飲食店を運営していると、つい日々の営業に追われて「営業許可の更新時期を忘れていた!」というケースも少なくありません。
飲食店営業許可には有効期限があり、期限切れのまま営業を続けると無許可営業として罰則を受ける可能性もあります。
この記事では、飲食店営業許可の更新手続きの流れや必要書類、注意点を行政書士がわかりやすく解説します。
飲食店営業許可の有効期限は何年?
飲食店営業許可の有効期間は、食品衛生法で「都道府県知事は5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる」と定められています。
つまり、都道府県により有効期間が異なるわけですが、一般的には5年〜6年の有効期間が設定されています。
有効期間満了までに「許可の更新手続き」が必要となるわけです。
更新を忘れてしまうと、一度許可が失効してしまうため、再度新規申請が必要になるケースもあります。
更新の時期が近づいたら、早めに手続きを進めましょう。
更新手続きの流れ
飲食店営業許可の更新手続きは一般的に以下の流れで行います。
まずは、現在の営業許可証に記載されている「許可年月日」と「有効期限」を確認しましょう。
有効期限から逆算して、2週間前までを目安に手続きを行います。
堺市の場合ですと、有効期間満了の1ヶ月程度前を目処に更新案内が送付されます。
更新申請に必要な書類は以下の通りです(地域により異なることがあります)
- 営業許可更新申請書
- 営業許可証の写し(または原本)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査結果書(井戸水を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格証の写し
- 更新手数料(自治体ごとに金額は異なります。例えば、大阪市の場合は12,800円です)
- 施設の構造及び設備を示す図面(施設に変更がある場合など)
必要書類をそろえたら、管轄の保健所に提出します。窓口受付、郵送、オンラインなどの方法があります。事前に確認しておきましょう。
保健所に書類提出の後、店舗の厨房やレイアウト変更など大幅な変更をした場合や、管轄保健所の判断により施設検査が行われる場合もあります。
審査が完了すると、新しい営業許可証が交付されます。これで更新は完了です。
行政書士に依頼するメリット
「更新くらい自分でできる」と思われがちですが、実際は書類の不備や提出先の確認などに時間がかかることもあります。
行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 書類の作成や提出をすべて代行できる
- 保健所とのやり取りをスムーズに進められる
- 法人化など、今後の運営に関する相談もできる
特に、複数店舗を経営している方や更新時期が重なる方は、専門家に任せたほうが確実で効率的です。
更新手続きと一緒に見直したいポイント
許可の更新は、店舗運営を見直す良い機会でもあります。
例えば次のような点を見直すことで、より安全で信頼される店舗づくりにつながります。
- 食品衛生管理体制(HACCP対応)の確認
- 営業内容やメニュー変更に伴う許可区分の確認
- ホームページやSNSでの情報更新
最近では、「許可更新+ホームページのリニューアル」を同時に行う店舗も増えています。
行政手続きと集客の両面を整えることで、より安定した店舗運営が可能になります。
営業許可の更新手続きはお任せください
飲食店営業許可の更新は、営業を続けるうえで欠かせない大切な手続きです。
期限を過ぎてしまうと営業ができなくなるリスクもあるため、余裕をもって準備を進めることが重要です。
「手続きが面倒」「書類が多くて不安」という方は、行政書士に相談することで安心して進めることができます。
当事務所では、店舗経営に忙しい事業者様のために、面倒な手続きを代行いたします。
飲食店営業許可の更新や手続きに不安がある方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

