軽貨物運送(貨物軽自動車運送事業)を始める際には、運輸支局へ「経営届出」を行う必要があります。
その際に多くの方が疑問に思うのが、次のような点です。
- 営業所は必ず必要なのか
- 自宅を営業所にできるのか
- 営業所にはどのような要件があるのか
結論から言うと、軽貨物運送の届出では「営業所」を必ず設ける必要があります。
ただし、一般貨物運送事業のように厳しい要件はなく、自宅を営業所にすることも可能です。
この記事では、軽貨物運送の届出における営業所の考え方や要件、注意点について行政書士がわかりやすく解説します。
軽貨物運送の届出では営業所が必要

貨物軽自動車運送事業を始めるためには、運輸支局へ以下の手続きを行います。
「貨物軽自動車運送事業経営届出」
この届出書には、次のような事項を記載する必要があります。
- 営業所の所在地
- 休憩・睡眠施設
- 車庫の所在地
- 使用する車両
つまり、軽貨物運送を始めるためには、「営業所」を必ず設定し、届出書に記載する必要があります。
一般貨物自動車運送事業のように、「事務所の広さ」などの細かな基準は設けられていません。
また、軽貨物運送では「休憩・睡眠施設」を届出書に記載する必要がありますが、こちらについても厳格な面積基準はありません。
届出書には収容能力(広さ)を記載する欄がありますが、制度上は 「乗務員が有効に利用できる施設であること」 とされているだけで、具体的に「何平米以上」といった数値基準は定められていないのが実情です。
営業所は自宅でも問題ない
軽貨物運送事業は、個人事業主として始める方がほとんどです。
そのため、営業所についても、自宅を営業所として届出するケースが非常に多くなっています。
例えば次のようなケースです。
- 自宅マンション
- 自宅アパート
- 持ち家
自宅であっても、実際に事業の拠点として使用するのであれば、営業所として届出することが可能です。
そのため、わざわざ営業所を借りる必要がなく、比較的低コストで事業を始められる点も、軽貨物運送事業の大きなメリットといえます。
軽貨物運送の営業所の注意点
軽貨物運送は一般貨物自動車運送ほど要件は厳しく設定されていません。
しかし、軽貨物運送の営業所にも、次のような注意点があります。
- 車庫との距離
- 使用権限
車庫との距離
軽貨物運送事業では、営業所とは別に車庫を用意する必要もあります。
車庫は原則として、営業所に併設することが必要ですが、併設できない場合、営業所から2km以内に確保することが必要となります。
使用権限
自己所有の物件を営業所にする場合には何も問題ありません。
トラブルになるケースとしては、賃貸物件で事業利用が禁止されているケースです。
そのため、営業所として使用する前に、契約内容を確認しておくことが重要です。
軽貨物運送の届出で不安がある場合は専門家への相談も検討を
貨物軽自動車運送事業の届出は、一般貨物運送事業の許可と比べると手続き自体は比較的シンプルです。
しかし、実際には
- 営業所
- 車庫
- 必要書類
- ナンバー変更
など、いくつかの手続きを順番に進めていく必要があります。
また、書類の記載ミスや要件の勘違いによって、手続きがスムーズに進まないケースもあります。
開業準備で忙しい中、制度を調べながら手続きを進めるのは大きな負担になることも少なくありません。
そのような場合は、行政書士などの専門家へ相談することも一つの方法です。
大阪府での黒ナンバー取得申請代行は勝浦行政書士事務所にお任せ下さい
勝浦行政書士事務所では、軽貨物運送事業用ナンバー(黒ナンバー)の取得申請代行を行なっております。
大阪府では、「和泉ナンバー」であっても、「堺ナンバー」であっても「なにわナンバー」でも「大阪ナンバー」でも寝屋川市にある運輸支局での手続きが必ず必要になります。
運輸支局での手続き後は、それぞれのナンバーを管轄する軽自動車検査協会での手続きも必要となり、書類の準備から手続きにかかる時間は大変なものになります。
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