深夜営業する飲食店の条件とは?大阪での手続きとポイント

飲食店の深夜営業

飲食店営業における深夜とは、午前0時から午前6時まで意味します。

飲食店を経営する際、「深夜0時以降も営業したい」と考えるオーナーは少なくありません。
大阪の繁華街では特に、夜遅くまで営業することで売上アップにつながる可能性も大きいでしょう。


しかし、深夜営業には法律上の制限があり、必要な届出を行わなければ営業できません。
この記事では、大阪で飲食店を深夜営業するための条件や手続きについてわかりやすく解説します。

目次

深夜営業とは?法律上の定義

「深夜営業」とは、午前0時から午前6時までの時間帯に飲食店を営業することを指します。
飲食店が深夜営業を行う場合、業種や営業形態によっては、届出を行わなければなりません。

居酒屋・バーなどでお酒をメインに提供する店舗

お酒をメインに提供する飲食店が深夜営業を行う場合、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を管轄の警察署に届出る必要があります。

カフェやラーメン店など、食事を中心に提供する店舗

通常主食と認められる食事メインの業態(レストランやラーメン店など)は、「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を出さなくても深夜の営業を行うことが可能です。

しかし、通常主食と認められる食事メインの業態であったとしても、全ての飲食店が深夜営業を行うことが可能というわけではありません。

深夜営業規制のエリア

都道府県条例などによって、飲食店が深夜営業してはいけないエリアが定められている場合があります。

例えば、大阪の場合、大阪府生活環境の保全等に関する条例第98条によって、「第1・2種低層住居専用地域」「第1・2種中高層住居専用地域」「第1・2種住居地域」では、深夜0時以降の営業自体が規制されています。(参照:堺市HP

大阪で深夜営業に必要な手続き

保健所での飲食店営業許可

まず、通常の飲食店営業を行うためには、大阪市など各自治体の保健所から「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
これがなければ深夜営業の届出もできません。

警察署への届出(酒類を提供する場合)

深夜0時以降に酒類を提供する場合は、営業所を管轄する警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」を提出する必要があります。

  • 提出期限:営業開始の10日前まで
  • 添付書類:店舗の平面図、周辺の略図、営業の方法を記載した書類など
  • 手数料:不要(許可ではなく「届出」)

深夜酒類提供飲食店営業の要件

深夜酒類提供飲食店営業には、「場所の要件」「設備の要件」などの要件を満たす必要があります。
各要件について解説していきます。

場所の要件

深夜酒類提供飲食店営業はどこでも営業できるわけではありません。
都市計画法の用途地域が問題になってきます。

各自治体の条例によっても変わってきますが、深夜酒類提供飲食店営業ができない地域は以下の通りです。

  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1・2種中高層住居専用地域
  • 第1・2種住居地域
  • 準住居地域
  • 田園住居地域

設備の要件

深夜酒類提供飲食店営業は風営法施行規則により店舗の設備要件が定められています。

  • 客室の床面積は1室あたり9.5㎡以上であること(客室が1室のみの場合は制限なし)
  • 客室の見通しを妨げる設備(高さ1メートル以上のもの)を設けないこと
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれがある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に、施錠の設備(ドアロック)を設けないこと
  • 営業所内の照度(明るさ)が20ルクス以上あること。
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造設備を有すること。
  • ダンスをするための構造設備を設けないこと。

深夜営業の主な注意点

接待行為は禁止
深夜酒類提供飲食店は「接待」を行ってはいけません。スナックやキャバクラのような形態は「風俗営業」の許可が必要になります。

照度の確保
店内は20ルクス以上の明るさが必要です。過度に暗い店舗は風営法違反となる可能性があります。

未成年者への対応
午前0時以降は18歳未満の入店・滞在は禁止。違反すると営業停止など厳しい処分を受けることがあります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届に必要な書類

深夜酒類提供飲食店営業を行うためには、「届出書」を提出するだけではいけません。
営業を行う根拠や営業内容を証明できる書類など複数の書類を提出する必要があります。

  • 深夜における酒類提供飲食店営業開始届書
  • 営業の方法
  • 図面(店舗の平面図・営業所求積図・照明・音響設備など)
  • 周辺図
  • メニュー等営業内容のわかるもの
  • 飲食店営業許可証写し
  • 賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)
  • 建物使用承諾書(賃貸人の深夜営業に関する承諾)
  • 住民票(本籍記載、法人の場合は役員すべて)
  • 法人の場合:定款の写し・登記事項証明書

これらの多くの書類を用意しないといけないため、計画的に準備することが大切です。

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まとめ

大阪で飲食店を深夜営業するには、

  • 通常の飲食店営業許可を取得する
  • 深夜0時以降に酒類を提供する場合は、警察署へ届出をする
  • 接待行為をしない、店内照度や未成年者対応などの条件を守る

これらを満たす必要があります。

深夜営業は売上アップのチャンスですが、法律違反をすると営業停止や罰則を受けるリスクもあります。
開業前にしっかり条件を確認し、必要な手続きを済ませておくことが成功への第一歩です。

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