ブログ

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは

法定相続情報証明制度という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
相続が生じると、相続人の方は色々な手続きを行うことを強いられます。

手続きごとや手続きをする機関ごとに、相続を証明する書類一式(戸籍謄本や相続人の相続資格を証明する書類など)を用意しなければなりません。
それは相続人の方にとって、時間的にも費用的にも大変な負担になってしまいます。

そこで2017年5月に全国の法務局において、各種相続手続き利用することができる法定相続情報証明制度が始まりました。

この記事では、法定相続情報証明制度において利用することができる法定相続情報一覧図について解説します。

この記事を読んで欲しい人

法定相続情報一覧図について知りたい方

 

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、相続登記を促進するため2017年5月29日から運用が開始された制度です。

全国で問題となっている「空き家問題」や「所有者不明土地問題」は、不動産の登記名義人に相続が発生した場合、相続登記がなされず所有者が誰か分からなくなってしまうことが原因の一つとなっています。
その問題の解決のため、相続登記を促進するため創設された制度が”法定相続情報証明制度”です。

では、この制度を利用すると相続人にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか?
法定相続情報証明制度を利用すると、法務局から”法定相続情報一覧図の写し”が交付されます。

相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

しかし、それでは相続人の時間面・費用面のコストが大きくなってしまいます。
そこで、相続を証明する書類として、法定相続情報一覧図の写しを利用することにより、相続手続きにかかるコストを削減できるメリットがあります。

法定相続情報一覧図の写しに記載される内容

法定相続情報一覧図の写しには記載される内容は次のものになります。

対象者記載される内容
被相続人・氏名
・生年月日
・最後の住所
・死亡年月日
相続人・氏名
・住所
・生年月日
・被相続人との続柄

法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を一覧図にし、相続関係を法務局の登記官が証明したものです。

法定相続情報一覧図の見本は次の通りになります。

法定相続情報証明制度を利用する流れ

手続きの流れ

法定情報証明制度というのは、簡単に言うと、相続人が『こういった相続関係です』という資料を用意し、それを法務局に申し出て登録してもらうといったイメージです。

よって、相続関係が分かる資料を揃える必要があります。

法定相続情報証明制度を利用するために必要な書類

戸籍謄本など

法定相続情報一覧図

申出書

手続きを行う流れとしては、相続関係が分かる「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍」「住民票」などの必要書類を集めます。
集めた資料をもとに、「法定相続情報一覧図」を作成します。

「戸籍謄本等」「法定相続情報一覧図」が用意できたら、「法務局所定の申出書」に必要事項を記入します。

「戸籍謄本等」「法定相続情報一覧図」および「申出書」を法務局に提出するのが手続きの流れになります。

法定相続情報一覧図を提出する法務局はどこか

法定相続情報一覧図を提出する法務局はどこでも良いというわけではありません。
提出できる法務局は以下のものになります。

被相続人の本籍地

被相続人の最後の住所地

被相続人名義の不動産の所在地

申出人の住所地

法務局に行くことが困難な場合は郵送での提出も可能ですので活用しましょう。

法定相続関係説明図の写しの交付

「法定情報一覧図」の申出を行なって登記官の確認、法定相続情報一覧図の保管を行なってもらうと「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。

「法定相続情報一覧図の写し」の交付に対しての手数料はかかりません。
法定相続情報一覧図は法務局で5年保管されるため、再交付を受けることも可能です。
(※再交付を申出することができるのは、法定相続情報一覧図の保管の申出をした申出人に限られます)

まとめ

いかがでしたでしょうか。
この記事では、「法定相続情報一覧図」「法定相続情報証明制度」について解説してきました。

制度開始の発端は相続登記の促進ですが、不動産を相続しない相続人にとっても、預金名義の変更などで利用価値のある制度ではないでしょうか。

相続手続きは時間と手間がかかる手続きが多いものです。
こういった制度を利用するこちにより、少しでも時間的・費用的な負担を減らせるようになります。

PAGE TOP