運送業で「変更認可」が必要になるのはどんな時?行政書士が解説

運送業の変更認可申請

運送業を営む中で、事業内容や会社の状況が変わることは珍しくありません。
しかし、「変更認可申請が必要なのか」ということを、正しく判断できている事業者は意外と多くありません。

特に、変更認可が必要な手続きを見逃すと、
・無認可運行として行政処分の対象になる
・運送事業の信用を損なう

といったリスクが生じます。

また、一般貨物自動車運送事業においても、許可の更新制の導入が決定しており、変更認可申請の申請漏れなどは、許可更新に不利益をもたらす可能性があります。

本記事では、行政書士として多数の運送業手続きを担当している立場から、変更認可申請が必要となるケースを分かりやすく解説します。

目次

変更認可申請と変更届出の違い

運送業では、変更事項が生じた場合、「事業計画変更認可申請」が必要な場合と、「事業計画変更届出」が必要な場合とがあります。

変更認可申請が必要な主な項目
  • 車庫の新設・移転・廃止及び収容能力の変更
  • 営業所の新設・移転・廃止及び収容能力の変更
  • 事業用自動車の種別変更
  • 貨物利用運送事業を行う
  • 基本台数を下回る事業用自動車の数の変更
  • 休憩・睡眠施設の新設・移転・廃止及び収容能力の変更
  • 運送約款の設定・変更
変更届出が必要な主な項目
  • 事業用自動車の数の変更
  • 休止・廃止届
  • 最小行政区域内での営業所の位置の変更
  • 運行管理者・整備管理者の選任・変更・解任
  • 運賃料金の設定・変更
  • 営業所の名称の変更
  • 氏名または名称、住所の変更
  • 役員の変更

「変更認可申請」と「変更届出」では、大きく意味が変わります。
「変更届出」は変更届が受理された時点で変更が完了となるのに対し、「変更認可申請」は申請を出してから運輸支局がチェックを行い、不備がなければ認可が下ります。

したがって、変更認可申請には時間がかかるということです。

事業者様の中には、「変更届で足りる」と思っていた内容が、実は変更認可申請が必要なケースだったという例も少なくありません。

特に注意したいのは、変更認可申請には時間がかかる点です。
たとえば、車庫の移転や営業所の移転などは、申請から認可が下りるまで通常2〜3ヶ月ほどを要します。

そのため、
「これは変更届で良いのか?」
「変更認可申請が必要なのか?」
を正しく理解していないと、事業のスケジュールが遅れるなどの思わぬリスクを抱える可能性があります。

変更認可や変更届出を怠るとどうなる?

変更認可が必要なのに申請せず事業を進めてしまうと、

  • 行政処分(指導・警告・業務停止命令)
  • 許可の取消し
  • 荷主との契約トラブル

など、運送業にとって致命的な問題につながります。

また、行政処分による事業停止命令に従わず事業を続行した場合、1年以下の懲役または150万円以下の罰金が科せられます。

運送業では、事業内容に変更が生じた際に事業計画変更認可申請が必要となるケースがあります。
この手続きを怠ってしまうと、「知らなかった」では済まず、行政処分や業務停止につながるリスクもあります。

だからこそ、
「これは認可申請が必要なのか?」
「変更届で足りる内容なのか?」
を事前に正しく判断することがとても重要です。

当事務所では、変更内容をヒアリングした上で、必要な手続きの種類を明確にし、最短ルートで申請までサポートいたします。
「手続きが分からない」「どちらが必要なのかを教えてほしい」という段階でもお気軽にご相談ください。
事業の遅延やトラブルを防ぐためにも、専門家への早めの確認が安心につながります。

お気軽になんでもお問い合わせください

📞 072-370-3946
(受付時間 9:00~18:00)


メール・公式ラインでのお問い合わせは24時間受け付けております。

運送事業者が変更認可や変更届出を忘れやすい理由

変更認可申請や変更届出を忘れやすい理由には、「知らなかった」や「気にしていなかった」といったものが多いと思われます。

そのほかにも、

  • 営業所・車庫の細かい要件が理解しにくい
  • そもそもどの変更が対象なのかを知らない
  • 事業者自身で判断してしまい、申請漏れになる

というのもあるかと思われます。

2025年11月時点では、貨物運送事業の許可に更新制の導入はされていません。
一方、建設業許可のように更新制が採用されている業種では、定期的に行政のチェックが入り、事業者のコンプライアンス体制が継続的に確認されます。

そして貨物運送事業においても、将来的に許可の更新制を導入する方針が決定している状況です。
そのため、今のうちから「許可は一度取得すれば終わり」ではなく、継続的に行政から確認を受ける前提で体制を整えるという意識に切り替えていくことが求められます。

行政書士に依頼するメリット

当事務所では、運送業の許認可申請のサポートを行っており、

  • 現地調査(車庫・営業所)
  • 図面作成
  • 要件チェック
  • 申請書の作成・提出

まで ワンストップで対応 しています。

特に、変更認可は“やり直し”が発生しやすく、申請が遅れるとその分だけ事業開始も遅れてしまいます。
専門の行政書士に依頼することで、

  • 無認可リスクの回避
  • 審査がスムーズにすすむ
  • 必要書類の適切な準備
  • 手続きの短縮

といったメリットが得られます。

「自社の変更は認可?届出?」迷ったら無料相談をご利用ください

  • うちのケースはどっち?
  • 営業所や車庫の要件が心配…
  • 運行管理者が変更になった
  • 図面作成から依頼したい

こういったお悩みがあれば、
お気軽に当事務所へご相談ください。

初回の相談は無料です。
事業計画を踏まえ、最適な手続きをご案内いたします。

電話でのお問い合わせ
公式ライン
目次