軽貨物運送事業(貨物軽自動車運送事業)を始める際、
- 安全管理者は必要なの?
- 運行管理者の資格はいる?
- 安全管理体制って何をすればいいの?
と疑問に感じる方は非常に多くいらっしゃいます。
結論から言うと、軽貨物運送事業においては、運行管理者(国家資格)は必要なりません。
しかし、安全管理者の選任は義務付けられています。
この記事では、これから(2025年4月以降)に黒ナンバーを取得し、軽貨物運送事業を始められる方向けに、安全管理者の選任について解説します。
軽貨物運送事業の安全管理者とは
軽貨物運送事業における「安全管理者」とは、事故防止や安全運転の確保を目的として、安全管理体制を担う責任者のことを指します。
2025年4月、貨物軽自動車運送事業の安全対策強化を目的とした制度改正により、事業者には安全管理者の選任が義務付けられました。
それまで(2025年3月まで)は、営業所ごとに事業用車両が5台以上となる場合にのみ、安全管理者の選任が必要とされていました。
しかし、2025年4月以降に事業を開始する場合は、車両が1台のみであっても安全管理者の選任が必要となります。
軽貨物運送事業は、個人事業主として開業される方が大半です。
自身がドライバーとして事業を行う場合には、事業者本人が安全管理者としての役割を担うことになります。
安全管理者制度についてはこちらの記事でも解説しています。
安全管理者になるためには

貨物軽自動車運送事業の安全管理者になるためには、「貨物軽自動車安全管理者講習」を受講し、管轄の運輸支局に「安全管理者選任届」を提出する必要があります。
「貨物軽自動車安全管理者講習」は、国土交通省に登録された機関で受講することができます。
eラーニング(インターネット)での受講が可能であり、時間や場所を選ばすに受講することができます。
登録貨物軽自動車安全管理者講習機関は「国土交通省のHP」で確認できます。
安全管理者の選任はいつする?|これから事業を始める場合
「国土交通省のリーフレット」によると、安全管理者の選任は、「令和7年4月以降に貨物軽自動車運送事業の経営届出を行った事業者は、速やかに実施すること」とされています。
つまり、経営届を提出した後は、できるだけ早く安全管理者を選任し、選任届を提出する必要があります。
ただし、安全管理者になるためには、事前に 「貨物軽自動車安全管理者講習」 を受講しなければなりません。
この講習はオンラインで受講でき、約5時間の受講 が必要です。
そのまま手続きを進めた場合の流れ
- 運輸支局に貨物軽自動車運送事業経営届を出す(運輸支局)
- 黒ナンバーを取得(軽自動車検査協会)
- 貨物軽自動車安全管理者講習を受講(インターネット)
- 安全管理者選任届を出す(運輸支局)
- 軽貨物運送事業を開始
この流れでは、運輸支局での手続きが2回必要になります。
効率よく手続きを進める方法
したがって、2025年4月以降に軽貨物運送事業を始める場合には、次の順序で進めると効率的です。
- 貨物軽自動車安全管理者講習を受講(インターネット)
- 貨物軽自動車運送事業経営届と安全管理者選任届を同時に出す(運輸支局)
- 黒ナンバーを取得(軽自動車検査協会)
- 軽貨物運送事業を開始
この順番で行えば、運輸支局に2回行かなくて良くなります。
弊所では、手続きをスムーズに進められるよう、
経営届提出までに安全管理者講習を受講していただき、経営届と同時に安全管理者選任届を提出する流れでご案内しています。
安全管理者を選任しなかった場合
貨物軽自動車安全管理者の選任は、貨物自動車運送事業法で義務付けられています。
安全管理者を選任しなかった場合、
- 100万円以下の罰金
- 業務停止命令
これらの処分を受ける可能性がありますので、必ず安全管理者の選任を行うようにしましょう。
まとめ
2025年4月の制度改正により、貨物軽自動車運送事業では、安全対策強化の観点から車両が1台の場合でも安全管理者の選任が義務化されました。
また、宅配やフードデリバリーなどのギグワークプラットフォームでは、登録時に安全管理者選任届出書の提出を求められるケースもあります。
そのため、2025年4月以降に軽貨物運送事業を始める場合は、黒ナンバーの取得手続きだけでなく、安全管理者に関する手続きも含めた準備が必要となります。
制度の変更点や手続きの流れに不安を感じる方も少なくありません。
スムーズに開業準備を進めたい方は、専門家に相談することで、手続きの漏れややり直しのリスクを防ぐことができます。
「できるだけ早く事業を始めたい」
「手続きに不安がある」
「書類作成を間違えたくない」
このような方は、どうぞお気軽にご相談ください。
安心して事業をスタートできるよう、手続きをサポートいたします。
大阪府での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい
勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。
大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。
運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。
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当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
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