【2025年法改正】軽貨物の安全管理者とは?運行管理者との違いを解説

【2025年法改正】軽貨物の安全管理者とは?運行管理者との違いを解説

2025年4月の法改正により、軽貨物運送事業における安全管理体制は大きく変わりました。

これまで比較的規制が緩やかだった軽貨物事業にも、「安全管理者の選任義務」が新たに課されることとなり、

  • 運行管理者との違いがわからない
  • 自分に必要なのか判断できない

といったご相談が増えています。

この記事では、

  • 安全管理者とは何か
  • 運行管理者との違い
  • 軽貨物事業者が対応すべきポイント

を、行政書士の視点でわかりやすく解説します。

目次

2025年法改正のポイント(軽貨物の安全管理強化)

まず押さえておくべきは、今回の法改正の背景です。

近年、EC市場の拡大により軽貨物の需要が急増する一方で、事故件数も増加しており、安全対策の強化が求められていました。

これを受けて、2025年4月から以下のような制度が導入されています。

主な改正内容
  • 安全管理者の選任義務
  • 講習受講の義務化
  • 業務記録の作成・保存
  • 事故記録の作成・保存
  • 事故報告義務
  • 運転者への指導・監督の強化

今回のテーマでもある「軽貨物運送事業の安全管理者」は、実は2025年の法改正以前から選任義務自体は存在していました。

ただし、法改正前は「事業用車両が5台以上の事業者」に限って選任が義務付けられていたため、個人事業主が多い軽貨物運送事業においては、ほとんどの事業者にとって関係のない制度でした。

しかし、2025年の法改正により、この要件が大きく見直され、
👉 「事業用車両1台から」安全管理者の選任が義務化されました。

その結果、現在では
👉 すべての軽貨物運送事業者に安全管理者の選任が必要となっています。

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軽貨物運送事業の「安全管理者」とは?

安全管理者とは、軽貨物事業における安全管理の責任者です。

2025年4月以降は、法人・個人を問わずに車両1台でも軽貨物運送事業者に安全管理者の選任義務があります。

一人で軽貨物運送事業を行っている個人事業主の場合、事業主自身を安全管理者に選任する必要があります。

安全管理者の主な役割

安全管理者は、以下のような業務を担います。

  • ドライバーへの指導・監督
  • 安全教育の実施
  • 業務・運行記録の管理
  • 事故防止対策の策定
  • 事故発生時の対応・記録

要するに「会社(または自分)の安全管理を仕組みとして運用する役割」です。

運行管理者とは?

運送事業者は、安全で確実な輸送を行うため、安全を確保できる体制をつくることが必要です。
安全体制の確立の中心的役割を果たすのが「運行管理者」です。

運行管理者は、トラックなどの貨物運送事業者、バス・タクシーなどの旅客運送事業者の安全な運行を管理する立場の国家資格者です。

すなわち、運行管理者になるためには、国家試験に合格する必要があります。

運行管理者の主な役割
  • 点呼の実施
  • 運行計画の作成
  • 労務管理(過労防止)
  • 車両・乗務員の管理

などを行います。

安全管理者と運行管理者の違い

安全管理者と運行管理者の違いには以下のものがあります。

項目安全管理者(軽貨物)運行管理者(一般貨物)
対象事業軽貨物運送事業一般貨物自動車運送事業・旅客自動車運送事業者
資格講習受講でOK国家資格が必要
主な役割安全体制の構築・管理日々の運行管理
必要人数原則1名(営業所ごと)台数に応じて複数必要
難易度低い高い

最も大きな違いは、安全管理者は講習の受講で取れますが、運行管理者は国家試験に合格する必要があります。
運行管理者の国家試験の合格率は30%〜40%前後です。

よくある誤解

軽貨物運事業に関するよくある誤解を紹介します。

軽貨物運送事業に運行管理が必要?

軽貨物運送事業者に運行管理者の選任義務はありません。

自分一人なら安全管理者はいらない?

2025年の法改正により、個人事業主でも車1台であって、軽貨物運送事業者には安全管理者の選任義務があります。

2025年4月以降に軽貨物運送事業を始める場合、貨物軽自動車運送事業経営届出を行なったあと、事業を開始するまでに安全管理者の選任届出を行う必要があります。

名義だけ置けばいい?

「とりあえず安全管理者の講習を受けて選任だけすれば良い」というわけではありません。

安全管理者は実務を行う必要があり、

  • 指導・監督
  • 記録管理

などを適切に実施しなければなりません。

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軽貨物事業者がやるべき対応

2025年以降、軽貨物事業者は以下の対応が必要です。

必須対応

  • 安全管理者の講習を受講
  • 安全管理者の選任届出
  • 記録体制の整備

実務対応

  • 運行記録の作成
  • 事故記録の保存
  • 安全教育の実施

「黒ナンバー取得したら終わり」ではなくなっています

まとめ|軽貨物も“管理される事業”へ

今回の法改正により、軽貨物事業は

「誰でもできる仕事」から「管理が求められる事業」へ

大きく変わりました。

特に重要なのは、

  • 安全管理者の選任
  • 記録・管理体制の構築

です。

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大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。

2025年4月に法改正された、「安全管理者制度」や「適正診断」についても熟知しています。

『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』だけど不安もいっぱいという方でも、安心してご相談ください。

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