黒ナンバーの車はレンタカーにできる?事業用と貸渡用の違いを解説

黒ナンバーの車はレンタカーにできる?事業用と貸渡用の違いを解説

「軽貨物を始めたいけど、まずはレンタカーで黒ナンバーを使えないかな?」
「黒ナンバーの車って、レンタカー登録できないって本当?」

軽貨物運送業を検討している方、車両販売店様などから、こうしたご相談をいただくことは少なくありません。

インターネットの情報を見ても、「黒ナンバーのレンタカーはできない」という記事もあれば、「黒ナンバーのレンタカーは可能」という情報もあり、混乱してしまいます。

結論から申し上げると、
黒ナンバーの車を“レンタカー(貸渡用)として登録することはできません”。

本記事では、「事業用と貸渡用の制度の違い」「実務上の注意点」という観点から、できるだけ分かりやすく解説します。

目次

黒ナンバーとは?【事業用ナンバー】

黒ナンバーとは、正式には貨物軽自動車運送事業に使用する「事業用」の軽自動車につけるナンバープレートのことです。

黒地に黄色の文字のナンバーであることから、一般的に「黒ナンバー」と呼ばれています

黒ナンバーの主な特徴
  • 自家用ではなく運送事業のための車両
  • 運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出」を行って取得
  • 使用者=運送事業者本人が前提

つまり、黒ナンバーとは、「自分が運送するための車」として登録することが前提となってるのです。

レンタカーとは?【貸渡用ナンバー】

一方、レンタカーは法律上「貸渡用自動車」と呼ばれます。

レンタカーの主な特徴
  • ナンバーは「わ」「れ」
  • 「自家用自動車有償貸渡業」の許可が必要
  • 自動車を他人に貸すことが前提

レンタカー業を行うには、管轄の運輸支局において「自家用自動車有償貸渡業(レンタカー事業)」の許可申請を行い、レンタカー事業者証明書の交付を受ける必要があります。

レンタカー業は、その名称のとおり「自家用」の自動車を有償で貸し出す事業です。

制度上、

  • 車両の「使用者」と
  • 実際に車を運転する人

別になることを前提としており、
事業用自動車(黒ナンバーなど)を貸し出すことは想定されていません。

お気軽になんでもお問い合わせください

📞 072-370-3946
(受付時間 9:00~18:00)


メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

なぜ黒ナンバーはレンタカーにできないのか?

黒ナンバーをレンタカーにできない理由は非常にシンプルで、「制度の前提が違うから」です。

項目黒ナンバーレンタカー
車の区分事業用貸渡用
使用者運送事業者本人借りた第三者
目的自ら運送する他人に貸す

黒ナンバーは、「この車は、この事業者が運送に使います」という前提で登録されます。

それを、「不特定の第三者に貸す」というレンタカー用途に変えてしまうと、制度そのものが成り立たなくなるのです。

なぜ「黒ナンバーのレンタルが可能」という情報が出回っているのか?

軽貨物運送事業に興味を持った方の中には、
インターネット上で「黒ナンバー車両をレンタルできる」といった情報を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、「黒ナンバー対応」「すぐに使える黒ナンバー車両」といった表現で、レンタル可能であるかのように見える情報を掲載しているサイトも少なくありません。

なぜこういった情報が多くあるのか?その理由は2点あります。

法律上の「レンタカー」と、実務上の「リース・貸与」を混同している

レンタカーもリースも、「車を借りる」という点では同じに見えます。
しかし、法律上の扱いには明確な違いがあります。

レンタカーの場合、
車検証に記載される使用者はレンタカー会社のままで、
車を借りる人の名前が記載されることはありません。

一方、リースの場合は、
車検証の所有者はリース会社ですが、
使用者欄には車を借りる本人の名前が記載されます。

この「使用者が誰か」という点が、非常に重要なポイントです。

貨物軽自動車運送事業の届出は、
原則として、車検証上の使用者本人でなければ行うことができません。

そのため、

  • 使用者が自分になるリース車両であれば、黒ナンバー取得のための届出が可能
  • 使用者がレンタカー会社のままのレンタカーでは、届出を行うことができない

という違いが生じます。

貨物軽自動車運送事業の用に供する事業用自動車の共同使用

貨物軽自動車運送事業における「事業用自動車の共同使用」とは、国土交通省が発出した通達(国自貨第863号)に基づく制度です。
簡単にいうと、「貨物軽自動車運送事業者同士で、事業用車両を一時的に貸し借りできる仕組み」を指します。

貨物軽自動車運送事業者の多くは、事業用車両1台のみで事業を行う個人事業主です。
そのため、事故や故障、車検・点検などにより車両が使用できなくなると、その期間は運送業務自体が行えなくなってしまいます。

こうした事態に備えるため、貨物軽自動車運送事業者同士で事業用自動車を共同使用することを認めたのが、この制度の目的です。

重要なのは、この制度は
すでに黒ナンバーを取得し、貨物軽自動車運送事業を行っている事業者が、やむを得ない事情で自らの事業用車両を使用できなくなった場合に利用できるものであり、
黒ナンバー車両を誰でも借りられる「レンタカー制度」ではないという点です。

レンタカーは、レンタカー事業者が一般の利用者に車両を貸し出す仕組みです。
一方、事業用自動車の共同使用は、貨物軽自動車運送事業者が、別の貨物軽自動車運送事業者に対して車両を貸し出す制度であり、制度の趣旨も前提条件もまったく異なります。

「レンタカーで黒ナンバーOK」と言われたら要注意

軽貨物運送業の「名義貸し」に注意

レンタカーを使って
「貨物軽自動車運送事業経営」の開始届を提出することはできません。

「レンタカーでも貨物軽自動車運送事業を始められる」といった情報を見かけることがありますが、
こうした情報には十分な注意が必要です。

貨物軽自動車運送事業者ではない者が、他人名義の黒ナンバー車両を使用して軽貨物事業を行った場合、いわゆる「名義貸し」に該当し、違法行為となります。

「名義貸し」は、貸した方も借りた方も罰則の対象となります。
知らずに始めたつもりでも、結果として違法行為になってしまうケースも少なくありません。
トラブルを避けるためにも、名義貸しに該当しない形で事業を開始することが重要です。

実務上、以下のようなケースは特に注意が必要です。

  • 「うちは黒ナンバー付きで貸してますよ」
  • 「名義はそのままで大丈夫です」
  • 「グレーだけど、みんなやってます」

これらは後からトラブルになる典型例です。

  • 配送マッチングサービスに登録できない
  • 監査・指導で指摘される
  • 事業停止や契約解除、刑事罰や行政処分となる

といったリスクにつながります。

お気軽になんでもお問い合わせください

📞 072-370-3946
(受付時間 9:00~18:00)


メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

まとめ

法律上、「黒ナンバーのレンタカー」というものは存在しません。
「レンタル」という名称で短期間の車両貸し出しを行っている業者はありますが、
それはレンタカー事業とは制度そのものが異なるものです。

また、「レンタル」と「リース」も同じように見えて、法律上の扱いには大きな違いがあります。

1日いくら、という形で気軽に車を借りられるレンタカーは便利ですし、「本格的に軽貨物運送事業を始める前に、少し試してみたい」という方にとって、「レンタル」という言葉は魅力的に感じられるかもしれません。

しかし、レンタカーを使って貨物軽自動車運送事業の経営開始届を行うことはできません。

軽貨物運送事業を適法に始めるためには、制度の違いを正しく理解したうえで、使用する車両の契約形態を選択することが非常に重要です。

黒ナンバー取得・車両の選び方で迷ったら

  • レンタカーとリースの違いがわからない
  • 自分のケースで黒ナンバーが取れるか不安
  • なるべく早く、確実に始めたい

このようなお悩みがあれば、事前の確認だけでもOKですので、お気軽にご相談ください。

「知らなかった」で損をしないよう、スタート前に一度、正しい情報を整理しておきましょう。

勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。

大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。

運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。

煩雑な書類手続きが不安の方や平日に時間が取れない方はご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。

公式ライン
目次