利用運送と一般貨物自動車運送事業の違い|許可制度を行政書士が解説

利用運送と一般貨物自動車運送事業の違い

運送業を始めようと考えたときに、よく出てくるのが

  • 貨物利用運送事業
  • 一般貨物自動車運送事業

という2つの制度です。

「どちらも運送業では?」
「違いがよくわからない」

このように感じる方は非常に多いです。
しかし、この2つは制度の仕組みや必要な許可、事業の形態が大きく異なります。

違いを理解せずに準備を進めてしまうと、

  • 許可が取れない
  • 想定していた事業ができない
  • 手続きをやり直すことになる

といったケースにつながります。

この記事では行政書士の視点から「貨物利用運送事業」と「一般貨物自動車運送事業」の違いについて解説します。

目次

貨物利用運送事業とは

貨物利用運送事業とは、自分ではトラックを使って運送を行わず、他の運送会社の輸送力を利用して荷物を運ぶ事業です。

簡単に言えば、「運送の手配を行う事業」といえます。
運送業界では、このような事業者を
「水屋(みずや)」と呼ぶこともあります。

貨物利用運送事業には、次の2つの種類があります。

  • 第1種貨物利用運送事業
  • 第2種貨物利用運送事業

このうち、トラック(自動車)のみを利用して行う運送形態は「第1種貨物利用運送事業」に該当します。

一方で、「第2種貨物利用運送事業」は、
船舶・鉄道・航空など複数の輸送手段を組み合わせて貨物を運ぶ形態を指します。

例えば、

  • 船舶+トラック
  • 鉄道+トラック

といった異なる輸送手段を組み合わせた運送(いわゆる複合一貫輸送)がこれにあたります。

第2種貨物利用運送事業を行うためには、国土交通大臣の許可が必要となります。

一方で、**第1種貨物利用運送事業は許可制ではなく「登録制」**となっています。
そのため、一般貨物自動車運送事業のような厳しい許可要件はなく、必要書類を整えて国土交通省へ登録申請を行うことで事業を開始することが可能です。

ただし、登録申請では

  • 利用する運送会社との契約内容
  • 運送約款
  • 事業計画

などを提出する必要があり、制度の理解や書類作成には一定の準備が必要となります。

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第1種貨物利用運送の主な要件

第1種貨物利用運送を始めるためには以下の要件を満たす必要があります。

第1種貨物利用運送の登録要件
  • 業務遂行に必要な施設
  • 資産要件
  • 欠格事由に該当しない

それぞれの要件について解説していきます。

業務遂行に必要な施設

業務遂行に必要な施設とは、「営業所」や「保管施設」のことをいいます。

貨物利用運送事業を始める場合、営業所を設置する必要があります。
ただし、一般貨物自動車運送事業とは異なり、営業所の面積に関する要件は特に定められていません。

営業所については、申請者がその場所を使用できる権限を持っていることを証明する必要があります。

例えば、

  • 自己所有の物件
     → 登記簿謄本などで所有関係を確認します。
  • 賃貸物件
     → 賃貸借契約書などで使用権限を確認します。

また、賃貸借契約書の使用目的が「住居」などとなっている場合には、営業所として使用することについて貸主の承諾を得た「使用承諾書」などの提出を求められることがあります。

そのため、賃貸物件を営業所として使用する場合は、契約内容や用途について事前に確認しておくことが重要です。

資産要件(財産的基礎)

財産的基礎として、純資産300万円以上を有していることが必要です。
第一種貨物利用運送事業の登録では、この点が重要な要件の一つとなります。

個人の場合は、預金残高を含む資産の状況や負債の有無が分かる資料をもとに、財産的基礎を確認します。
単に預金額だけを見るのではなく、資産と負債を踏まえて判断される点に注意が必要です。

法人の場合は、直近の決算書にある貸借対照表の純資産額によって財産的基礎を示します。
そのため、法人で純資産が300万円に満たない場合には、事前に対策を検討しておくことが重要です。

欠格事由に該当しない

欠格事由とは、法律上、特定の資格・事業の許可などを得るために必要な適格性を欠いていると判断される理由や条件のことです。

貨物利用運送事業においての欠格事由には以下のものがあります。

    欠格事由
  1. 1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
  4. 法人である場合、その役員が上記一から三の項目に該当する者
  5. 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの
    • 日本国籍を有しない者
    • 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
    • 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
    • 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの

貨物利用運送事業法の第6条には、上記の欠格事由に該当する者が登録の申請を行った場合、国土交通大臣は、『その登録を拒否しなければならない』とされています。

一般貨物自動車運送事業とは

一般貨物自動車運送事業とは、トラックを使って荷物を運ぶ運送事業です。
一般的に「運送会社」と聞いてイメージされるのは、この事業です。

特徴は次の通りです。

  • 自社のトラックで運送を行う
  • ドライバーを雇用する
  • 運送契約を直接荷主と結ぶ

つまり、自分の会社で輸送を行う事業です。

運送業の中でも最も代表的な制度であり、宅配会社や物流会社の多くがこの許可を取得しています。

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、

  1. 経営資源の確保:一定の資本金や車両台数、営業所、車庫、整備施設などの確保が必要です。
  2. 経営管理体制:事業を運営するための十分な体制が整っていることが求められます。
  3. 法令遵守の体制:運送業界における安全基準や法的基準に従った運営が行われることが保証されている必要があります。

これらの要件を満たす必要があります。

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一般貨物自動車運送事業は許可要件が非常に厳しい

一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、次のようなさまざまな要件を満たす必要があります。

  • 車両
  • 人員
  • 営業所や車庫などの場所
  • 資格(運行管理者・整備管理者など)
  • 資金

例えば車両については、原則として5台以上のトラックを保有する必要があります。
また、それぞれの車両を運行するため、最低でも5名以上のドライバーを確保する必要があります。

さらに、運送事業では安全運行のための体制整備も求められるため、

  • 運行管理者
  • 整備管理者

といった専門資格者の配置も必要となります。
そのため、実際にはドライバー以外にも人員を確保する必要があります。

資金要件についても細かく定められており、
例えば人件費は6か月分を確保する必要があるなど、複数の項目ごとに必要資金が計算されます。

その結果、一般的な規模で一般貨物自動車運送事業を始める場合、
おおむね2,000万円〜2,500万円程度の資金が必要になるケースが多いとされています。

このように、車両・人員・設備・資金など多くの要件を満たす必要があることが、
一般貨物自動車運送事業の許可取得のハードルを高くしている要因の一つといえます。

貨物利用運送と一般貨物自動車運送の大きな違い

両者の違いを整理すると次のようになります。

項目貨物利用運送事業一般貨物自動車運送事業
制度登録制許可制
輸送方法他社のトラックを利用自社トラックで輸送
車両の保有不要必要(原則5台以上)
車庫不要必須
ドライバー不要必須
運行管理体制不要必須
運行管理者不要必須
整備管理者不要必須
役員法令試験不要必須
資金要件純資産300万円以上2,000万円程度(事業規模による)
手続き難易度比較的低い非常に高い

特に大きな違いは、「自社でトラックを保有するかどうか」ということです。

また、一般貨物自動車運送事業を始めるためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
例えば、次のようなものがあります。

  • 車両(原則5台以上)
  • 車庫
  • ドライバー
  • 運行管理体制
  • 運行管理者・整備管理者
  • 役員の法令試験の合格
  • 資金要件の充足

このように、一般貨物自動車運送事業は、実際にトラックを保有して運送を行う事業であるため、多くの要件が定められています。

一方で、貨物利用運送事業は、他社の運送会社の輸送力を利用して運送サービスを提供する事業です。
自社でトラックを保有して運送を行うわけではないため、

  • 車両の保有
  • 車庫の確保
  • ドライバーの確保

といった要件は基本的に求められません。

そのため、一般貨物自動車運送事業と比べると、事業を始めるための要件のハードルは比較的低い制度となっています。

まとめ|利用運送の登録は比較的始めやすい制度

貨物利用運送事業は、一般貨物自動車運送事業と比べると、
車両・車庫・ドライバーの確保などが必要ないため、比較的参入しやすい制度といえます。

しかし、登録制とはいえ、

  • 事業計画の作成
  • 利用する運送会社との契約内容
  • 営業所の要件
  • 財産的基礎の確認

など、事前に整理しておくべき事項は少なくありません。

制度を正しく理解しないまま手続きを進めてしまうと、
書類の不備や内容の修正によって、登録までに余計な時間がかかってしまうケースもあります。

貨物利用運送事業をスムーズに開始するためには、制度や手続きの流れをあらかじめ確認しておくことが重要です。

手続きに不安がある場合や、事業計画の整理から進めたい場合には、
専門家に相談することで、準備や申請をスムーズに進めることができる場合もあります。

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