軽貨物運送事業|黒ナンバー取得は行政書士に依頼すべき?自分でやるべき?

軽貨物運送事業|黒ナンバー取得は行政書士に依頼すべき?自分でやるべき?

軽貨物運送事業を始める際、最初に必要になるのが黒ナンバーの取得です。

最近ではUber EatsやAmazon Flexなどの配送サービスをきっかけに、軽貨物運送事業を始める方が増えています。

そんな中で、これから軽貨物運送事業を始めたいと思っている方の中には

  • 行政書士に依頼した方がいい?
  • 自分でも手続きできる?
  • 費用を考えると自分でやった方がお得?

と、疑問を持っている方も少なくないのではないでしょうか。

結論から言うと、時間を優先するなら行政書士、費用を優先するなら自分で手続きする方法がおすすめです。
この記事では、それぞれのメリット・デメリットをわかりやすく解説します。

目次

黒ナンバー取得は自分でも可能

結論として、黒ナンバー取得は行政書士へ依頼しなくても自分で行うことができます。

貨物軽自動車運送事業は「許可制」ではなく「届出制」です。
必要書類を作成し、運輸支局へ届出を行った後、軽自動車検査協会で黒ナンバーへ変更する流れになります。

そのため、

  • 書類作成
  • 運輸支局への届出
  • 軽自動車検査協会での手続き

をすべて自分で行えば、行政書士報酬はかかりません。

黒ナンバー取得を自分で手続きするメリット

黒ナンバー取得を自分で行う場合のメリットには以下のものが考えられます。

自分で手続きするメリット
  • 費用を抑えられる
  • 制度について理解が深まる

費用を抑えられる

最大のメリットは費用を抑えられる点です。
行政書士に依頼すると、3万円〜5万円程度の費用がかかります。

行政書士へ依頼する場合は報酬が必要になりますが、自分で行えばその費用は不要です。
運輸支局への届出自体には手数料はかかりませんので、必要なのはナンバープレート代など実費のみです。

制度について理解が深まる

実際に自分で手続きを行うことで、

  • 必要書類
  • 届出の流れ
  • 開業後に必要な手続き

について理解できます。

今後、増車や変更届を行う際にも役立つでしょう。

黒ナンバー取得を自分で手続きするデメリット

一方で、自分で手続きするには以下のデメリットが考えられます。

自分で手続きするメリット
  • 書類作成に時間がかかる
  • 平日での手続きが必要となる
  • 書類補正で二度手間になる

書類作成に時間がかかる

初めて手続きをする場合、

  • 経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 運賃料金表
  • 安全管理者関係書類

など、聞き慣れない書類が多数あります。

書き方を調べながら作成するため、想像以上に時間がかかるケースも少なくありません。

平日の手続きが必要となる

黒ナンバーを取得するには、運輸支局で貨物軽自動車運送事業経営届を提出した後、軽自動車検査協会でナンバープレートの変更手続きを行う必要があります。

大阪府の場合、経営届は大阪運輸支局(寝屋川市)で行います。一方、ナンバー変更は、各ナンバーを管轄する軽自動車検査協会で行わなければなりません。

例えば、大阪ナンバーの方であれば、運輸支局は寝屋川市、軽自動車検査協会は高槻市にあるため、比較的移動しやすい距離です。

しかし、なにわナンバー・堺ナンバー・和泉ナンバーの場合は、運輸支局と軽自動車検査協会が離れているため、1日で手続きを終えるのが難しく、数日に分けて手続きを行う必要が生じることもあります。

また、これらの窓口はいずれも平日のみの受付となっているため、仕事を休んだり、予定を調整したりする必要があります。

書類補正で二度手間になる

インターネットでは、「黒ナンバーの手続きは簡単」「誰でもできる」といった情報を目にすることがあります。

確かに、ご自身で手続きを行うことは可能です。しかし、初めて届出を行う方にとっては、書類の作成や必要書類の準備で迷う場面も少なくありません。

実際に運輸支局では、届出の際に担当者から書類の記載内容や必要書類について確認を受けている方を見かけることがあります。

また、運輸支局は混雑していることも多く、長時間待ったうえで窓口に進んでも、必要書類が不足していたり記載内容に不備があったりすると、その日のうちに届出ができず、再度来庁しなければならないケースもあります。

行政書士は日常的に許認可や届出業務を取り扱っていますが、多くの方にとって黒ナンバーの取得は初めての経験です。

そのため、書類の不備による補正や再提出が必要になると、結果として時間や労力を余分に費やしてしまう可能性があります。

行政書士へ依頼するメリット

黒ナンバーの取得を行政書士に依頼するメリットには以下のものがあります。

書類作成を任せられる

最も大きなメリットはこれです。

必要書類を行政書士が作成するため、ご自身は必要書類をご用意いただくだけで済むケースがほとんどです。

手続きをスムーズに進められる

軽貨物運送事業を数多く扱う行政書士であれば、

  • 必要書類
  • 記載方法
  • 手続きの流れ

を熟知しています。

そのため、無駄なやり直しを減らし、スムーズに黒ナンバー取得まで進めることができます。

2025年法改正にも対応できる

2025年4月からは、

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任
  • 安全管理者講習
  • 初任運転者への指導教育
  • 適性診断
  • 安全管理者選任届

など、安全管理に関する制度が大きく変わりました。

制度改正後は「黒ナンバーを取得すれば終わり」ではありません。

開業後に必要となる手続きまでまとめて相談できることは、大きなメリットといえるでしょう。

まとめ

黒ナンバー取得は、自分で行うことも行政書士へ依頼することも可能です。
費用を抑えたい方は自分で手続きする方法が向いています。

一方で、

  • 早く開業したい
  • 手続きを間違えたくない
  • 法改正後の安全管理まで相談したい

という方は、行政書士へ依頼することで時間や手間を大きく減らすことができます。

大阪府で黒ナンバー取得をご検討なら勝浦行政書士事務所へ

勝浦行政書士事務所では、大阪府を中心に貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー取得)の届出をサポートしております。

代表行政書士は軽貨物運送事業の実務経験があり、2025年法改正後の安全管理制度にも対応しています。

黒ナンバー取得だけでなく、

  • 貨物軽自動車安全管理者の選任
  • 安全管理者講習
  • 開業後に必要なこと
  • 法改正に関するご相談

までトータルでサポートいたします。

「自分で手続きするか迷っている」という段階でもお気軽にご相談ください。

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