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運送業で運行管理者や整備管理者の変更があった場合の手続き

運行管理者変更

運送業(一般貨物自動車運送事業)において、整備管理者や運行管理者に変更があった場合、管轄の運輸支局に変更届を提出する必要があります。

人事異動や退職などによる運行管理者や整備管理者の変更はよくあることですが、『変更があると届出が必要』ということを知らない事業者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのまま放置してしまうと行政処分の対象となるケースもありますので、この記事では、整備管理者や運行管理者に変更があった際、どういった手続きが必要かについて解説します。

変更届出

運行管理者や整備管理者を「選任・変更・解任」した場合、管轄の運輸支局へ変更届を行わなければいけません。

運行管理者に変更があった場合は1週間以内(旅客運送は15日以内)、整備管理者に変更があった場合は15日以内に変更の届出が必要となります。

運行管理者や整備管理者の方に、人事異動が生じた場合は変更の届出を行うことが必要です。

運行管理者・整備管理者変更のケース

⚫︎運行管理者・整備管理者に退職や入社などがあった場合
⚫︎運行管理者・整備管理者に営業所間での異動があった場合
⚫︎運行管理者・整備管理者に職務変更があった場合

変更届出に必要な書類

運行管理者の変更

運行管理者に変更があった場合に必要な書類は以下のものになります。

  1. 選任・変更・解任届出書
  2. 運行管理者資格者証の写し

整備管理者の変更

運行管理者に変更があった場合に必要な書類は以下のものになります。

  1. 選任・変更・解任届出書
  2. 整備管理者選任前研修修了証明書の写しまたは自動車整備士技能検定合格証書の写し

運行管理者・整備管理者の変更を放置するとペナルティがある

運行管理者や整備管理者に変更があったにもかかわらず、変更届出がされていないと行政処分の対象となってしまいます。

虚偽の届出を行ったものは当然ですが、『届出を失念していた』や『届出が必要なことを知らなかった』といった未届のものにもペナルティがありますので、忘れずに届出を行うようにしてください。

違反行為初違反再違反
運行管理者の選任(解任)の未届警告10日車
 虚偽の届出に係るもの40日車80日車
運行管理者の場合
違反行為初違反再違反
運行管理者の選任(解任)の未届警告10日車
 虚偽の届出に係るもの40日車80日車
整備管理者の場合

運行管理者や整備管理者に変更があった場合は勝浦行政書士事務所までご相談ください

運行管理者や整備管理者に変更があった場合、管轄の運輸支局への届出が必要であり、届出を失念してしまうとペナルティが生じてしまうことがお分かりいただけたかと思います。

運行管理者や整備管理者の変更届は少なからず時間と労力を必要としますので、日常業務に忙しい事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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