大阪で深夜酒類提供飲食店を始めたい方へ|必ず知るべき法律と届出

大阪で深夜酒類提供飲食店を始めるための条件

大阪の夜を盛り上げるバー、居酒屋、ダイニングバーなどで、『深夜0時以降もお酒を提供したい』と考えている方へ。

深夜営業は普通の飲食店営業とは違う法律で規定されており、始めるためには届出が必要になります。
ここでは 大阪で深夜に酒類提供飲食店を始めるために絶対に知っておくべき法律・条例・手続きを、丁寧に解説します。

目次

普通の飲食店営業と深夜営業の違い

まず押さえておくべき基礎知識は、「深夜営業」とはどういったものを指すか?ということです。
その中で、飲食店営業と深夜営業の違いを理解する必要があります。

飲食店の営業には飲食店営業許可が必要

飲食店を開業するためには、「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。
各自治体の保健所で申請を行い、基準を満たしていることを確認されると許可が下ります。

飲食店を開くためには、食品衛生法に基づく許可基準を満たす必要があり、設備要件などを把握することが必要ということです。

深夜営業は風営法の対象となる

深夜営業とは、一般的に午前0時から午前6時までの時間帯に営業することを指します。

飲食店が深夜営業を行う場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始の届出」が必要になることがあります。ただし、深夜営業をする飲食店すべてに届出が必要なわけではありません。

というのも、「深夜酒類提供飲食店営業」とは、午前0時以降に酒類を提供する飲食店を指すためです。
お酒を提供しない場合や、営業形態によっては、届出の対象とならないケースもあります。

この制度は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」で定められており、店舗の形態や営業時間の内容によって、届出が必要かどうかが判断されます。

したがって、深夜に営業するという理由だけで、すべての飲食店が風営法の対象になるわけではない点には注意が必要です。

届出が必要な業態例
  • 深夜0時以降も営業するbar
  • 主に酒類を提供する居酒屋
  • 食事提供よりもアルコールがメインのダイニングバー

大阪府条例による「深夜営業禁止地域」

条例により深夜営業を禁止している地域があります。
店舗の所在地が都市計画法の用途地域が住居系の地域では深夜営業を行うことができません。

規制地域は以下の通りです。

飲食店の深夜営業が規制される地域
  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域

ただし、第1・2種中高層住居専用地域及び第1・2種住居地域において営む営業または作業で、その場所の主たる出入口が、国道または主要地方道などで「大阪府知事が告示で指定する道路(指定道路)」に面する場合は除きます。

深夜営業を行う飲食店は、店舗の所在地の用途地域によって、営業ができない場合があります。
そのため、深夜営業を想定して飲食店を開業する場合は、店舗を決める前に、必ず用途地域を確認しておくことが重要です。

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届出の手続きとポイント

深夜営業を始める10日前までに届出を提出します。
届出は店舗の所在地を管轄する警察署に行います。

深夜酒類提供飲食店営業開始届が受理されてから10日経つと、深夜酒類提供飲食店営業を開始することができます。

届出の手続きの流れは以下のようになります。

STEP
前提条件

飲食店営業許可を取得していること

STEP
事前準備

必要書類の準備や店舗の配置確認

STEP
届出書類の作成
STEP
管轄の警察署へ届出の予約・届出

窓口は生活安全課

STEP
届出受理の10日後から営業が可能

届出を受理されたからといってすぐに深夜酒類提供はできません。営業開始は届出受理の10日後からです

届出に必要な書類一覧

届出には以下の書類が必要になります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届書
  • 営業の方法
  • 図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
  • 周辺図
  • メニュー等営業内容のわかるもの
  • 飲食店営業許可証写し
  • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 建物使用承諾書(賃貸人の深夜営業に関する承諾)
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 法人の場合:定款の写し・登記事項証明書

必要書類の中で重要になるの図面です。
飲食店営業許可の取得に使用した図面を使える思っている方も多いですが、飲食店営業許可で使用した図面を使用することはできません。

深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)は風営法の対象となるため、風営法の基準に適合した専用の図面を新たに用意する必要があります。

まとめ

深夜営業は「普通の飲食店を開く」以上に手続きや制限があります。
しかし 届出さえ正しく行えば、深夜まで営業するバーや居酒屋は合法的に運営可能です。

法律を正しく理解し、安心・安全な営業体制を整えたうえで、魅力的な夜のお店を実現することが重要です。

必要な手続きや届出書の書き方、警察署とのやりとりで不安がある場合は、行政書士にご相談ください。

深夜酒類提供飲食店営業届サポートは勝浦行政書士事務所にお任せください

深夜にお酒を提供する飲食店の営業は、届け出の遅れや図面不備などにより開業時期が遅れてしまうリスクもあります。
警察とのやりとりに慣れていない方にとっては、専門用語や法的要件も多く、思った以上に手間がかかるものです。

深夜営業の届出において、高いハードルとなるのが図面の作成です。
弊所では、現地実測と図面作成のみの対応も可能です。

まずはお気軽にご相談ください。

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