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貨物軽自動車を使用して運送などの事業を行う場合、貨物軽自動車運送事業用ナンバー(いわゆる黒ナンバー)を取得する必要があります。
近年では、AmazonフレックスやUberEats などのギグワークが普及してきており、黒ナンバー取得の需要は大きくなっております。
当事務所では、平日に運輸局に行くことが出来ない方や、煩雑な書類申請を任せたい方のために貨物軽自動車運送事業用ナンバーの代行取得を承っております。
貨物軽自動車運送事業用ナンバー取得に必要な書類
新規申請の場合
- 軽貨物自動車運送事業経営届出書(原本とコピーで2部必要)
- 運賃料金設定届出書(原本とコピーで2部必要)
- 運賃料金表(原本とコピーで2部必要)
- 事業用自動車連絡書(1台に1枚必要)
- 車検証の写し
軽貨物事業を始める流れ
黒ナンバー取得を行政書士に依頼するメリット
迅速に対応することができる
運輸支局や軽自動車協会での手続きは、平日の昼間に行う必要があります。
また、1日で取得できない場合を考え、数日間の予定を確保する必要がある場合も考えられます。
しかし、行政書士にご依頼して頂ければ、難しい手続きは私どもに任せっきりにして頂くことができ、新しいナンバープレートと車検証が届くのをお持ち頂くだけとなります。
勝浦行政書士事務所では大阪府内は出張料無料です。お気軽にご相談ください。
勝浦行政書士事務所に依頼するメリット
代表行政書士が軽貨物事業の経験者です。
黒ナンバー取得、保険の事業用への切り替えの経験があるため、軽貨物事業を行うためにどのくらいの時間がかかるのかを熟知しています。
経験者ならではのギグワークの働き方のアドバイスを行うことも可能です。
勝浦行政書士事務所では大阪府内は出張料無料です。お気軽にご相談ください。