安全管理者と安全運転管理者の違いとは?軽貨物運送事業者が混同しやすい2つの制度

安全管理者と安全運転管理者の違いとは?軽貨物運送事業者が混同しやすい2つの制度

2025年4月の法改正により、貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)では「安全管理者」の選任が義務付けられました。

一方で、「安全運転管理者」という制度を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
名称が似ているため混同されやすい制度ですが、根拠となる法律や選任要件、役割は全く異なります。

本記事では、「安全管理者」と「安全運転管理者」の違いについて、行政書士がわかりやすく解説します。

目次

貨物軽自動車安全管理者とは

安全管理者とは、貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づく制度です。

2025年4月の法改正により、貨物軽自動車運送事業者にも安全管理体制の整備が義務付けられ、新たに「貨物軽自動車安全管理者」を選任しなければならなくなりました。

安全管理者のポイント
  • 貨物軽自動車運送事業を営む事業者が対象
  • 個人事業主・法人を問わない
  • 事業用車両1台の事業者も対象となる

貨物軽自動車安全管理者として選任される方は、貨物軽自動車安全管理者講習を修了したうえで、管轄の運輸支局へ選任届を提出する必要があります。

また、選任後も知識や安全管理能力を維持・向上させるため、2年に1回、「貨物軽自動車安全管理者定期講習」を受講しなければなりません。

安全運転管理者とは

安全運転管理者は、道路交通法に基づく制度で、白ナンバーの自動車を使用する事業などにおいて、運転者に対するアルコールチェックや運行計画の作成などを行う管理者のことです。

一定台数以上の自動車を使用する事業所では、安全運転管理者を選任しなければなりません。

安全運転管理者の選任が必要な自動車の台数
  • 乗車定員が11人以上の自動車 1台以上から対象
  • その他の自動車 5台以上から対象

自動車を5台以上使用する事業所では、安全運転管理者を選任しなければなりません。
※大型自動二輪車または普通自動二輪車は1台を0.5台として計算します。

安全運転管理者の選任届出は、事業所の所在地を管轄する警察署(交通課)に行います。
安全運転管理者等を選任したときは、選任日から15日以内に届け出なければなりません。

安全管理者と安全運転管理者の違い

項目貨物軽自動車安全管理者安全運転管理者
根拠法令貨物自動車運送事業法(貨物自動車運送事業輸送安全規則)道路交通法
対象貨物軽自動車運送事業者一定台数以上の自動車を使用する事業所
選任基準黒ナンバー事業者は1台から自動車5台以上(乗車人数11人以上の自動車は1台以上)
講習初回・定期講習あり法定講習あり
届出先運輸支局警察署

軽貨物運送事業者は両方必要になることもある

事業規模によっては、

  • 貨物軽自動車安全管理者
  • 安全運転管理者

両方の選任が必要になる場合があります。

国土交通省が公表している制度案内でも、

営業所ごとに使用する自動車が5台以上となる場合は、安全運転管理者の選任が必要となる場合があります。詳細は営業所を管轄する警察署にお問い合わせください。

と案内されています。

これは、安全運転管理者制度が道路交通法に基づく制度であり、警察署が所管しているためです。

そのため、

  • 「貨物軽自動車安全管理者を選任したから、安全運転管理者は不要」
  • 「安全運転管理者を選任しているから、貨物軽自動車安全管理者は不要」

というわけではありません。

それぞれ根拠法令や目的が異なる独立した制度であり、要件を満たす場合には、それぞれ選任・届出を行う必要があります。

営業所で使用する事業者の台数が5台以上となる事業計画の場合、安全運転管理者の選任が必要かどうかを、事前に営業所を管轄する警察署へ確認しておくと安心です。

まとめ

「安全管理者」と「安全運転管理者」は、名称は似ていますが、根拠法令や目的が異なる別々の制度です。

  • 貨物軽自動車安全管理者:貨物自動車運送事業法に基づく制度で、2025年4月から黒ナンバー事業者に義務化
  • 安全運転管理者:道路交通法に基づく制度で、一定台数以上の自動車を使用する事業所に義務付け

特に2025年4月以降に軽貨物運送事業を始める方は、「安全管理者」の選任や講習の受講が必要になります。

制度を混同すると届出漏れや講習漏れにつながるおそれもありますので、不明な点がある場合は、軽貨物運送事業に詳しい行政書士へ相談することをおすすめします。

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