近年、飲食店におけるデリバリーやテイクアウトの需要が急増しています。
特に、新型コロナウイルスの影響を受け、非接触型のサービスとして多くの飲食店が導入を進めました。
しかし、デリバリーやテイクアウトを新たに始める際には、必要な許可や届出があるのか気になるところです。
基本的には飲食店営業許可の範囲でテイクアウトやデリバリーを行うことは可能です。
しかし、販売方法や営業形態により、新たに許可を取得しなければならない場合があります。
本記事では、飲食店がデリバリーやテイクアウトを行う際に、保健所への届出が必要かどうかについて詳しく解説します。
飲食店営業許可とデリバリー・テイクアウトの関係
飲食店を営業するためには、各都道府県の保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。この許可を得ることで、店舗内で調理した食品を提供することが可能になります。
原則として、飲食店として店内で提供していたものを「デリバリー」や「テイクアウト」として提供する場合、保健所への追加の申請は不要となります。
具体的に言うと、いつも店内で作っているメニューを注文を受けてから調理し、提供する場合は特別な追加の許可は必要ありません。「いつも店内で作っているメニュー」と「注文を受けてから調理」がキーワードです。
追加の申請や届出が必要なケース

では、どういったケースだと追加の申請が必要になるのでしょうか。以下のようなケースでは追加の申請が必要になります。
- 弁当や惣菜をあらかじめ調理しておく場合
- ケーキやパンを製造販売する場合
- お酒を販売する場合
弁当や惣菜をあらかじめ調理しておく場合
そのまま食事として食べられる状態に調理し販売される「弁当」や「惣菜」を扱う場合、追加の申請が必要になる可能性があります。
具体的には、「そうざい製造業」の営業許可申請、または現在の飲食店営業許可における営業設備の変更届が必要になるケースです。
そうざい製造業の営業申請が必要になるケース
弁当や惣菜を店舗とは違う場所で販売する場合には、「そうざい製造業営業許可」が必要となります。
「自分のお店で作った弁当や惣菜をオフィス街で販売する」といった場合、そうざい製造業の営業許可を新たに取得する必要があります。
飲食店営業許可における営業設備の変更届
店内でつくった弁当や惣菜を店頭で販売する場合、飲食店営業許可における営業設備の変更届が必要となる可能性があります。
飲食店営業許可の許可証に、『放冷の必要な折詰弁当類及び仕出し料理の調製は認めない』とある場合、必要となる設備の導入と、営業設備の変更届出が必要となります。
ケーキやパンを製造販売する場合
店舗で作ったパンやケーキを店舗で食べてもらうことは、飲食店営業許可だけで問題ありません。
以前までは、パンやケーキをテイクアウト販売する場合には、「菓子製造業の営業許可」が必要でした。
しかし、令和3年の食品衛生法の改正により、飲食店営業許可を取得している店舗が、ケーキなどのテイクアウトを行うのに、菓子製造業の許可は不要となりました。
ただし、店内で提供する目的で作ったケーキを、追加の加工をせずにそのままテイクアウト販売する場合に菓子製造業の許可は不要ですが、店内提供用とは別に、テイクアウト専用のケーキを製造する場合や事前に大量生産し、包装・陳列して販売する場合には従来通り「菓子製造業の営業許可」が必要となります。
販売する方法や営業形態によっても異なるため、販売を始める前に管轄の保健所に確認することが必要です。
お酒を販売する場合
飲食店でもお酒を提供している店舗は多くあります。
店舗でお酒を提供する場合、深夜(0時から6時)に提供を行わなければ、特別な届出は必要ありません。
しかし、未開封のお酒を売る場合、「酒税法上の酒類の小売業」となるため、飲食店営業許可では販売することができません。
飲食店がテイクアウトやデリバリーでお酒を扱いたい場合、「酒類販売業免許」を取得する必要があります。
まとめ
飲食店がデリバリーやテイクアウトを始める際、基本的には既存の「飲食店営業許可」で対応可能ですが、新たな食品を販売する場合や営業形態を変更する場合には、保健所への届出や追加の許可が必要になる場合があります。
また、デリバリー・テイクアウトには、食品表示義務や衛生管理の強化が求められ、適切な対応を行うことが重要です。
事業の拡大を検討している飲食店の方は、事前に保健所に相談し、必要な手続きをしっかりと確認することをおすすめします。
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