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運送業で車検証の変更が必要になるケースを解説

運送業の車検証変更

一般貨物自動車運送事業では、車検証の書換えが必要となるケースが多くあります。

この記事では、車検証の変更(書き換え)が必要となるケースや事業用車両の車検証の書き換えに必要な「事業用自動車等連絡書」について解説します。

事業用自動車等連絡書とは

一般貨物自動車運送事業で使用する緑ナンバーの車検証を書き換るときに必要となるのが「事業用自動車等連絡書」です。

事業用自動車等連絡書は、使用者となる運送事業者、レンタカー事業者が輸送・監査部門での申請・届出が完了していることを証明する書類です。

車検証を書き換えるには、新規許可申請や変更認可申請を出す運輸局の輸送部門で連絡書に確認印・担当官印を受けた上で、自動車の登録を行う登録部門に提出する必要があります。

事業用自動車の車検証変更の流れ

  1. 運輸支局で申請や届出を行う
  2. 輸送部門に必要事項を記入した連絡票(事業用自動車連絡書)と車検証のコピーなどを提出
  3. 問題なければ、輸送部門の確認認を押印した連絡票が返却される
  4. 輸送部門の押印がある連絡票を持って登録部門で手続きを行う

事業用の車両でなければ、名義変更やナンバープレート番号などの車検証の変更は、陸運局のみで行うことになります。

しかし、事業用の車両の場合、運輸局に変更する旨を伝えているという証明が必要となります。その証明を「事業用自動車等連絡書」で行うわけですので、事業用の車検証変更の手続きは、「運輸支局での手続き→陸運局での手続き」となります。

車検証の変更が必要なケース

一般貨物自動車運送事業において、車検証の変更が必要になる主なケースを紹介します。

車検証の変更が必要なケース

⚫︎運送業の新規許可を取得した場合
⚫︎増車を行う場合
⚫︎営業所を移転した場合

運送業の新規許可を取得した場合

一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得しても、緑ナンバーのナンバープレートが許可証と同時に届くわけではありません。

一般貨物運送事業の許可を取得し、自社名義の車両を白ナンバーから緑ナンバーに変更する手続きを行う必要があります。

発行された連絡票(事業用自動車等連絡書)と車検証などを登録部門の窓口で提出し手続きを行います。

一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得した際は、車検証の変更が必要となります。

増車を行う場合

新車を購入したり、自社の白ナンバーの車両を新たに事業用に加えたりする場合、増車の届出を行う必要があります。

届出が受理されて終わりではなく、緑ナンバーを取得し車両に取り付けなければなりません。

新車の場合はディーラーなどが登録するケースが多いと思われますが、中古車を購入した場合や車両を譲り受けた場合は、緑ナンバーへ変更するための手続きを自分で行う必要があります。

また、リース車両を買い取る場合にも車検証の変更は必要となります。

営業所を移転した場合

ナンバー変更を伴う営業所の移転であれば、『ナンバー変更が必要なので車検証の変更が必要である』とすぐに思い付きます。

しかし、ナンバープレートの変更がない地域での移転であれば、一見すると車検証は関係ないと思われれるかもしれません。
しかしながら、車検証の使用者の住所または使用の本拠の位置が変更となるので、車検証の変更は必要となります。

車検証の住所変更登録(本社の位置の変更)や本拠の位置の変更(営業所の位置)の変更は、営業所のへ移転に関する事業計画変更認可申請を行い、認可が下りてから15日以内に行う必要があります。

車検証変更に必要な書類

車検証変更に必要な書類

車検証の名義変更に必要な書類はケースによって変わってきますが、ここでは3つのパターンを紹介します。

自社の白ナンバー車両を事業用に変更する場合

⚫︎車検証原本
⚫︎変更登録申請書(OCR申請書1号様式)
⚫︎手数料納付書
⚫︎所有者の委任状
⚫︎事業用自動車等連絡書

中古車を自社名義に変更する場合

⚫︎車検証原本
⚫︎変更登録申請書(OCR申請書1号様式)
⚫︎現所有者の委任状
⚫︎現所有者の印鑑証明書
⚫︎譲渡証明書
⚫︎新所有者の委任状
⚫︎新所有者の印鑑証明書
⚫︎事業用自動車等連絡書

現所有者の住所や社名などの情報が変わっている場合、上記の書類以外に現所有者の「履歴事項証明書」が必要となります。

住所、氏名、または名称もしくは使用者の変更

⚫︎車検証原本
⚫︎変更登録申請書(OCR申請書1号様式)
⚫︎法人の場合は商業登記簿謄本等
⚫︎使用者及び所有者の委任状
⚫︎事業用自動車等連絡書

まとめ

一般貨物自動車運送事業において、車検証の変更が必要となるケースは多々あります。

一般の車両の車検証変更の手続きは陸運局のみで済みますが、事業用車両の場合、運輸支局と陸運局の両方に行かなければなりません。

車検証変更の事由が生じた場合、「住所、氏名、または名称もしくは使用者の変更」であれば、15日以内に変更する必要があります。

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