勝浦行政書士事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
トラックを使用して他人から運送の依頼を受け、荷物を運送し、運賃を受ける運送業である一般貨物自動車運送事業を経営するには、国土交通大臣または地方運輸局長の許可が必要です。
ただし、新規経営許可申請で許可を受け事業をしていても、何か変更があれば、事業計画の変更認可申請を行い、認可を受ける必要があります。
勝浦行政書士事務所では、運送業の変更認可申請・変更届出でお困りの方のために、事業計画認可の必要書類の収集・提出書類の作成・運輸支局への申請や認可証の受け取りといった手続きまで、一般貨物自動車運送事業の変更手続きをサポートさせていただきます。
事業計画変更認可申請サポートの内容
変更許可要件の調査(別途、調査費用がかかることがございます) |
写真撮影 |
各種証明書の取得 |
申請書類一式作成 |
申請書類の提出代行 |
認可証の受領代行 |
運送業で変更の手続きが必要なもの
一般貨物自動車運送事業では、何かしらの変更事項が生じた場合、変更認可申請が必要なものと、変更届出が必要なものに分かれます。
⚫︎車庫の新設・移転・廃止及び収容能力の変更
⚫︎営業所の新設・移転・廃止及び収容能力の変更
⚫︎事業用自動車の種別変更
⚫︎貨物利用運送事業を行う
⚫︎基本台数を下回る事業用自動車の数の変更
⚫︎休憩・睡眠施設の新設・移転・廃止及び収容能力の変更
⚫︎運送約款の設定・変更
⚫︎事業用自動車の数の変更
⚫︎休止・廃止届
⚫︎最小行政区域内での営業所の位置の変更
⚫︎運行管理者・整備管理者の選任・変更・解任
⚫︎運賃料金の設定・変更
⚫︎営業所の名称の変更
運送業の事業計画変更認可申請・届出を行政書士に依頼するメリット
運送業の新規許可を取得し事業を営んでいくうちに、車両の入れ替えであったり、車庫の移転であったりと、何かしらの変更事項は生じるものです。
しかし、『何の変更があった際にどういった手続きが必要か』というものは、日々、本業に忙しい事業者様が把握するのは難しいことです。
行政書士は、行政への許認可申請が必要な場合の書類作成、官公署に届ける書類に関する相談業務などを行う法律の専門家です。
「日常業務が忙しく、書類の作成や各種証明書の取得などの時間がない」「どこに何の手続きをしたら良いかわからない」といったお悩みをお持ちの事業者様の問題解決のサポートをさせていただくのが行政書士です。
初回相談料は無料でございます。お気軽にお問合せくださいませ。
事業計画変更の認可申請・届出を行う流れ
変更届は運輸支局に提出すれば終了ですが、認可申請はある程度審査に時間がかかります。
認可申請の場合、審査期間を考慮した事前準備が必要となります。
行政書士にご依頼いただいた場合の認可申請・届出を行う流れは以下のようになります。
- お問合せ
- 面談・ズームなどで打ち合わせ
- お見積もり提出
- 変更認可要件などの調査
- 必要書類の準備
- 申請書類作成
- 営業所を管轄する運輸支局に申請
- 審査(変更内容により期間が変わります)
- 認可証の受け取り
料金のご案内
サポート区分 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|
車庫の移設・新設 | ¥88,000〜 | 法令適合調査・図面作成含む |
車庫の縮小 | ¥66,000〜 | |
営業所の移転・新設 | ¥110,000〜 | 法令適合調査・図面作成含む |
増車・減車の届出 | ¥33,000〜 | |
運行管理者の変更届出 | ¥22,000〜 | |
整備管理者の変更届出 | ¥22,000〜 |
※大阪府以外の対応については、別途交通費の実費をご請求させていただきます。
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請に関するお問合せ
このようなお悩みはありませんか?
運送業を営んでいるが、認可申請や変更届出が必要な変更かどうかわからない。
何の書類を用意すれば良いかわからない。書類の書き方がわからない。
勝浦行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請代行を行なっております。
運行車の車両数の変更・車庫の拡大・車庫の移転・営業所の移転など、事業計画変更認可申請が必要なケースは多々あります。
「日常業務が忙しく、必要書類の手配ができない」「手続きが難しく何をして良いかわからない」といった事業者様は、ぜひ当事務所までご相談ください。
大阪府内であれば出張料金無料です。
運送業の事業計画変更認可申請代行・届出代行は、当事務所にお任せください。