近年では、UberEatsやAmazonflexなど、ギグワークで働くことも一般化してきたように感じます。
本業でなくても副業で始めたいと思っている方も多いことでしょう。
これらの配達業務を行う方法は、「自転車」「バイク」「自動車」とありますが、この記事では軽自動車を用いてこれらの事業を行うためにはどうすれば良いかについて解説します。
事業用ナンバー(黒ナンバー)を取得するためには、軽貨物車を取得し申請を行う必要があります。
この記事を読んで欲しい人
軽貨物事業に興味のある方
軽貨物車(軽バン)を用意する
軽貨物車とは大きさが軽自動車の規格に該当する貨物自動車をいいます。一般的に「軽バン」や「軽トラック」と呼ばれる自動車のことです。
軽乗用車で配達業務を行えるエリアもあるようですが、基本的には「軽バン」や「軽トラック」の軽貨物車で配達業務を行うことが一般的です。
自動車税も、普通の軽自動車(自家用乗用)の自動車税が10,800円なのに対し、軽自動車(自家用貨物)5,000円と、経費的にも軽バンの方がリーズナブルです。
軽バンを取得する方法
軽バンを取得する方法は主に3種類あります。
1、新車で購入する
2、中古車で購入する
3、リース契約する
車両を取得する代表的な方法ですが、それぞれメリットデメリットがあります。詳しく見ていきましょう。
新車を購入する
一般的な新車のメリットとデメリット
故障が少ない
燃費が良い
車検が長い
値段が高い
新車のデメリットは何を言っても値段が高いこと。平均的な軽貨物自動車で100万円から150万円の費用がかかります。ナビなどの装備を含めると軽貨物車でも200万円近くかかる場合もあります。
中古車であれば、車検が短いものや部品交換が必要となるものもありますので、長く乗るのであれば新車での取得を考えても良いかと思います。
個人的な意見ですが、宅配の業務ではエンジンの始動停止を多く繰り返します。数十メートル進んで停まってということもあるため、部品が新品の新車であれば心配なく業務ができるのではないかと思います。
中古車を購入する
一般的な中古車のメリットデメリット
値段が安い
ナビなどの装備品が付いているものもある
車検が短い
故障する不安がある
中古車のメリットは新車に比べて値段が安いことにあります。
購入の契約をしてから乗り出すまでの期間も新車に比べて短い点もメリットかと思います。
一方で、新車に比べて故障しやすいという懸念点もあります。購入してすぐに部品を交換しないといけ無いケースもあるのではないでしょうか。
軽貨物事業を行う上では、初期投資を抑えられるメリットは大きいですが、業務中に車が故障したりバッテリーが上がったりする不安材料もあります。
リース契約をする
一般的なリース契約のメリットデメリット
メンテナンス料金もリース料金に含まれている
初期費用を抑えられる
短期間での契約をしてくれる会社もある
長期的にみると値段が高い
リース契約は、軽貨物事業を『短期間試したい』という方や、『やってみたいが続けていけるか不安』という方に向いているかと思います。
カーリースを行っている会社も多くあるので比較検討できる点もメリットではないでしょうか。
『長く軽貨物事業を続けよう』という方には、新車での購入と比べて結果的に費用が高くなってしまうケースが多いかと思います。
黒ナンバー(事業用ナンバー)を取得する
軽バンを用いて運送事業を行う方は黒ナンバーを取得しなければなりません。
貨物自動車運送事業法で以下のことが定められいます。
貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置、事業用自動車の概要その他の事項を国土交通大臣に届け出なければならない
貨物軽自動車運送事業法第36条
軽貨物事業者は許可制ではなく届出制ですので、許可を待たずに始められるメリットがあります。
黒ナンバーを取得する条件
軽自動車を保有する
営業所・休憩施設・睡眠施設の設置
車庫の設置
運送約款を作成する
運行管理体制を整備する
損害賠償能力がある(「自動車損害賠償保険」や「任意保険」に加入する)
これらの条件を満たしていることを”運輸支局”に届出を行い、”軽自動車協会”にて黄色ナンバー返納し黒ナンバーの交付を受けるというイメージになります。
黒ナンバー取得に必要な書類
軽貨物自動車運送事業経営届出書
運賃料金設定届出書
運賃料金表
事業用自動車連絡書
車検証・自動車検査記証録事項の写し(新車の場合は完成検査証の写し)
必要書類は大阪運輸局のHPからダウンロードすることが可能です。
黒ナンバー取得の流れ
まとめ
いかがでしたでしょうか?
近年ではギグワークという働き方も定着しつつあり、軽貨物事業への注目度も高くなっているように感じます。
黒ナンバーの取得には書類を用意し、運輸局や軽自動車検査協会にも行かなければなりません。
そしてそれらは平日の日中でしか手続きを行えないため、『時間が取れない』『書類を作成するのが難しい』といった方は専門家にご依頼ください。
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当事務所代表行政書士は軽貨物運送事業の経験者です。
『軽貨物事業を始めたい』『軽貨物事業に興味がある』、だけど不安もいっぱいという方は、軽貨物運送事業についてもアドバイスできますので、ご相談ください。