予定にも影響する可能性があります。
「○月から警備業務を開始したい」など、すでに予定が決まっている場合は、余裕を持って申請準備を始めることが重要です。
書類作成や警察署とのやり取りに時間をかけられない場合
会社設立直後は、警備業の認定申請以外にもやるべきことが多くあります。
警備員の採用、取引先の開拓、事務所の準備、制服や備品の手配など、開業に向けた準備と並行して認定申請を進めなければなりません。
認定申請についても、単に申請書を作成するだけではなく、必要な添付書類を確認・収集したり、申請方法を調べたりする必要があるため、想像以上に時間を取られることがあります。
また、管轄警察署への申請も、書類が完成したら好きなタイミングで持って行けばよいとは限りません。
事前に担当窓口へ連絡し、申請日時を調整したうえで警察署へ出向く必要があります。
さらに、提出書類に不足や確認事項があれば、担当者とのやり取りや書類の補正、追加書類の提出などが必要になる場合もあります。
自分で申請する場合は、こうした「書類を作る以外の時間や手間」まで考えておくことが大切です。
「開業準備で忙しく、申請手続きまで手が回らない」「警察署とのやり取りに時間を取られたくない」という方は、行政書士へ手続きを依頼することで、認定申請にかかる負担を減らし、営業活動や採用などの開業準備に時間を使いやすくなります。
自分が認定要件を満たしているか不安な場合
過去の経歴などについて、「欠格事由に該当するのか分からない」と不安を感じるケースもあります。
また、指導教育責任者の選任などについて判断に迷うこともあります。
このような場合は、申請書を作り始める前に一度確認しておくことをおすすめします。
認定要件に不安がある状態で書類収集を進めるより、先に問題となるポイントを整理しておく方が効率的です。
まとめ
警備業の認定申請は、行政書士へ依頼せず、自分で行うことも可能です。
時間に余裕があり、警備業法や必要書類について自分で調べながら準備できるのであれば、自分で申請することで費用を抑えることができます。
一方、警備業認定では、書類作成だけでなく、欠格事由の確認、警備員指導教育責任者の選任、役員等の必要書類の収集なども必要です。
特に初めて警備業を開業する場合や、開業予定日が決まっている場合、本業・採用活動に集中したい場合には、行政書士へ依頼する方法もあります。
大切なのは、行政書士へ依頼すること自体ではなく、認定要件を満たした状態で、開業予定から逆算して確実に申請準備を進めることです。
大阪府で警備業の開業を検討されている方で、「自分で申請できるか判断できない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
大阪で警備業認定申請を検討されている方へ
勝浦行政書士事務所では、大阪府での警備業新規認定申請をサポートしています。
警備業の認定申請では、単に申請書を作成するだけでなく、認定要件の確認や必要書類の準備など、申請前に確認しておきたいポイントがあります。
「自分で申請しようと思っていたけれど、準備する時間がない」
「必要書類が分からない」
「指導教育責任者について確認したい」
「できるだけスムーズに開業準備を進めたい」
「何度も警察署と調整する時間がもったいない」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
警備業新規認定申請:100,000円(税込)
※別途、法定手数料が必要です。
初回相談無料・大阪府内の交通費無料で対応しております。




