飲食店営業許可は、一度取得すれば終わりではありません。
特に大阪では店舗数が多く競争が激しいため、許可の更新を怠ると営業停止のリスクがあり、取り返しのつかないダメージにつながりかねません。
本記事では、大阪で飲食店営業許可の更新手続きの流れ、更新を忘れた場合の罰則リスクを行政書士の視点でわかりやすく解説します。
飲食店営業許可に「更新」は必要?大阪の場合はどうなの?
結論から言うと、飲食店営業許可には有効期限があり、更新が必要です。
飲食店営業許可の有効期間は、食品衛生法55条3項に、「5年を下らない有効期間」と定められています。
設備要件などにより変わりますが、通常、5〜8年 の有効期限が定められており、期限が切れる前に更新手続きが必要です。
大阪府でも同様に、許可の有効期間は5年間とされています。期限前に更新手続きをしなければなりません。
飲食店営業許可の有効期限は、「営業許可証」に記載されています。
しかし、日常の営業業務で忙しい事業者の方が、営業許可の有効期限を常に把握しているというのは現実的ではありません。
したがって、管轄の保健所より、有効期間満了の1ヶ月程度前を目処に更新案内が送付されるようになっています。
大阪での飲食店営業許可更新に必要な書類
更新申請に必要な書類は以下の通りです(地域により異なることがあります)
- 営業許可更新申請書
- 営業許可証の写し(または原本)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査結果書(井戸水を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格証の写し
- 更新手数料(自治体ごとに金額は異なります。例えば、大阪市の場合は12,800円です)
- 施設の構造及び設備を示す図面(施設に変更がある場合など)
各自治体によって細かな様式が異なるため、必ず保健所の案内を確認する必要があります。
大阪府での更新手続きの具体的な流れ
まずは、現在の営業許可証に記載されている「許可年月日」と「有効期限」を確認しましょう。
有効期限から逆算して、2週間前までを目安に手続きを行います。
堺市の場合ですと、有効期間満了の1ヶ月程度前を目処に更新案内が送付されます。
更新申請に必要な書類は以下の通りです(地域により異なることがあります)
- 営業許可更新申請書
- 営業許可証の写し(または原本)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 水質検査結果書(井戸水を使用している場合)
- 食品衛生責任者の資格証の写し
- 更新手数料(自治体ごとに金額は異なります。例えば、大阪市の場合は12,800円です)
必要書類をそろえたら、管轄の保健所に提出します。窓口受付、郵送、オンラインなどの方法があります。事前に確認しておきましょう。
保健所に書類提出の後、店舗の厨房やレイアウト変更など大幅な変更をした場合や、管轄保健所の判断により施設検査が行われる場合もあります。
審査が完了すると、新しい営業許可証が交付されます。これで更新は完了です。
更新を忘れた場合の罰則リスク
飲食店営業許可の更新を忘れてしまい、営業許可の期限が切れてしまった場合、許可の更新手続きはできなくなってしまいます。
その営業許可は無くなってしまうため、「営業許可の更新」ではなく、「新規で営業許可を取り直す」ということが必要となります。
さらに問題となるのが、飲食店営業許可の期限が切れた状態での営業は、法的には「無許可営業」となるということです。
更新忘れでも無許可営業とみなされ、罰則の対象となり、食品衛生法により以下の罰則が適用される恐れがあります。
2年以下の懲役または200万円以下の罰金
営業停止になる
飲食店営業許可の取り直しが必要となる
営業停止になれば信用低下につながる
営業停止となれば、これまで積み上げてきたお店の信用が一気に失われてしまいます。
実際に弊所へご相談いただいたケースでは、
「知人に店舗を任せていたため、更新期限が切れていたことに気づかなかった」というオーナー様もいらっしゃいました。
たとえ「うっかり更新を忘れていただけ」と思っていても、結果として取り返しのつかない事態になる可能性があります。
更新をスムーズに進めるためのポイント

飲食店営業許可の更新は、必要書類の準備や図面の確認、衛生管理のチェックなど、意外と手間がかかります。
大阪の飲食店オーナーが“最短・確実”に更新手続きを進めるための実務ポイントを解説します。
更新期限を必ずカレンダー・管理ツールで共有する
飲食店営業許可の有効期限は5年間と長いため、更新期限を忘れる人が非常に多いのが実情です。
例えば、オープン当初の担当者が辞めていたり、店舗を譲渡したりしているケースでは、「誰も期限を知らなかった」という事態が頻発します。
更新期限前に更新案内が届きますが、万一、誰もこの案内に気づかなければ更新忘れとなる可能性があります。
最新の設備図面を必ず保管しておく
飲食店営業許可の更新手続きは、許可取得から5〜6年後に行う必要があります。
これだけの年月が経過すると、開店当初と比べて店内レイアウトや設備が変更されているケースも少なくありません。
食品衛生法に基づく飲食店営業許可では、施設や設備に変更があった場合、管轄の保健所へ「変更届」を提出する必要があります。
更新手続きの際に特にトラブルが多いのが、厨房や客席の設備図面の不備です。
設備変更があったにもかかわらず、変更届が提出されていないケースも見受けられます。
そのため、更新申請の前に、過去の設備変更が変更届の対象に該当していないかを必ず確認しておくことが重要です。
変更届が必要となる具体的なケースについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
管轄の保健所に事前相談を行う
飲食店営業許可に関する手続きは、近年オンライン申請の導入が進み、多くの自治体でオンラインによる申請が可能となっています。
ただし、設備やレイアウトなどに変更がある場合は、事前に管轄の保健所へ確認・相談を行っておくことで、更新手続きをスムーズに進めることができます。
更新期限が迫った状態で動いてしまうと、
・修正した設備図面の提出が必要になった場合
・管轄の保健所が繁忙期で、対応に時間がかかった場合
などのイレギュラーが発生した際に、更新期限に間に合わないリスクが高まります。
そのため、時間に余裕をもって更新手続きを進めることが重要です。
大阪府での飲食店営業許可の更新手続きはお任せください
飲食店営業許可の更新手続きは、オンライン申請が可能になったとはいえ、
設備変更の有無の確認や、図面の修正、保健所との事前相談など、実際には手間と時間がかかる作業が少なくありません。
日々の営業で忙しい事業者様にとって、
「更新期限の管理」
「変更届が必要かどうかの判断」
「保健所とのやり取り」
をすべてご自身で行うのは、大きな負担となりがちです。
もし対応が遅れてしまうと、思わぬ修正対応が必要になり、更新期限に間に合わないリスクも生じます。
こうした不安を避け、確実かつスムーズに更新手続きを進めたい場合は、専門家である行政書士へ依頼するという選択肢もあります。
行政書士にご依頼いただければ、
・変更届の要否の確認
・設備図面のチェック・修正対応
・保健所との事前相談・調整
・更新申請手続きの代行
まで一括で対応が可能です。
本業に集中しながら、更新手続きを確実に完了させたい事業者様は、ぜひ一度ご相談ください。





