ブログ

運送業許可を取得するために必要な書類を解説

一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な書類

運送業を始めるためには、国土交通大臣の許可を得る必要があります。
その中でも「一般貨物自動車運送事業」の経営を始めるためには数多くの書類を用意する必要があります。

状況によっては、必要となる書類が変わってくることもあります。
この記事では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請において必要となる書類について解説します。

一般貨物自動車運送事業許可取得に必要な書類

一般貨物自動車運送事業は、自ら所有するトラックなどの車両を使用して貨物を運送する事業です。
お客様から直接依頼を受けて貨物を運ぶため、責任が重く、許可の取得には一定の基準を満たす必要があります。

以下の書類が必要となります

  • 申請書
  • 事業計画書
  • 資金計画書
  • 車両に関する書類
  • 運行管理体制に関する書類
  • 営業所および車庫の使用権を証明する書類
  • 車庫の全面道路に関する書類
  • 役員の経歴書および履歴書
  • 宣誓書
  • 申請者に関する書類

一つずつ詳しくみていきます。

申請書

一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得るには、営業所の所在地を管轄する運輸支局に申請書と添付書類を提出する必要があります。

申請書は国土交通省が指定する様式のものを使用します。

国土交通省のホームページよりダウンロードすることができます。
申請書ダウンロード(国土交通省HP)

事業計画書

事業計画書は決められた書式のものを使用する必要があります。
申請書と同様に国土交通省のホームページよりダウンロードすることができます。

左図の通り、事務所や営業所、車庫の位置や車両台数を記載する必要があります。

「事業計画書」と聞くと、事業の計画や戦略、収支の見込みなどを記載した文書と思う方も多いかもしれませんが、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請においては、決められた書式があることに注意しましょう。

資金計画書

資金計画書も定められた書式のものがあります。
こちらも国土交通省のホームページよりダウンロードすることができます。

運送業許可に必要な資金計画とは、事業開始し継続するために必要となる金額を算出することを言います。

運送業許可を取得するには、事業開始に必要な資金の100%以上の額の自己資金を申請日から許可になるまでの間、常時確保することが必要となります。

自己資金の有無は、銀行の残高証明(通帳の写しではなく金融機関が発行する残高証明書)などを提出することにより証明します。

車両に関する書類

車両に関する書類とは、計画する事業用自動車の使用権限を証する書類が必要となります。

必要になる書類は車両が「自己所有」「リース」「購入する」によって変わってきます。

例えば、自己所有のハイエースが1台、2tトラックを2台購入、3tトラックを2台リースで事業計画を立てたとします。
すると以下の書類が必要になります。

  1. 自己所有のハイエース
    車検証の写し
  2. 購入する2tトラック
    売買契約書または売渡承諾書等の写し
  3. リースの3tトラック
    自動車リース契約書の写し

車両購入の場合、売買契約書または売渡承諾書がなく見積書しかなかったとしても、見積書の写しを添付し新規許可申請を行うことは可能です。
その場合、後日に運輸局から補正指示を受けるので、その際に売買契約書または売渡承諾書等の写しを提出します。

運行管理体制に関する書類

運行管理に関する書類は専用の書式を使用します。

営業所および車庫の使用権を証明する書類

使用権限を証明する書類は自己所有なのか賃貸なのかによって変わります。

営業所や車庫の土地が自己所有であれば「土地の登記簿謄本」賃貸であれば「賃貸借契約書」が必要になります。

賃貸の場合で物件が転貸借となる場合には注意が必要です。
転貸借となる場合には、元の賃貸借契約書や所有者の使用承諾書が必要になることがあります。

転貸借は以下のようなものをいいます。

転貸の説明

上図の関係で、Cさんが運送業の新規許可申請を出す場合、「BさんとCさんの賃貸借契約書」及び「AさんとBさんとの賃貸借契約書」または「AさんのCさんに対する使用承諾書」が必要になります。

一般貨物自動車運送事業の営業所に関する要件については過去記事でも詳しく解説しています。
併せてご確認ください

車庫の要件はこちらをご確認ください

車庫の前面道路に関する書類

一般貨物自動車運送事業において、車庫の前面道路というのは重要な要素となります。

運送業の自動車車庫の要件として、「出入口の前面道路の幅員が車両制限令に適合し、かつ、交通安全上支障がないものであること」というものがあります。

要は、「トラックが通るのに全面道路が狭過ぎたら危ないから新規営業の許可はしないよ」というものです。
道路の幅(幅員)が何メートルあるかが重要になります。
その幅が何メートルあるのかを証明するのが「幅員証明書」という書類になります。

自治体に幅員証明書を発行してもらうのですが、自治体によっては幅員証明書を発行してくれない自治体もあります。その際には、幅員証明書に代わる添付書類を運輸局に提出します。

全道路の状況書

左図の前面道路の状況書以外にも、

  1. 写真
    メジャー等で計った幅員の写真及び計画車両(同種以上の車両)をおいた写真ただし、交通量が多く計測が不可能な道路については、通行している計画車両(同種以上の車両)を撮影した写真。

が必要となります。


大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・守口市・岸和田市の管理する道路においては幅員証明書がでないため、前面道路の状況書と添付書類を提出する必要があります。
ただし、前面道路が国道の場合、幅員証明書を提出する必要がないため、前面道路の状況書なども不要となります。

役員の経歴書および履歴書

運送業の新規許可を申請するのが法人場合、役員名簿を添付する必要があります。
様式は自由であり、決まった書式のものがあるわけではありません。

監査役設置会社であれば監査役も記載する必要があります。

履歴書も特に様式は決まっていません。
学歴の記載は不要で職歴から記載するのが一般的です。

まとめ

一般貨物自動車運送事業は、多くの専門的な書類を揃えることが必要となります。

事前準備を徹底し、必要な書類を正確に揃えることで、許可取得への道が開けます。
特に初めて申請を行う方は、専門家のサポートを受けることでリスクを軽減し、スムーズに許可を取得できるようになります。

大阪府での運送業の許認可申請代行のお問い合わせ

勝浦行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の許認可申請代行を行なっております。
運行車の車両数の変更・車庫の拡大・車庫の移転・営業所の移転など、事業計画変更認可申請が必要なケースは多々あります。

「日常業務が忙しく、必要書類の手配ができない」「手続きが難しく何をして良いかわからない」といった事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。

大阪府内であれば出張料金無料です。
当事務所代表行政書士は運送事業の経験者です。
運送業の許認可申請代行は、当事務所にお任せください

お問い合わせ
PAGE TOP