深夜酒類提供飲食店と一般の飲食店の違い|必要な許可・届出を整理

深夜酒類提供飲食店と一般の飲食店の違い|必要な許可・届出を整理

「飲食店営業許可を取ったから、深夜営業もできると思っていた」

実は、このような誤解は非常に多くあります。

飲食店を開業する場合、多くの方がまず保健所で「飲食店営業許可」を取得します。
しかし、バーや居酒屋などで深夜0時以降も営業する場合は、保健所の許可だけでは足りず、別途「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要になるケースがあります。

  • バーを開業したい
  • 深夜営業をしたい
  • お酒メインの居酒屋を始めたい
  • シーシャバー・ダーツバーを開業したい

といったケースでは、通常の飲食店営業とは異なるルールが適用されます。

この記事では、「一般の飲食店」と「深夜酒類提供飲食店」の違いについて、必要な許可・届出・営業時間・構造要件などを分かりやすく整理して解説します。

目次

一般の飲食店とは?

一般的な飲食店とは、保健所で「飲食店営業許可」を取得して営業する飲食店のことです。

例えば、

  • カフェ
  • レストラン
  • 定食屋
  • ラーメン屋
  • 牛丼屋

などが該当します。

飲食店営業許可は、食品衛生法に基づく許可であり、主に以下のような点が審査されます。

  • 手洗い設備
  • シンクの数
  • 厨房設備
  • 冷蔵設備
  • 衛生管理体制

つまり、「安全に飲食物を提供できるか」が中心となる許可です。

深夜酒類提供飲食店とは?

深夜酒類提供飲食店とは、深夜0時から午前6時までの間に、酒類をメインとして提供する飲食店のことを指します。

代表例としては、

  • バー
  • ショットバー
  • シーシャバー
  • スナック(接待行為なし)
  • 深夜営業の居酒屋

などがあります。

この場合、保健所の飲食店営業許可とは別に、警察署を通じて「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する必要があります。

これは食品衛生法ではなく、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に関係する手続きです。

深夜酒類提供飲食店に該当する基準

「お酒を出したら全部届出が必要」というわけではありません。

ポイントとなるのは、「深夜0時以降に営業するか」「お酒の提供がメインか」という点です。

風営法では、営業の業態として、通常主食として認められる食事を提供して営むもの」は、深夜酒類提供飲食店には該当しないとされています。

ただ、ここが少し難しいところです。

実は、「この料理があればOK」「売上の◯%以上ならNG」といった、明確な基準が法律で細かく決められているわけではありません。

実際には、店舗の営業実態や業態を踏まえて、警察が判断することになります。

さらに、風営法の逐条解説では、「通常の主食」とは、「社会通念上、主食として認められるもの」とされています。

……正直、少し曖昧な表現ですよね。

簡単に言えば、「多くの人が、“これはご飯を食べるお店だよね”と感じる業態かどうか」というイメージです。

例えば、

  • 定食屋
  • ラーメン屋
  • 牛丼屋

のように、食事が中心のお店であれば、深夜にお酒を提供していても、「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が不要となるケースがあります。

一方で、

  • バー
  • ショットバー
  • ダーツバー

などは、「酒類提供がメイン」と判断され、届出が必要になる可能性があります。

そのため、「うちは飲食店だから大丈夫」と自己判断するのではなく、営業形態に応じて事前確認を行うことが重要です。

お気軽になんでもお問い合わせください

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24時間受け付けております。

一般の飲食店と深夜酒類提供飲食店の違いのまとめ

項目一般飲食店深夜酒類提供飲食店
必要な手続き飲食店営業許可飲食店営業許可+深夜酒類提供届
管轄保健所保健所+警察署
関係法令食品衛生法食品衛生法+風営法
深夜営業可能可能
構造要件衛生基準中心風営法基準あり
図面保健所用風営法用図面が必要
照明規制基本なし明るさ基準あり
客室要件基本なし見通し・面積要件あり

用途地域には注意が必要

深夜営業では、用途地域の問題も非常に重要です。

大阪府では、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」により、一部の用途地域で深夜営業が制限されています。

  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域

これらの地域は住宅環境を守るための地域のため、飲食店の深夜営業自体を行うことができません。

飲食店の深夜営業と用途地域の関係については、こちらの記事で詳しく解説しています。

まとめ|深夜営業は「別の手続き」が必要になる

一般の飲食店営業と、深夜酒類提供飲食店営業は、似ているようで全く別の制度です。

特に深夜営業では、

  • 風営法
  • 構造設備要件
  • 用途地域
  • 図面作成

など、通常の飲食店営業許可にはない確認事項があります。

「飲食店営業許可を取れば営業できると思っていた」
「内装工事後に構造要件違反が発覚した」

というケースも少なくありません。

深夜営業を予定している場合は、内装工事前の段階から確認を行うことが重要です。

大阪で深夜酒類提供飲食店営業開始届をご検討の方は、事前調査・図面作成・用途地域確認も含めて、専門家へ相談することをおすすめします。

大阪府での深夜酒類提供飲食店営業届出のサポートはお任せください

当事務所では、大阪府内の深夜酒類提供飲食店営業開始届について、

  • 用途地域調査
  • 深夜営業の可否確認
  • 現地実測
  • 風営法対応の図面作成
  • 警察署との事前相談
  • 届出手続き

まで、一括でサポートしております。

また、

「図面だけ作成してほしい」といった、部分的なご依頼にも対応可能です。

深夜営業では、

  • 用途地域で営業できなかった
  • 工事後に構造要件違反が発覚した
  • 保健所の図面を流用してしまった

など、開業直前でトラブルになるケースも少なくありません。

特に、物件契約後や内装工事後では、修正費用が大きくなることもあります。

そのため、当事務所では、
「契約前の確認」
「工事前のチェック」
をおすすめしております。

「この物件で深夜営業できる?」
「この内装で届出は通る?」
「そもそも届出が必要か分からない」

という段階でも大丈夫です。

大阪で深夜酒類提供飲食店営業開始届をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

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