飲食店が深夜にも営業を行うためには、「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要となるケースがあります。
この深夜酒類提供飲食店営業届出には、営業開始の10日前までに提出しなければならず、添付書類として店舗の平面図や求積図などの図面が求められます。
深夜酒類提供飲食店営業の届出を行う際、最も多くの方がつまずくのが「店舗の実測」と「図面の作成」です。
当事務所では、現地実測から図面作成、届出書類の作成まで一貫してサポートいたします。
深夜営業を始めるには「深夜酒類提供飲食店営業届」が必要
深夜営業とは、午前0時から午前6時までの営業のことをいいます。
飲食店が午前0時から午前6時までの間も営業を行うおうとする場合、管轄の警察署に「深夜酒類提供飲食店営業開始届」の提出が必要となる場合があります。
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、お酒の提供をメインとする飲食店(居酒屋やBarなど)が、深夜営業を行う場合に必要となる届出です。
お酒の提供がメインでない飲食店(例:牛丼屋・ラーメン屋など)が深夜営業を行う場合には、特に特別な届出や許可は必要ありません。ただし、条例などで深夜営業のできない用途地域があります。
詳細はこちらの記事で詳しく解説しています。
この届出は、営業開始の10日前までに提出しなければならず、添付書類として店舗の平面図や求積図などの図面が求められます。
図面の作成には、
- 店舗の正確な寸法
- 客室面積の割合
- 出入口や窓の位置
- 厨房やトイレの配置
といった細かな情報が必要で、正確でなければ届出が受理されないこともあります。
図面作成で多いトラブルと注意点
実際に多いご相談として、
- 図面の縮尺が適切でない
- 客室面積の求積方法が誤っている
- 保健所提出用の図面を流用して不備を指摘された
などがあります。
特に、警察署提出用の図面は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づく形式が求められるため、保健所や消防署への図面とは内容が異なります。
当事務所では、現地実測から図面作成まで一貫対応
当事務所では、店舗へ直接お伺いし、現地での実測から図面作成まで一貫して対応しています。
建物の構造や間取りを正確に把握したうえで、申請に適合する図面を作成するため、届出時の不備や差し戻しを防ぐことができます。
また、図面作成だけでなく
- 届出書類の作成
- 添付書類の確認
- 警察署への届出
まで一括しての対応可能です。
「図面だけお願いしたい」
「届出まで丸ごと依頼したい」
といったご要望にも柔軟に対応いたします。
まとめ|図面作成から届出まで、行政書士が確実にサポート
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、図面の不備や記載内容の違いで受理されないことも多く、慣れていない方にとっては時間と手間がかかる手続きです。
当事務所では、現地実測から図面作成のみの対応や、届出書類の作成から届出までの一貫対応まで、スムーズな届出をサポートいたします。
深夜営業の届出でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
大阪府での深夜酒類飲食店営業許可の図面作成はお任せください
「図面の作成方法がわからない」「測定をどこまでやればいいのか不安」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
当事務所では、店舗の「現地実測・図面作成」のみのご依頼から、「事前調査から届出までを一括でお任せいただく総合サポート」まで、お客様の状況に合わせた柔軟な対応が可能です。
図面の不備によるやり直しを防ぎ、最短ルートでの許可取得を目指します。




