大阪府で軽貨物運送事業を始めたい方へ|行政書士が安心サポート

軽貨物運送事業とは、軽自動車を使って荷物を運ぶ事業のことです。
宅配便の委託ドライバーや企業専属の配送業務など、近年需要が高まっており、独立開業の選択肢として注目されています。

大阪府で軽貨物運送事業を始めるためには、近畿運輸局大阪運輸支局での手続きと、管轄の軽自動車検査協会での手続きが必要になります。

必要な書類も多く、手続きに不安がある方には、行政書士が安心のサポートをさせていただきます。

目次

軽貨物運送事業を始める際に必要な手続き

軽貨物運送事業を始めるには、ただ車を用意するだけでは営業できません。
必要な手続きを行い、事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得する必要があります。

営業開始前に必要な届出

軽自動車運送事業は「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を運輸支局へ提出する必要があります。
大阪府で軽貨物運送事業を開業される場合、管轄の運輸支局は寝屋川市にある大阪運輸支局です。

黒ナンバー取得に必要な書類

黒ナンバー取得には貨物軽自動車運送事業経営届出に以下の書類を用意する必要があります。

必ず必要な書類
  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
  • 運賃料金設定届出書
  • 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
  • 事業用自動車等連絡書
  • 自動車検査証(車検証)または完成検査終了証
あったほうが良い書類
  • 貨物軽自動車安全管理者選任届出書

2025年4月より、貨物軽自動車運送事業者の安全対策が強化され、「営業所ごとに安全管理者の選任」が義務付けられました。
2025年4月以降に貨物軽自動車運送事業を始める方は、事業開始する前まで速やかに「安全管理者の選任」を行う必要があります。

個人事業主として軽貨物運送事業を行う場合、一般的には、事業者自身を安全管理者に選任することとなります。
ただし、家族を従業者とする場合などは家族を安全管理者にすることも可能です。

黒ナンバー取得に必要な要件

大阪府での黒ナンバー取得に必要な要件・設備には以下のものがあります。

必要な要件
  • 自動車車庫(営業所から2km以内)があること
  • 営業所・休憩室があること
  • 事業用自動車があること(1台で可)

自動車車庫は使用権限を有し、都市計画法や農地法など関係法令に抵触しないことが必要です。
ただし、一般貨物自動車運送事業のように、前面道路の要件はありません。

ご自宅を営業所にされる方も多くいらっしゃいます。
その場合、用途地域により『非住宅部分の床面積が50㎡かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの』という条件があります。

事業用自動車に関しては、1台から事業を開始することが可能です。
一般貨物自動車運送事業のように、5台以上という要件はありません。

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よくあるお悩み

実際に軽貨物運送事業を始めようとした方からは、次のようなお悩みが多く聞かれます。

  • 必要書類が多くて、どこから手を付けていいかわからない
  • どういう手順で手続きを進めれば良いかわからない
  • 車庫の条件や営業所についての細かいルールが不安

こうした不安やトラブルを未然に防ぐために、行政書士へのサポート依頼がおすすめです。

行政書士ができるサポート

当事務所では、大阪府で軽貨物運送事業を始める方のために、次のようなサポートを行っています。

  • 運輸支局への届出書類作成・提出代行
  • 必要な添付書類の確認と準備サポート
  • 必要な要件を満たしているかの確認

専門家に依頼することで、手続きの不安を解消し、スムーズに開業まで進めることができます。

まとめ|スムーズな黒ナンバー取得は行政書士へご相談ください

堺市で軽貨物運送事業を始めるには、届出や準備が必要です。
ご自身で全て行うことも可能ですが、手間や時間を考えると、専門の行政書士に依頼するメリットは大きいです。

「できるだけ早く事業を始めたい」「安心して開業したい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

大阪府での軽貨物運送事業開業を、行政手続きの専門家としてしっかりサポートいたします。

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