大阪で一般貨物運送事業を始めたい!開業準備から行政書士がサポート

大阪で一般貨物運送事業を始めたい!開業準備から行政書士がサポート

「大阪で運送会社を立ち上げたい」
「トラックを使った運送業を始めたいけれど、何から準備すればよいかわからない」
「一般貨物自動車運送事業の許可申請を行政書士に依頼したい」
このようにお考えではありませんか?

大阪府でトラックを使用した運送業を始めるには、原則として一般貨物自動車運送事業の許可を取得する必要があります。

しかし、許可を取得するためには、営業所や車庫の確保、車両の準備、運行管理者の選任、開業資金の確保など、さまざまな準備が必要です。

また、許可申請には専門的な書類の作成や関係法令の確認が必要となるため、開業準備を進める中で思わぬ問題が発生することもあります。

当事務所では、大阪府で一般貨物自動車運送事業を始めたい方に向けて、開業前のご相談から許可申請、許可取得後の運輸開始に向けた手続きまでサポートしています。

この記事では、一般貨物運送事業を始めるための準備や開業までの流れ、行政書士に相談するメリットについて解説します。

目次

大阪で一般貨物運送事業を始めるには?

一般貨物自動車運送事業とは、荷主から依頼を受け、トラックなどの自動車を使用して有償で貨物を運送する事業です。

例えば、次のような運送業務が該当します。

  • 企業間の荷物の配送
  • 建築資材や機械設備の運搬
  • 食品や日用品などの配送
  • 倉庫から店舗への商品配送
  • 小型トラックを使用したルート配送

一般貨物自動車運送事業というと、大型トラックを使用する運送会社をイメージする方も多いかもしれません。

しかし、必ずしも大型トラックを用意する必要はありません。
4ナンバーの小型貨物自動車であっても、許可要件を満たせば一般貨物自動車運送事業を始めることができます。

大阪府内に営業所を設置して一般貨物運送事業を始める場合、大阪運輸支局に新規許可申請書を提出し、近畿運輸局による審査を受けることになります。

軽貨物運送事業との違い

運送業には、一般貨物自動車運送事業のほかに、軽貨物自動車を使用する軽貨物運送事業(正規名称は貨物軽自動車運送事業)があります。

軽貨物運送事業は届出制ですが、一般貨物自動車運送事業は許可制となっており、開業に必要な条件や手続きが大きく異なります。

普通貨物自動車を使用した運送会社の設立を検討している場合は、一般貨物自動車運送事業の許可取得を前提に準備を進める必要があります。

一般貨物自動車運送事業と軽貨物運送事業の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

一般貨物運送事業の開業準備で最初に確認したいこと

一般貨物自動車運送事業の開業準備では、最初からトラックを購入したり、営業所の賃貸借契約を締結したりすることはおすすめできません。

なぜなら、準備した営業所や車庫が許可要件を満たしていなければ、事業計画の見直しが必要になる可能性があるからです。

開業に向けて、まずは次の項目を確認しましょう。

1. 営業所として使用できる物件を探す

運送会社を始めるためには、事業を管理・運営する営業所が必要です。
営業所には、机や椅子、パソコン、書類保管設備などを設置し、運送事業を適切に管理できる環境を整える必要があります。

また、建物の所在地や用途についても確認が必要です。
例えば、市街化調整区域にある建物や、建築関係法令に適合していない建物などは、営業所として使用できない場合があります。

さらに、営業所には「継続して使用できる権限(使用権限)があること」も求められます。

賃貸物件を営業所として使用する場合、原則として2年以上の使用権限を確保する必要があります。

賃貸借契約の期間が2年未満の場合は、契約期間満了後も継続して使用できることを確認する必要があり、契約書に自動更新の条項が設けられているかも重要な確認事項となります。

また、契約書に営業所としての使用目的が明記されていない場合などは、別途、貸主から使用承諾書を取得する必要が生じることもあります。

物件の契約後にこれらの問題が判明すると、契約内容の変更や追加書類の取得、場合によっては別の営業所を探し直さなければならない可能性もあります。

そのため、営業所の賃貸借契約を締結する前に、所在地や建物の用途、使用権限などが許可要件を満たしているか確認することが重要です。

2. トラックを駐車する車庫を確保する

一般貨物自動車運送事業では、事業用車両を適切に駐車できる車庫が必要です。

車庫については、単純にトラックを駐車できる広さがあればよいというわけではありません。

例えば、次のような点を確認する必要があります。

  • 車両同士や車両と境界線などの間に必要な間隔を確保できるか
  • 車庫の前面道路が車両制限令に適合しているか
  • 車庫として使用できる土地であるか
  • 営業所との距離が基準内であるか
  • 車庫を継続的に使用できる権限があるか

特に大阪府内では、住宅や建物が密集している地域も多く、車庫の広さだけでなく、前面道路の幅員が問題になることもあります。

また、車庫の地目が農地である場合や、市街化調整区域内に有蓋車庫を設ける場合などは、土地利用に関する法令の確認が必要です。

当事務所では、車庫候補地の確認や車両配置計画についてもご相談を承っています。

3. 事業用トラックを5台以上確保する

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、原則として営業所ごとに5台以上の事業用自動車を配置する必要があります。

使用する車両は、新車だけでなく中古車でも問題ありません。
また、購入ではなくリースによって車両を確保することも可能です。

開業資金を抑えるため、中古の小型貨物自動車を使用したいと考えている方もいるでしょう。

近畿運輸局管内では、申請時点で車両をすべて購入していなくても、見積書などを用いて申請を進められる場合があります。
ただし、許可取得後の運輸開始までには、計画に適合する車両を確保しなければなりません。

そのため、購入時期や車両の仕様についても、事前に計画を立てておくことが大切です。

4. 運行管理者・整備管理者・運転者を確保する

運送会社を開業するためには、車両だけでなく、運送事業を適切に運営するための人員も必要です。

具体的には、次のような人員の確保を検討します。

運行管理者

運転者の乗務管理や点呼、安全運行に関する管理などを担当します。原則として、運行管理者資格者証を有する方を選任する必要があります。

整備管理者

事業用自動車の点検や整備に関する管理を担当します。一定の実務経験や資格など、選任要件を満たす必要があります。

運転者

事業計画に応じた人数の運転者を確保しなければなりません。また、使用する車両に対応した運転免許が必要です。
これらの人員については、開業までの採用計画を含めて検討することになります。

特に運行管理者や整備管理者については、資格や経験などの要件を満たしているか、早い段階で確認しておきましょう。

5. 開業に必要な資金を準備する

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、事業を開始するために必要な資金を確保していることも重要な要件です。

必要となる資金には、主に次のようなものがあります。

  • 車両購入費やリース料
  • 営業所・車庫の賃料
  • 運転者や管理者などの人件費
  • 燃料費・修繕費
  • 自賠責保険料・任意保険料
  • 自動車税・重量税などの税金
  • その他の開業準備費用

必要な資金は、車両の購入方法や従業員数、営業所・車庫の賃料などによって異なります。
そのため、「一般貨物運送事業の開業には必ず○○万円必要」と一律に判断することはできません。

許可申請では、事業計画に基づいて所要資金を算出し、必要な自己資金を確保していることを証明する必要があります。
資金計画は開業後の経営にも大きく関わるため、無理のない計画を立てることが重要です。

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大阪で一般貨物運送事業を開業するまでの流れ

一般貨物自動車運送事業は、許可申請書を提出すればすぐに営業を開始できるわけではありません。
開業までには、複数の手続きが必要です。

STEP1|行政書士への相談・開業計画の確認

まずは、どのような運送事業を始めたいのか、具体的な計画を整理します。

営業所や車庫の候補地、使用予定の車両、従業員の確保状況、開業予定時期などを確認します。
まだ営業所や車庫が決まっていない段階でも、相談することは可能です。

STEP2|許可要件の確認・必要書類の準備

営業所・車庫・車両・人員・資金などの許可要件を確認します。
そのうえで、事業計画書や資金計画書、営業所・車庫の図面、各種証明書などを準備します。

STEP3|大阪運輸支局へ新規許可申請

必要書類が整ったら、大阪運輸支局に新規許可申請書を提出します。

申請後は、近畿運輸局による審査が行われます。

STEP4|役員法令試験の受験

一般貨物自動車運送事業の新規許可では、申請者本人または法人の対象となる常勤役員が法令試験に合格する必要があります。

法令試験は30問出題され、24問以上の正解が合格基準です。
行政書士が代わりに受験することはできないため、申請者自身による試験対策が必要です。

STEP5|許可取得・運輸開始の準備

審査が完了し、許可を取得した後は、実際に運送事業を開始するための準備を進めます。

主な手続きには、登録免許税12万円の納付、運行管理者・整備管理者の選任届、事業用自動車の登録、運輸開始前の確認などがあります。

STEP6|運送事業の開始・運輸開始届の提出

必要な準備が整ったら、運送事業を開始します。

近畿運輸局の案内では、原則として許可から1年以内に事業を開始する必要があります。

また、運輸開始後には、運輸開始届などの必要な届出を行います。

なお、近畿運輸局が案内する新規許可の標準処理期間は申請後3〜5か月です。
これは申請書提出後の審査期間の目安であり、開業準備にかかる期間や許可後の運輸開始準備期間は含まれません。

一般貨物運送事業の開業準備を行政書士に依頼するメリット

一般貨物自動車運送事業の許可申請は、ご自身で行うことも可能です。
しかし、初めて運送会社を立ち上げる場合、許可要件の確認や申請書類の作成に多くの時間を要することがあります。

行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

許可要件を満たしているか事前に確認できる

開業準備で特に注意したいのが、営業所や車庫の確保です。
営業所として使用できない物件を契約してしまった場合、物件探しからやり直さなければならない可能性があります。

行政書士に事前相談することで、契約前の段階から許可要件を確認し、計画を進めやすくなります。

複雑な申請書類の作成を任せられる

一般貨物自動車運送事業の許可申請では、事業計画書や資金計画書、施設の図面など、多くの書類が必要です。

特に資金計画書では、人件費や法定福利費、車両関係費用などを事業計画に沿って算出しなければなりません。

行政書士に依頼することで、書類作成の負担を軽減し、開業準備に時間を充てることができます。

開業までのスケジュールを立てやすくなる

運送会社の開業には、許可申請以外にも、車両の購入や従業員の採用、取引先の開拓など、さまざまな準備が必要です。

許可取得までの期間を考慮せずに準備を進めると、車両や物件の費用だけが先行して発生してしまうこともあります。

行政書士と相談しながら準備を進めることで、許可申請と事業開始に向けたスケジュールを整理しやすくなります。

大阪で一般貨物運送事業の開業をお考えなら当事務所へ

勝浦行政書士事務所では、大阪府内で一般貨物自動車運送事業の開業を検討している方をサポートしています。

当事務所の代表は、軽貨物運送事業の経験があり、運送事業を始める際の準備や事業運営についても理解しています。

単に許可申請書類を作成するだけでなく、これから運送事業を始める方の立場に立ち、開業計画に応じたサポートを心がけています。

当事務所で対応している主な業務

  • 一般貨物自動車運送事業の新規許可に関する相談
  • 営業所・車庫の許可要件の確認
  • 車庫の現地調査・車両配置計画の確認
  • 新規許可申請書類の作成・提出
  • 事業開始に必要な資金計画書の作成
  • 許可取得後の運輸開始に向けた各種手続き

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請代行料金

サポート内容報酬額(税込)
一般貨物自動車運送事業 新規許可申請440,000円
新規許可申請から運輸開始届までのサポート550,000円

※上記のほか、許可取得時の登録免許税120,000円、証明書取得費用などの実費が必要です。
※具体的な業務範囲や追加費用については、お見積もり時にご案内いたします。

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