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相続が生じた時にやらなければいけないこと

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相続とは、人が亡くなることによって生じます。

相続は、死亡によって開始する

民法882条

近しい方が亡くなった時、深い悲しみに打ちひしがれ、何をする気も失せてしまうかもしれません。

しかし、相続人となってしまったあなたには、葬儀後にもやらなければいけないことがあるのです。
この記事では、相続が発生したときに「やらなければいけないこと」を時系列に解説していきます。

この記事を読んで欲しい人

相続が発生したときに何をしたら良いか知りたい方

 

目次
  1. 年金受給者死亡届
  2.                  
  3. 相続放棄や限定承認
  4. 準確定申告
  5. 相続税申告
  6. まとめ
  7.              

年金受給者死亡届

亡くなった方が年金を受給していた場合、年金を受ける権利は無くなってしまいます。
年金事務所または年金受給センターで10日以内に受給権者死亡届の提出を行う必要があります。

年金を受けていた方が亡くなった時に、まだ受け取っていない年金がある場合などは、未受給年金として生計を同じくしていた遺族の方が受け取ることができます。

相続放棄や限定承認

相続放棄や限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し出ることによって行えます。

相続放棄や限定承認を行わないと単純相続したとみなされます。これを法定単純承認と言います。
単純承認となると、被相続人の財産を無条件で全て相続することとなります。預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。

限定承認や相続放棄がどういうものか知りたい方は過去記事をご参照ください。

限定承認に関してはこちらから→「限定承認ってなに?実際にはあまり使われる制度ではない理由」
相続放棄に関してはこちらから→「相続放棄はよく使われているのか?知っておくべきことを解説」

3ヶ月の期間では相続財産の調査を完了できず、承認や放棄を選択できない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を請求することができます。

準確定申告

所得税の確定申告を行うべき方が年の途中で亡くなった場合、その相続人は、亡くなった方にかかる1月1日から亡くなった日までに確定した所得税を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなくてはいけません。

この準確定申告は、被相続人の死亡当時の納税地を管轄する税務署長に対して行います。

相続税申告

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

申告期限までに遺産分割が終わっていなかったとしても、上記の期限までに申告しなければなりません。

この場合は、民法の規定による相続分または包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税を行う必要があります。

遺産分割が相続税の申告期限までに終わっておらず、法定相続分などで一旦納税した場合、遺産分割を経て相続分が確定した後、相続税を払いすぎているのであれば、一定の要件のもと更正の請求を行うことができます。
逆に法定相続分の納税額が実際払わなければならなかった額よりも少なかった場合、修正申告が必要となります。

相続税の申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出します。

まとめ

いかがでしたでしょうか?
近しい方が亡くなり、深い悲しみにくれている相続人の方にはやらなければいけないことが多くあることがお分かり頂けたかと思います。

実際には、相続財産の調査であったり、遺産分割協議であったり、他にもやらなければいけないことは数多くあります。連絡が取れない相続人の方がいれば、余計に時間がかかってしまいます。

相続人の方のみでこれらを全て行うには、心身ともに負担が大きくなってしまう可能性もあります。

相続の手続きには期限があり、相続の仕方も選択しなくてはなりません。
いつかは家族が亡くなるとわかっていても、相続になってからあたふたと手続きを始めてしまう方が多いのが現状です。

相続という問題は、誰しもが直面する可能性があるもの。相続人の負担を減らすため、いかに事前に対策をできるかが重要となります。

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