勝浦行政書士事務所の記事をご覧いただきありがとうございます。
弊所では、大阪府全域での一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行を承っております。
運送業においては、「車両の増減」「車庫や営業所の移転」「安全運転管理者や整備管理者の変更」といった変更の手続きが必要なことが多岐に渡ります。
「日常業務が忙しく、必要書類の手配ができない」「手続きが難しく何をして良いかわからない」といった事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。
一般貨物自動車運送事業許可申請から取得の流れ
営業所・休憩所・睡眠施設・車庫などの選定、車両の確保、運行管理者・整備管理者の確保、役員。関係法人の欠格要件の確認など
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一般貨物自動者運送事業経営許可申請書及び必要書類を営業所を管轄する運輸支局に提出
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申請月の翌月以降おの奇数月に役員法令試験を受験する
参考書の持ち込みは不可。50問中8割の以上の正解が必要(個人事業の場合は代表者、法人の場合は登記されている常勤役員が受験しなければなりません)
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申請からおよそ3ヶ月から5ヶ月の審査期間経過後に通知が届きます。
運輸支局にて許可証交式、その後新規許可事業者講習会を受講。
登録免許税12万円の納付書が届くので、期限までに納付が必要
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運行管理者資格者証、整備管理者資格者証を添付して運輸支局に選任届を提出します。
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運輸開始前確認とは、原則として運転者全員が社会保険及び労働保険に加入していることを確認するためのものです。
運輸開始前確認において、運転者全員が社会保険及び労働保険に加入していないと、緑ナンバーの取得に必要な事業用自動者連絡書が発行されません
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事業用自動車等連絡の発行を受け、車検証の書き換え・緑ナンバーへの変更を行います
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運輸開始の届出は新規許可を受けてから1年以内に提出する必要があります。運輸開始届出を出してはじめて営業開始となります。
ご依頼の流れ
まずは、お電話またはメールフォームにてお問い合わせください
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面談やzoomでお打ち合わせさせていただき、お見積りを提出いたします
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営業所、休憩所、車庫、車庫前道路などが運送業許可の要件に適合しているか調査します。 関係役所にて幅員証明を取得し、営業所などの写真を撮りに伺います。
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必要書類を関係機関で取得し、申請書の作成を致します。賃貸借契約書など、お客さまでご用意していただく書類もございます。
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大阪府の場合、寝屋川市にある大阪運輸支局への申請が必要となります。弊所にて申請いたします。
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申請内容により、審査期間(標準処理期間)は異なります。
目安として新規許可申請の標準処理期間は3ヶ月から5ヶ月、事業計画変更認可申請は1ヶ月から4ヶ月となっています
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許可や認可が下りましたら、許可証または認可証の受け取りが必要となります。弊所にて大阪運輸支局から受領し、お客様へお渡しいたします
大阪府での一般貨物自動車運送事業申請手続きの管轄機関
大阪府の一般貨物自動車運送事業の許認可や届出に関する手続きは、大阪府寝屋川市にある近畿運輸局大阪運輸支局の行う必要があります。
大阪運輸支局
所在地
大阪府寝屋川市高宮栄町12−1
電話番号
輸送部門 072-822-6733
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一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行 お申し込み
勝浦行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行を行なっております。
運行車の車両数の変更・車庫の拡大・車庫の移転・営業所の移転など、事業計画変更認可申請が必要なケースは多々あります。
「日常業務が忙しく、必要書類の手配ができない」「手続きが難しく何をして良いかわからない」といった事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。
大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は運送事業の経験者です。
運送業の許認可申請代行は、当事務所にお任せください