深夜酒類提供飲食店営業開始届の「構造設備要件」を解説|届出できない特徴

深夜酒類提供飲食店営業開始届の「構造設備要件」を解説|届出できない特徴

「深夜酒類提供飲食店営業開始届」は、バー・居酒屋・ダイニングバーなどが深夜0時以降にお酒を提供して営業する場合に必要となる届出です。

しかし、この届出は単に書類を提出すれば良いわけではありません。

実は、店舗の「構造設備」が風営法上の基準を満たしていなければ、そもそも届出を行うことができません。

特に、

  • 居抜き物件だから大丈夫だと思っていた
  • 飲食店営業許可が取れているから問題ないと思っていた
  • デザイン重視で内装を作った
  • 半個室を多く作った

というケースでは、深夜営業の要件を満たさず、改装が必要になることもあります。

この記事では、深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な「構造設備要件」について、行政書士が実務ベースで分かりやすく解説します。

目次

深夜酒類提供飲食店営業開始届とは

深夜酒類提供飲食店営業とは、主にお酒の提供をメインとする飲食店(barや居酒屋など)が午前0時以降に営業することをいいます。

barや居酒屋などのお酒の提要をメインとする飲食店が、深夜0時以降にも営業をしたい場合、風俗営業法に基づき、店舗を管轄する警察署へ営業開始届を提出しなければなりません。

したがって、

  • 飲食店営業許可を取得済み
  • カフェ営業だから問題ない
  • 居酒屋だから届出不要

というわけではありません。

そして、深夜酒類提供飲食店になるためには、クリアしなければならない店舗の構造要件がいくつかあります。

構造設備要件とは

構造設備要件とは、簡単にいうと、

「深夜営業を行う店舗として適切な構造になっているか?」

を確認するための基準です。

警察署は、

  • 店舗図面
  • 現地調査
  • 照度測定
  • 客室構造

などを確認し、風営法の基準に適合しているかを審査します。

つまり、単に「飲食店として営業できる店舗」では足りず、風営法基準を満たした店舗である必要があります。

主な構造設備要件
  • 床面積が9.5㎡以上(1室の場合は除く)であること
  • 客室の内部が見通せること
  • 客室の出入り口に施錠設備を設けないこと
  • 営業所内の明るさが20ルクス以下とならないこと
  • 騒音または振動の数値が55dBを超えないこと

床面積が9.5㎡以上(1室の場合は除く)であること

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の床面積にも基準があります。

原則として、客室は「1室あたり9.5㎡以上」の広さが必要です。
これは、極端に狭い個室を設けることを防止するための基準であり、風営法上の重要な構造設備要件の一つとなっています。

ただし、店舗内の客室が「1室のみ」の場合は、この9.5㎡基準は適用されません。

例えば、

  • カウンター中心のBAR
  • ワンフロア型の居酒屋
  • 区切りのない店舗

などは、「客室が1室」と判断されるケースが多く、9.5㎡未満であっても問題ない場合があります。

一方で、

  • 半個室
  • 高いパーテーション
  • カーテン仕切り
  • ボックス席の区画

などによって客室が複数あると判断された場合は、それぞれの部屋が9.5㎡以上必要となります。

そのため、「半個室のつもりだったが、警察署からは“別室”と判断された」というケースも少なくありません。

特に、おしゃれな内装やプライベート感を重視した設計では、この要件に抵触することがありますので、内装工事前に確認しておくことが重要です。

客室の内部が見通せること

深夜営業では、「見通しを妨げる設備」が制限されています。

例えば、

  • 高いパーテーション
  • 厚いカーテン
  • 背の高い観葉植物

などがある場合、風営法上問題となる可能性があります。

特にバーやダイニングバーでは、雰囲気作りのために半個室を設置するケースがありますが、区画の高さや視認性によっては届出できないことがあります。

実務上では、

  • パーテーションの高さ
  • 隙間の有無
  • 店内全体の視認性

などを総合的に確認されます。

客室の出入り口に施錠設備を設けないこと

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の出入り口に鍵を設置することはできません。
ただし、営業所外に直接出入りできる出入り口扉については鍵を設置することが可能です。

例えば、

  • 内側から鍵をかけられる個室
  • オートロック式の扉
  • 簡単に施錠できる設備

などがある場合、風営法上問題となる可能性があります。

特に、完全個室型の居酒屋やVIPルームを設けている店舗では注意が必要です。

「防犯目的だから問題ない」
「普段は鍵を使っていない」

という場合でも、施錠設備自体があることで指摘を受ける可能性が高いです。

一方で、

  • トイレ
  • バックヤードの扉
  • 従業員更衣室

などは、「客室の扉ではない」ので施錠設備を設置することが可能です。

営業所内の明るさが20ルクス以下とならないこと

深夜酒類提供飲食店営業では、客室の明るさにも規定があります。
客室を20ルクス以下にすることができません。

風俗営業2号営業の低照度飲食店が10ルクス以下の飲食店に該当しますので、10ルクスを超えればOKと誤解しているケースがありますが、深夜酒類提供飲食店営業の場合は20ルクスを超える明るさが必要です。

例えば、バー営業などで、

  • 間接照明のみ
  • キャンドル風演出
  • 極端に暗い店内

などにしているケースがありますが、照度不足となることがあります。

警察庁「安全・安心まちづくり推進要綱」照度基準では、「20ルクスの明るさとは、10m先の人の顔・行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上」と記載されています。

また、店舗の照明のスイッチが調教機能付き(スライダックス)の場合、大阪府では深夜酒類提供飲食店営業は認められません。

そのため、照明の明るさを自由に調整できるスイッチではなく、「オン・オフのみ」の通常スイッチへ変更を求められることがあります。

特に、BARなどの雰囲気を重視した店舗では、間接照明や調光機能を使用しているケースが多いため、内装工事前に確認しておくことが重要です。

騒音・振動にも注意が必要

深夜営業では、近隣への騒音・振動対策も重要です。

特に、

  • スピーカーの配置
  • 重低音
  • カラオケ設備
  • ドア開閉時の音漏れ

などは問題となりやすいポイントです。

用途地域によっては、大阪府条例などで深夜営業自体が制限されているエリアもあります。

そのため、「物件を契約してから確認する」のではなく、契約前に調査することが非常に重要です。

深夜営業の用途地域についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

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深夜酒類提供飲食店営業開始届に飲食店営業許可の図面は流用できない?

非常に多い誤解ですが、

「保健所に提出した図面をそのまま使えばいい」

というわけではありません。

深夜酒類提供飲食店営業開始届では、風営法独自の図面が必要となります。

例えば、

  • 照明位置
  • 照度
  • 客室区画
  • 音響設備
  • 見通し状況
  • 店舗求積

など、風営法特有の記載事項があります。

そのため、飲食店営業許可用の図面とは書き方が変わってきますので、流用できないと考えておきましょう。

居抜き物件でも安心できない

「前の店舗もバーだったから大丈夫」と思われる方も多いですが、注意が必要です。

以前は適法だったとしても、

  • 内装変更
  • パーテーション追加
  • カウンター位置変更

などによって、現状では基準を満たしていないケースがあります。

また、前テナントが適法に届出していたとは限りません。

そのため、必ず現況ベースで確認する必要があります。

まとめ

深夜営業は“内装工事前”の確認が非常に重要になります。
内装工事後に、設備要件・構造要件を満たしていないと発覚した場合、大きな手戻りが発生します。

特に、

  • 半個室
  • 照明計画
  • 防音設計
  • 客室区画

は、工事後に修正すると高額になりやすい部分です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届では、単に書類を提出するだけではなく、店舗の構造設備が風営法基準を満たしている必要があります。

また、飲食店営業許可とは審査基準が異なるため、「保健所OK=深夜営業OK」ではありません。

当事務所では、

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届
  • 用途地域調査
  • 現地調査
  • 風営法対応図面作成
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まで一括でサポートしております。

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