こんにちは、行政書士の勝浦です。
飲食店を経営されている方の中には、「営業許可って更新が必要なの?」と疑問を持たれる方も多いかと思います。許可が切れてしまうと営業停止や罰則の対象になる可能性もあるため、更新のタイミングと手続き方法をきちんと理解しておくことが大切です。
今回は、飲食店営業許可の更新について、現役行政書士の視点からわかりやすく解説します。
「飲食店営業許可」とは
「飲食店営業許可」とは、飲食物を調理・提供する事業を行うために、保健所から受けなければならない営業許可のことです。
具体的には、レストラン、カフェ、居酒屋、バー、ラーメン店など、調理をして提供する形態であればすべて該当します。
営業許可を取得せずに営業すると、「食品衛生法違反」として厳しい処分を受けることがあります。
営業許可には「有効期間」がある

飲食店営業許可は永久的なものではありません。
多くの方が見落としがちですが、営業許可には「有効期間」があり、期限が切れる前に更新する必要があります。
- 有効期間は5年〜8年に設定されている自治体が多い
- 有効期間は許可証に記載されている
更新の手続きを忘れるとどうなる?
営業許可の有効期限を過ぎてもそのまま営業を続けてしまうと、「無許可営業」という違法行為となり、営業停止や罰則(罰金等)の対象になります。
無許可営業は食品衛生法第52条1項違反となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
また、一度失効すると「新規申請」となり、再度施設検査や申請手数料が必要になります。
これを防ぐためにも、更新は必ず期限内に行うようにしましょう。
飲食店営業許可の更新はいつからできる
更新の受付開始時期は地域によって異なりますが、多くの場合、許可期限の1~2ヶ月前から受付開始となります。
遅くとも、有効期間満了の2週間前までを目安に手続を行う必要があります。
保健所からの通知が届く自治体もありますが、通知が来ないケースもあるので、自らスケジュールを管理することが重要です。
飲食店営業許可の更新手続きの流れ
実際にどのような流れで更新を行うのか、順を追って見ていきましょう。
まずは、現在の営業許可証に記載されている「許可年月日」と「有効期限」を確認しましょう。
有効期限から逆算して、2週間前までを目安に手続きを行います。
堺市の場合ですと、有効期間満了の1ヶ月程度前を目処に更新案内が送付されます。
更新申請に必要な書類は以下の通りです(地域により異なることがあります)
- 営業許可更新申請書
- 営業許可証の写し(または原本)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査結果書(井戸水を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格証の写し
- 更新手数料(自治体ごとに金額は異なります。例えば、大阪市の場合は12,800円です)
必要書類をそろえたら、管轄の保健所に提出します。窓口受付、郵送、オンラインなどの方法があります。事前に確認しておきましょう。
保健所に書類提出の後、店舗の厨房やレイアウト変更など大幅な変更をした場合や、管轄保健所の判断により施設検査が行われる場合もあります。
審査が完了すると、新しい営業許可証が交付されます。これで更新は完了です。
更新に必要な書類
更新の申請には以下のものが必要になります。
- 営業許可申請書(更新)
- 現在の営業許可証
- 施設図面
- 食品衛生責任者の資格を証する書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用している場合)
営業許可申請書はと同じ書類を使用します。

忙しくて時間がない!そんな時は専門家に依頼
更新手続きは一見シンプルに思えますが、実際には必要書類の確認や、自治体ごとのルールを理解する必要があります。
「本業が忙しくて時間が取れない」
「手続きに不安がある」
という方は、行政書士に依頼するのも一つの方法です。費用は発生しますが、確実かつスムーズに手続きが進みます。
まとめ
飲食店営業許可の更新は、経営者として絶対に見落としてはいけない手続きの一つです。
更新は早めの準備がカギとなります。
✅ 営業許可の有効期限は通常5年
✅ 遅くても有効期間の満了の2週間前までに手続きを
✅ 手続きを忘れると無許可営業になる危険性
✅ 忙しい方は行政書士への依頼も検討OK
スムーズな更新手続きで、これからも安心・安全な飲食店営業を続けていきましょう。
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ご相談やお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

