路上でキッチンカー営業できる?道路使用・占有の違いを解説

道路でのキッチンカー営業

近年、手軽に始められる飲食ビジネスとして人気が高まっているキッチンカー。
しかし、「公道でキッチンカーを出店してもいいの?」「道路使用許可と道路占有許可ってどう違うの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、「キッチンカーを路上で営業することは可能か?」ということを、道路使用許可・道路占有許可という法律的な観点からわかりやすく解説します。

目次

道路使用許可とは

道路使用許可は、一時的に道路を使用する場合に、交通の安全を確保する目的で、管轄の警察署長が許可します。

道路使用許可が必要な例
  • 道路工事
  • マラソン大会などのイベント
  • 道路上にクレーン車を停車した資材等の搬入作業
  • イベントや撮影などで歩道や車道を一時的に使う

上記の例のように、「道路使用許可」は道路を交通以外の目的に一時的に利用するために必要な許可となります。

道路占有許可とは

道路占有許可は「道路の一部を継続的独占的に専有(占有)する」行為に対する許可です。
道路占有許可に該当する場合、道路使用許可も併せて必要となります。

道路占有許可が必要な例
  • 看板やのぼりを設置する
  • 店舗の庇が道路にはみ出している
  • 工事などでの道路上への足場設置など

上記の例のように、「道路占有許可」は道路を交通以外の目的に継続的に利用するために必要な許可となります。

キッチンカーの「路上営業」は可能?

道路交通法第76条では、何人もいかなる場合にあっても、交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたりする行為は禁止されています。

まず大前提として、公道上(=道路)でキッチンカー営業を行うには原則として許可が必要です。

一方で、私有地やイベントスペース、商業施設の敷地内であれば、道路に関する許可は不要な場合もあります(もちろん保健所の営業許可などは必要です)。

では、キッチンカー営業で道路使用許可を申請した場合、許可が下りるかどうかが問題となります。
結論から申し上げると、キッチンカー営業で道路使用許可は原則下りません。

キッチンカー営業で道路使用許可が下りる場合は、地域のお祭りなどでイベントと一体として申請する場合などです。
基本的には、キッチンカーを道路(公道)で営業することはできないということです。

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公道でなければ道路使用許可は不要?

公園や河川敷なども「道路ではないから自由に営業できる」と思われがちですが、これらの場所には都市公園法や河川法など別のルールが存在します。

たとえ道路ではなくても、管理者(市区町村・都道府県など)からの許可が必要なケースが多いため、事前の確認は必須です。

一方で、私有地やイベント会場など、道路以外の場所でキッチンカー営業を行う場合には、道路使用許可は必要ありません。

しかし、私有地やイベント会場の場合には、土地の所有者やイベント主催者への許可や申請が必要になります。
私有地で営業を行う場合には、近隣住民への配慮も必要となり、騒音やゴミなどでトラブルにならないよう、事前の対応が重要です。

公園でのキッチンカー営業

「誰もが気軽に使用できる大きな公園でキッチンカー営業をしたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

しかし、公園でキッチンカー営業を行うには、行政の許可が必要となります。勝手に営業を行うと、都市公園法に基づいて罰則の対象となってしまうので気をつけましょう。

では、どこかの公園でキッチンカー営業を行いたいと申請すれば許可が下りるかというと、そうではありません。
大阪市の場合ですと、条例により営利行為に準ずるもの等は不許可(禁止)とするとされています。

ただし、公園によってはキッチンカーの出店イベントが開催されており、その場合はイベント主催者の募集に応募して出店することが可能です。

まとめ

公道で営業を行うには、「道路使用許可」や「道路占有許可」など、複数の法的手続きが必要になることがあります
それぞれの許可には異なるルールと申請先があるため、事前にきちんと確認し、必要な申請を行うことが大切です。

しかし、キッチンカー営業での道路使用許可は原則として下りないため、イベントなどでの出店を行う必要があります。
何も考えずに道路や公園でキッチンカー営業を行うと、罰則や営業停止、トラブルの原因にもなりかねません。

これからキッチンカーでの出店をお考えの方は、安心・安全な営業のために、ぜひ行政書士などの専門家にご相談ください。

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