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運送業の「車庫」の要件って何?行政書士が解説

運送業(一般貨物自動車運送事業)において、車庫などの「場所」の要件は非常に重要なものになります。

車庫と営業所の距離の要件などもあり、許認可の要件を知らないと、『せっかく車庫の土地や営業所を確保したのに、距離要件や土地の要件を満たしていなかったため、運送業の許可や認可が下りない』といったことになる可能性もあります。

この記事では、運送業の「場所の要件」について詳しく解説します

車庫の要件

運送業において、車庫の要件は、「土地の要件」「広さの要件」「全面道路の要件」など色々と考慮しなければならないことがあります。

土地の要件

運送業の車庫は農地に設置することができません。
ここでいう農地とは、「見た目が農地」ではなく「登記簿上の地目が田や畑」となっている土地をいいます。

また、課税地目が「雑種地」となっていても、登記上の地目が「農地」であっても車庫を設置することは認められません。

車庫としようとする土地が農地である場合は、農地転用を行い、登記上の地目を変更する必要があります。

農地から雑種地などに地目変更した場合、固定資産税が変わってきますので、賃貸の場合などは所有者の方との調整が必要となってしまいます。

状況によっては、事前に土地の地目を確認し、農地ではない土地を探すなどを選択肢とする必要もあります。

広さの要件

運送業の車庫の広さの要件として、「車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、計画する自動車のすべてを容易に収容できるものであること」というものがあります。

車庫配置図

全面道路の要件

運送業における車庫には、「出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支がないものであること」と「出入口の前面道路が国道の場合にあっては、原則として当該幅員が車両制限令に適合しているものとみなす」というものがあります。

車庫の前面道路が車両制限令に適合するものの証明として、基本的に自治体が発行する道路幅員証明書が必要となります。

ただし、前面道路が国道の場合は幅員証明書は不要となります。

車両制限令とは、道路法第47条1項の規定に基づき定めれれた政令で、道路の構造保全や交通危険を防止するために通行できる車両の制限を定めています。

車両制限令では、地区域にあるかどうかなどで通行できる車両の幅を規定しています。
例えば、一般的な4tトラックの車幅2.13mですので、2.5mの幅の車両が通行できる幅員が必要となります。

一般的に運送業の車庫の前面道路幅が6.5m以上必要と言われる理由は、最大で6.5mの全面道路幅が必要となる条件があるからです。

しかし、図の通り、すべての状況において6.5mの前面道路幅必要というわけではないことに注意する必要があります。

営業所との距離要件

運送業の営業所と車庫は基本的には隣接している必要があります。
しかし、状況によっては営業所の横に車庫を確保できない場合や、1箇所の車庫ではすべての車両を収納できないため、違う場所に車庫を確保しなければならない場合などもあります。

営業所と車庫が隣接しない場合、営業所と車庫の直線距離には制限があります。

どのくらいは離れたらダメというのは地域によって異なるため、管轄の運輸支局の情報を確認する必要があります。

参考までに、近畿運輸局の管轄である大阪府では、車庫と営業所の直線距離が10km以内とする地域と5kmとする地域に分かれます。

車庫と営業所の直線距離が5km以内の地域貝塚市・泉佐野市・泉南市・能登郡・泉南郡及び南河内郡のうち太子町、 河南町及び千早赤坂村
車庫と営業所の直線距離が10km以内の地域上記以外の市区町村

運送業の車庫に関するご相談はお任せください

勝浦行政書士事務所では、運送業の車庫の新設や移転といったお手続きのサポートを行っております。

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