弊所では飲食店営業許可申請サポートを行なっております。
堺市での飲食店開業に不可欠な「許可手続き」とは?
飲食店を開業するには、次のような許可・届出が必要となります。
- 飲食店営業許可(保健所への申請)
- 食品衛生責任者の資格取得
- 防火管理者選任届(一定規模以上の場合)
- 防火対象物使用開始届
- 深夜営業やアルコール提供がある場合の届出
- 会社設立や個人事業の開業届
食品衛生責任者は店舗ごとに1人以上を選任する必要があります。
調理師や栄養士などの資格を持っていると食品衛生責任者になることができます。
調理師や栄養士などの食品衛生責任者となり得る資格を持っていない場合、各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習」を受講し、確認試験に合格する必要があります。
大阪府の場合、大阪府の指定を受けた「公益社団法人大阪食品衛生協会」が食品衛生責任者養成講習会を行っています。「公益社団法人大阪食品衛生協会HP(外部サイトへリンク)」
これらの手続きは、提出書類の不備や手続き漏れがあると、開業日がずれ込んだり、最悪の場合は営業停止につながることもあります。
行政書士は、こうした煩雑な手続きを正確かつスピーディーに進めるプロフェッショナルです。
飲食店営業許可取得に必要な設備
飲食店の営業許可を取得するには様々な要件を満たす必要があります。
堺市での飲食店営業許可取得に必要な設備要件には以下のものがあります。
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堺市での飲食店営業許可取得に必要な設備
- 洗浄設備
- 給水設備
- 手洗い設備
- 食器等保管設備
- 調理場の区画
- 調理場の構造、床面・内壁の構造、排水設備
- トイレ・更衣場所

細かい基準を理解していないといけないため、事前に保健所への確認が重要になります。
弊所では保健所への確認も代行させていただきますので、ご安心いただけます。
堺市での飲食店営業許可申請に必要な書類
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堺市での飲食店営業許可取得に必要な書類
- 営業許可申請書1部(控えが必要な場合は2部)
- 施設の構造及び設備を示す図面・付近の見取り図 2部
- 食品衛生責任者の資格を証する書類(コピーで可)
- 法人の場合、登記事項証明書
- 水質検査成績書(井戸水や貯水槽など水道直結でない場合に必要、直近1年以内のもの)
弊所にご依頼いただいた場合のサポート内容
堺市での飲食店開業にあたり、弊所では以下のサポートをご提供しています。
出店予定地が法令に適合しているかのチェック
飲食店を開業する場所には、都市計画法などの土地要件が関わってきます。
深夜にもお酒の提供を予定している場合には、出店できない用途地域の土地が多くなります。
出店予定地が法令に適しているかどうかのチェックを行います。
保健所との打ち合わせ
飲食店営業許可は管轄の保健所に申請の許可申請を行います。
堺市で飲食店を開業する際には、あらかじめ許可基準を満たしているかを事前に確認することが非常に重要です。
通常、管轄の保健所へ事前相談のアポイントを取り、現地で詳細な打ち合わせを行う必要がありますが、弊所ではこの保健所との打ち合わせを事業者様に代わって実施いたします。
これにより、開業準備でお忙しい事業者様のご負担を軽減し、スムーズな開業をサポートいたします。
必要な許認可の手続き代行
- 飲食店営業許可申請
- キッチンカー営業許可申請(飲食店営業許可)
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届
- 防火管理者選任届
飲食店営業許可は保健所に申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届は警察署へ届出、防火管理者選任届は消防署に届出となります。
保健所の現地調査の立会い
営業許可申請後、管轄の保健所により施設基準を満たしているかの現地検査が実施されます。
弊所単独での立ち合いも可能ですが、トラブルを避けるため、基本的には申請者様も共に立ち会いしていただくようお願いしております。
許可証の受領
申請を行い、許可が下りれば営業許可証が交付されます。
保健所に代理で許可証を受領に行きます。申請から許可証が交付されるまで、大体2〜3週間程度の期間が必要です。
弊所へのご依頼の流れ

お問い合わせフォーム・公式ライン・お電話などでお問い合わせ下さい
ご要望や状況をお伺いし、お見積もりを提出させていただきます。
条件にご納得いただけましたら、業務委託契約を締結させていただきます。
前金として報酬額の30%及び申請手数料を頂戴いたします。
保健所に事前相談を行うと同時に必要書類の収集と作成を行います。
飲食店営業許可の申請には、食品衛生責任者の資格を証する書類の原本が必要となります。
食品衛生責任者として認められる資格(栄養士や調理師など)がある方であれば食品衛生責任者となることができます。
食品衛生責任者として認められる資格がない方であれば、養成講習を受講する必要があります。
(参考:堺市HP 食品衛生責任者の各種手続き)
大阪府の場合は、大阪食品衛生協会で養成講習を行っています。
営業許可申請後、管轄の保健所により施設基準を満たしているかの現地検査が実施されます。
弊所単独での立ち合いも可能ですが、トラブルを避けるため、基本的には申請者様も共に立ち会いしていただくようお願いしております。
保健所の検査をクリアすれば、1週間から10日ほどで営業許可証が交付されます。
保健所に許可証を受領にいき、許可証をお渡しして業務完了となります。
ご相談いただきたいタイミング
飲食店営業許可の許可要件には、土地や設備の要件があります。
店舗の物件が見つかったらすぐにご相談いただくことをお勧め致します。
物件契約後や内装工事完了後にご相談いただき、土地要件や設備要件を満たしていないとなった場合、物件の再契約や内装の再工事となってしまう恐れがあります。
代行手数料のご案内
サポート区分 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
飲食店営業許可(新規) | ¥44,000〜 | 申請手数料¥16,000別途必要 |
飲食店営業許可(更新) | ¥33,000〜 | 申請手数料¥12,800別途必要 |
深夜酒類提供飲食店営業届 | ¥88,000〜 | |
防火・防災管理者選解任届作成 | ¥11,000〜 | 消防への届出を含む |
キッチンカー営業許可(法人) | ¥66,000〜 | 申請手数料¥16,000別途必要 |
キッチンカー営業許可(個人) | ¥55,000〜 | 申請手数料¥16,000別途必要 |
※大阪府以外の対応については、別途交通費の実費をご請求させていただきます。
なぜ堺市での飲食店開業に行政書士のサポートが必要なのか?
堺市は大阪市に隣接し、商業圏としても成長が続いていますが、各自治体ごとに運用の細かいルールや書式が異なります。
地元事情に精通した行政書士が伴走することで、
「余計な時間とコストをかけずに」「スムーズに開業日を迎えることが可能」「安心して営業準備に集中できる」といったメリットがあります。
「飲食店を開業したいけど、許可申請の手続きが複雑でよく分からない…」
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そんなお悩みをお持ちの方へ。
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